♦合意書・和解書
和解は当事者がお互いに譲り合って争いをやめる、という契約をいいます(民法695条)。示談というものも和解の一種です。示談というと、交通事故の示談、刑事事件の示談などを連想しますが、民事上の紛争についての示談も含まれます。
一度和解してしまうと、和解後の新たな証拠が見つかってもそれを主張することはできません(民法696条)。よって、和解書・合意書の作成には慎重かつ専門的な判断が必要となります。
♦金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借とは、金銭を借りて後日返す契約をいいます。つまり、「借金」をする契約をさします。契約でのトラブルの多くはお金の貸し借りです。当事務所では、トラブルを未然に防ぐため、公正証書での契約書の作成等も実施いております。
また既に契約済の契約についても契約内容の確認も行っており適切なアドバイスをさせていただきます。
♦賃貸借契約書
賃貸借とは、貸主が借主にある物を使用収益させるのに対して借主が貸主に賃料を支払う契約をいいます。
賃貸借のうちで、とりわけ重要な社会的機能を営んでいるのは宅地・建物・農地の賃貸借です。
契約書には
・目的物
・契約期間
・賃料
・使用目的
・責任の負担
・諸費用の負担
・契約の解除
・返還方法
・損害金 等々
について貸主・借主が互いに協議しあって作成する必要があります。未然にトラブルを防ぐため契約書作成の際には当事務所にまずご相談ください。
♦売買契約書
契約の中で、もっとも重要な契約が売買です。売買とは、売主がある財産権を買主に移転するのに対して、買主がその代金を支払う契約を言います。ある財産権には、品物や土地の所有権、地上権、債権などを含みます。
契約書は売主・買主が互いに協議しあって作成する必要があります。未然にトラブルを防ぐため契約書作成の際には当事務所にまずご相談ください。
立ち合い
合意や和解で書面に署名・押印する際に立ち合い人がいた方が良いと思う方には、当方が立会人となる事も可能です。書面内容にお互いが納得して署名・押印した事を確認して、その場に立ち会った証明として、書面に署名し行政書士の職印を押します。
契約書・合意書・示談書等のチェック・加筆 5,500円(税込)~
合意書・示談書作成 22,000円(税込)~
簡易な契約書 33,000(税込)~
契約書 55,000円(税込)~
契約内容の摺り合わせ(4時間以内) 16,500円(税込)~
立ち合い(4時間以内) 8,800円(税込)~
お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~19:00 原則無休
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。出先に転送される事もありますので、ご了承下さい。メッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話致します。
メールでのお問い合わせ 24時間受付
原則として24時間以内に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やこちらの不具合が考えられます。お手数ですが、再度のお問合せをお願い致します。
※ 面談は、場所・時間・土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-6-10
サトービル5階 ソフィエ日本橋
日本橋行政書士あおき法務事務所
代表行政書士 青木敏孝
TEL/FAX : 03-3270-5688
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