内容証明郵便とは

 内容証明郵便とは、郵便事業株式会社が「誰が・いつ・どんな内容を・誰に送ったのか」を証明してくれる郵便です。

内容証明郵便を配達証明付にしておけば、郵便物を発進した事実から、相手にキチンと配達されたことまで証明してもらえます。

 こういった担保される価値が大きいことから、ビジネスの世界だけにとどまらず、クーリング・オフの意思表示等、日常生活においても非常に有効性が高い手段だといえます。

 内容証明郵便を発送するにあたっての、相手方の住所特定等の必要な調査のご相談も承ります(身元調査や、他士業の業務に抵触する調査は致しません)。

ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

内容証明郵便のはたらき

 

 内容証明郵便には先程述べただけでなく、他の郵便物にはない特殊なメリットを持ちます。使い方として、代金や賃金の支払い請求、各種損害賠償の請求、契約の解除、侵害に対する警告、差止請求などがあります。

そのはたらきは、大きく分けて①法定化された効果を得る、②督促した事の証拠になる、③問題解決の費用が少なくて済む、④内容証明郵便を受け取った側への心理的効果がある、とに分かれます。

※ 内容証明郵便を出すことは、相手方への宣戦布告にもなりますので、まずは話し合いによる円満解決をする事が望ましいですが、内容証明郵便を出す事によって訴訟に至る前に解決できる最善策でもあります。埒が明かないような場合、民事訴訟・刑事訴訟を見越して徹底的に戦う決意がおありなら、まずは内容証明郵便をお勧め致します。

 

 

①法律に規定された効果を得る

 郵便局という第三者が公的に内容を証明するので、相手方が「そんな事は聞いてない」とは言えなくなります。いつ主張したかの記録も残るので、時効の中断作用のある催告にもなり、相手方が知り得た日時がしっかり証明されます。もちろん、主張した内容は公的に証明されます。

 

②証拠としての効果

 裁判に至った際に、内容証明郵便を送付する事は相手に対する督促や催告した事の証明になります。

 

③問題解決の費用が少なくて済む

 内容証明郵便を送る事により、相手方が円満に手短に解決したいと話し合いで解決するに至れば、裁判費用やその他の労力や時間が不要になる

 

④心理的効果

 口頭や一般の手紙とは違い、相手方に与える心理的圧力があります。今なら円満に解決できる余地はあるが、次は刑事や民事告訴で一歩も引かない姿勢を見せる事で、停滞した交渉を事実上強制する効果があります。

 

※ ネットで大まかなひな型がありますが、それぞれの事案によるそれぞれの案件により正確に法律要素を盛り込んだ内  にする為に、専門家に相談する事をお勧め致します。

 

♦どんな時に内容証明郵便を出すのか

損害賠償慰謝料を請求する時

 ・配偶者の不倫相手、名誉棄損、プライバシー侵害、著作権侵害、事故などの被害にあった場合に、加害者

  に対して請求します。特に最近では、不倫相手への請求には効果を発揮します

 

未払い金の代金請求(商品やサービスの代金、家賃などの未払い金の督促)

 ・いつ、どのような内容で、誰に、いくら、請求したのかを明確に残しておけます

 ・家賃滞納者を退去させる場合に、催告から一定期間経過している事の証明になる

 

●一定期間内の意思表示 (意思表示の証明)

 ・時効が成立する前に意思表示をしたことを証明したいとき

 ・クーリングオフなどで契約解除の意思表示をするとき

 相手方は「時効の主張がされてない」「期間内に契約解除されてない」という反論ができなくなります。

 

●紛争中の相手に文書で反論(自己の主張)するとき

 ・裁判になった際に、裁判前から反論しているとか自分の主張は違っているとの証明がしやすくなる

 

 


ご契約までの流れ

 

お問合せ

無料相談・ヒアリング・お見積り

(主張する権利構成を確立致します)

内容証明郵便作成(権利行使文章作成)

文書発送代行


報酬 20,000円~(税別)

 

※ 複数人に同じ内容の文書を複数作成する場合の加算料金

  2通目 1万円(税別) 

  3通目以降 1通につき5000円(税別)

 

※ 主張権利に調査が必要な場合は別途料金が必要になります。

※ 相手方の住所が不明で弊所に住所特定を依頼する場合は、1万円~の費用を要します。

※ 印紙代、郵送料等の実費は、別途必要です