事業復活支援金
事前確認・代理申請
※ web用ページなのでスマホでは読みにくいですがご了承下さい
弊所は事業復活支援金に必要な事前確認を行う登録確認機関です
事前確認
※ 一時支援金・月次支援金で受給された方は事前確認は不要です。
個人事業主様・法人様ともに1万1000円(税込)。
・こちらから伺う事も可能です。
・申請でのポイントや注意点もお伝え致します。
・事前確認後も不明な点は、お気軽にご相談頂けます。
・やむを得ない事情がある場合のみZOOMでの事前確認も考慮しますが、不正防止の為、原則対面です。
・面談日程は会社帰り・お昼休み・土日祝日・早朝・深夜を問わず可能な限り早い日程で調整致します。
事前確認についての日程調整のお問合せ
03-3270-5688
事前確認とは月次支援金を申請する前に、登録確認機関が主に下記2点を確認をする事です。
・事業実態があるか → 成りすましや詐取の防止
・制度趣旨を理解しているか →緊急事態措置、まん防措置の影響での、売上減少に対する救済措置
★ 原則として面談日に資料をお持ちいただき、対面での確認になります。(ご相談によりWEB面談も考慮)
★ 事前確認と申請とでは必要な書類は異なるので、よくご確認の上、予約をお願い致します。
★ 確認するのは、申請に必要な書類ではありません。事業実態を確認する為の書類です。
★ 事前確認を受けても、事業復活支援金が支給されるとは限りません。
※登録確認機関は、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。
※給付対象に関するお問い合わせは月次支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。
事業復活支援金相談窓口
TEL 0120-789-240
IP電話等から:03-6834-7593(通話料がかかります)
下記URLをクリックすると直接リンク先に飛びます
事業復活支援金事務局ページ → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
経産省事業復活支援金リーフレット → https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/leaflet.pdf
経済産業省公式制度詳細 → https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
中小法人等向けの申請について → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_chusho.pdf
個人事業主等向けの申請について → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_kojin.pdf
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主向けの申請について
→ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_zatsu.pdf
事業復活支援金 概要説明動画(制度編) → https://www.youtube.com/watch?v=j4ZF41y-HM8
事業復活支援金 概要説明動画(手続き編) → https://www.youtube.com/watch?v=88FHmKSg35Q
★報酬について
♦事前確認
事務手数料として個人事業主・法人ともに 1万1000円(税込)
※ 事前確認終了後にお支払い頂きます。
※ 事前確認業務は申請者様の事業実態等を確認するもので、申請のサポートや代行は含まれておりません。
※ 原則として、対面での面談で実施致します。ご事情によりWEBでの対応を考慮致します。
※ 日程の調整は申請代行依頼の方を優先致します。
※ 申請の代行は、別途報酬が発生します。
※ 事前確認は形式的な事業実態の確認であり、支給されるか否かの確認ではございません。
※ 事前確認が完了しても事業復活支援金が支給されるとは限りません。
※ 当報酬は事前確認時に現金でお願い致します。ご相談により、お振込みも可。
※ 当日対応も承りますが、必ず対応できるとは限りません。
●ZOOM対応の場合、弊所指定の方法(メール添付)で予め資料をデータ形式(JPG、JPEG、PNG)にてご提供下さい。郵送やFAXの資料提供はご対応できません。報酬は、面談日の前日までにお振込みをお願い致します。
※ 事前確認事務手数料は、事業復活支援金が支給されない場合でも返金致しません。
♦代理申請
事前確認を含む要件確認・パソコン入力作業・事務局とのやり取りを含むトータル申請サポート
〇 個人事業主様 4万4000円(税込)
〇 法人様 5万5000円(税込)
※ 完全後払いで、不支給決定の場合はもちろん報酬は不要
※ 行政書士・弁護士でない者が、申請フォームの入力・送信や申請書等の作成・申請を有償で行う事は
禁じられています。
※ 申請は、行政書士業務となります。
※ 他の登録確認機関で事前確認を受けた方もお引き受け致します。
※ 事前確認を受けていても、申請に必要な書類が揃わない場合はお引き受けできません。
※ 弊所で書類作成が必要になった場合、別途、追加料金が発生する場合がございます。
※ 報酬は完全後払いです。不支給決定となった場合には報酬は不要です。
※ 事前にご自身で支給要件や支給額を再度ご確認頂いたうえでご依頼下さい。
一時支援金・月次支援金は自分で申請したけど、今回は申請を依頼したいという方も大歓迎です。下記のような方のご依頼を頂いています。
・何度も修正を促され不備ループが煩わしい
・何度も修正したが結局不備が解消されず不支給になってしまった
・何度もコールセンターに問い合わせたが、よくわからない
・申請詳細を読むのが煩わしい
・申請するのが面倒、申請する時間が無い
・申請の入力に時間がかかって大変
・申請の仕方が複雑で面倒
・パソコンやスマホでの操作が苦手
・オンラインでの申請が苦手
・ネット環境が悪い
経済産業省事業復活支援金ホームページでの要件確認は、ここをクリック
事前確認の前に事務局WEBサイトでアカウントの申請・登録をお願い致します
「仮登録(申請ID発番)するをクリックし、事業形態・メールアドレス・電話番号の3つを入力すると、仮登録完了のメールが登録したメールアドレス宛に届きます。その届いたメールに記載の登録(申請ID発番)するをクリックし、事業形態・メールアドレス・電話番号の3つを入力すると、仮登録完了のメールが登録したメールアドレス宛に届きます。その届いたメールに記載のURLにアクセスして、ログインID・パスワード設定をしてアカウント(Cから始まるID)の本登録をして下さい。
※ メールアドレスが無いと登録できません
※ メールアドレスが無い、ご自身での登録が困難な方はご相談下さい
⑴事前確認に必要な書類(申請に必要な書類とは若干異なります)
1. 確定申告書の控え
※ 2018年や2021年のものが必要になる場合があります
解りやすく言うと
・2019年度と2020年度のものは、ほぼ全員必要
・2018年度と2021年度のものは選択する基準期間や法人の場合の事業年度により必要
・基準期間が2019年11月~2020年3月なら2019年度と2020年度の二つでOK
※1 収受印の付いたもの。e-taxの場合は受信通知(税務署において e-Tax により申告した場合は受付日時
の印字)、又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※2 ※1がない場合には、提出する確定申告書類の年度の納税証明書(その2所得金額用)
※3 ※1、※2のいずれも無い場合は、提出する確定申告書の年度の課税証明書又は非課税証明書
1-2.法人概況説明書(法人) 裏表面 上記確定申告書と一緒に同年度に提出したもの
2. 帳簿書類
2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
※ 膨大な量になる場合は、ご相談下さい。
※ 事業態様、顧客層、取引相手、等により帳票類・領収書等の保管物が乏しい場合にはご相談下さい。
3.銀行取引明細(通帳) ex.取引先との出入金がある通帳など
※ 取引先との出入金を確認する為の通帳です。支援金が振り込まれる通帳の確認ではありません。
4. 本人確認書類
〇個人事業主:下記のいずれか
〇 法人
・履歴事項全部証明書(発行から3か月以内の物) ※ 現在事項証明書は不可
※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。
※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。
※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。
・ 面談者(法人代表者又は代表者から委任を受けた方)個人の本人確認書類
・代表者から委任を受けた方が面談する場合には委任状(様式は自由)
5. 宣誓・同意書 本人署名付き
※ 2.3について書類が膨大な場合、取引先が不特定の個人で記録が乏しい場合は、
救済案をご提案致します。ご相談下さい。
事務局公式事前確認に必要な書類→https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/required.html
⑵申請に必要な書類
※ 事前確認書類と重なるものは、上記で示します。
1. 上記1 確定申告書の控え
※ 法人は事業年度により添付する確定申告書類が増減します
2. 上記1-2(法人の場合)法人概況説明書
3. 上記4 個人事業主:本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、等)
法人 : 履歴事項全部証明書 ※ 現在事項証明書ではありません
4. 上記5 宣誓・同意書
5. 2021年11月~2022年3月までの対象月の売上台帳
6. 支援金振込先用通帳(名義人が確認できるもの。一時支援金の振込先口座の表面と見開き1・2ページ)
※ 電子通帳などで紙媒体の通帳が無い場合は、電子通帳等の画面等の画像を添付
(6).基準月の売上台帳等
(7).基準月の売上に係る通帳等
(8).基準月の売上にかかる1取引分の請求書・領収書等
※ (6)~(8)は一時支援金・月次支援金の実績が無く、登録確認機関と継続支援関係が無い場合のみ必要
(9).その他事務局が必要と認める書類:事務局から上記以外の証明書類の提出を求められる事があります。
※ 全ての期間の売上台帳、全ての期間の領収書控えや領収書の添付を求められた事案が実際にあります。
事務局公式申請に必要な書類(個人) → https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/procedure_flow/kojin.html
事務局公式申請に必要な書類(法人) → https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/procedure_flow/index.html
⑶受任要件
下記の事項にご対応いただけない場合には、当事務所では事前確認のご依頼は受任できません。
1. 原則として対面での面談を行えること(こちらから伺う事も可能。ご相談によりZoomによる面談)
2. 事前確認に必要な資料・情報を偽りなくご提供頂けること。
3. 弊所の求めに応じ資料・情報を偽りなくご提供頂くこと。
4. 事業復活支援金の給付要件や宣誓・同意事項等を、ご自身で理解されていること。
5. 反社会的勢力との関わりが一切ないこと。
⑷ 事前確認の流れ
① まずは、お問合せフォーム(電話・メール)てご連絡下さい。ご用意頂く資料の確認や面談日の調整を行い
ます。
※ 事前確認の業務依頼を前提とするお問合せのみを受付けます。支援金の支給要件などの相談・質問は
月次支援金相談窓口(0120-789-140 / IP電話等からは03-6834-7593)へ
② 面談当日に事前確認に必要な書類をお持ち頂いて構いません。例外としてのWEBでの確認の場合は、事前
に資料のデータをメール添付でのご提供をお願い致します。
③ 面談日に、原則として対面での質疑(弊所以外でもOK)を行います。遠方や日程の事情によりWEB面談可。
⑴事前にお送り頂いた、若しくは当日ご用意頂いた「必要書類」を確認させて頂きながら、事前確認を実
施致します。
⑵まず「法人番号」「申請ID」「電話番号」「氏名(商号)及び生年月日(設立年月日)」等の申請者情報を
確認します。
⑶本人確認をします。→運転免許証、マイナンバーカード、法人の場合は履歴事項全部証明書、等をご準
備下さい。
⑷収受日付印の付いた全ての 確定申告書の控えがあるかを確認します。
⑸関連帳簿、証憑類の有無と確認をします。
・実際に取引が行われている事を確認する趣旨ですので、こちらが指定した数件の取引について、注文
書、注文請負書、契約書等から、納品書、請求書、領収書(銀行振込明細、預金通帳等)といった取引
完了までの一連の資料を確認します。
※ 事業態様、顧客層、取引相手、等により帳票類・領収書等の保管物が乏しい場合には、ご相談下さい。
※ 膨大な量になる場合は、ご相談下さい。
⑹2018年11月から対象月までの全ての事業の取引を記録している通帳の有無と出入金事実の確認を
します。
※ 支援金振込先口座の確認では無く、通帳の中身で取引先との取引実態があるのかの確認をします。
⑺給付対象や宣誓・同意事項等を理解しているかの確認をします。
※ 給付されるか否かの確認ではありません。
④ 事前確認通知番号の発行
・必要書類や面談により問題が無い場合、事前確認を完了致します。
・事前通知番号は、事務局と弊所との事前確認を受けた方のナンバリングようなもので申請には必要あり
ませんが、希望者にはお伝え致します。
・問題がある場合には、事前通知番号の発行は致しません。
・事前通知番号が発行されても、給付が確定する訳ではありません。
※ いま一度、各要件と必要書類を念入りにご確認下さい。
★ 堅苦しく記載してありますが、最後までお読み頂いた方、お気軽にお問合せ下さい。確認手順や確認
内容についての融通は効かせますが、面談は必須です。事情によりWEB面談も可。
★ 弊所はイレギュラーで難解な持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金の申請でも、
給付決定を受けてる実績がございます。途中から丸投げする事になるのであれば、お近くの行政書士
に最初からお早めに丸投げ依頼する事をお勧め致します。
(費用詳細)
1. 初回費用 初回に相談料を頂きます(ご依頼を頂いた場合は無料とし報酬から差し引きます)
1時間~1時間30分を目安にしておりますが1時間30分経ったら終了という事で
は無く、ご相談ごとについて一区切りするまではお聞きしお応え致しますので、ご安
心下さい。正式にご依頼頂いた場合は、以後は回数制限無く無料です。
2. 弊所への報酬になります。報酬は固定なので、増える事はありません。無利息での分割支払いの
相談にも応じます。分割回数は相談時に決めて頂きます。
3. 弊所への実費
①公証役場への手数料 25,000円~60,000円くらいが多いです。
参考
法律行為の公正証書作成手数料
法律行為の公正証書作成手数料の基本
契約等の法律行為の公正証書作成手数料は、その目的の価額により、次のとおり定
められています。
① 目的の価額が100万円以下のもの: 5,000円
② 目的の価額が100万円を超え200万円以下のもの: 7,000円
③ 目的の価額が200万円を超え500万円以下のもの: 11,000円
④ 目的の価額が500万円を超え1000万円以下のもの: 17,000円
⑤ 目的の価額が1000万円を超え3000万円以下のもの: 23,000円
⑥ 目的の価額が3000万円を超え5000万円以下のもの: 29,000円
⑦ 目的の価額が5000万円を超え1億円以下のもの: 43,000円
⑧ 目的の価額が1億円を超えるものについては、超過額5,000万円までごとに、3
億円までは13,000円、10億円までは11,000円、10億円を超えるもの8,000円
を43,000円に加算します。
②弊所への実費 交通費・郵便代・証明書取得費用など 950円~2500円くらいです。
(依頼者様ご自身で証明書類取得等のご協力がある場合は、サービスで無料と致します)
(報酬)
協議書作成 55,000(税込)
公正証書作成 ライトコース 77,000円
※ 子供がいない、子供が社会人(社会人学生は除く)の場合
スタンダードコース 99,000円(税込)
※ 社会人になっていない子供がいる夫婦
お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~19:00 原則無休
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。出先に転送される事もありますので、ご了承下さい。着信番号が残っている場合には、こちらの手が空いてる時に折り返します。
メールでのお問い合わせ 24時間受付
原則として24時間以内には返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やこちらの不具合が考えられます。お手数ですが、再度のお問合せをお願い致します。
※ 面談は、場所・時間・土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-6-10
サトービル5階 ソフィエ日本橋
日本橋行政書士あおき法務事務所
代表行政書士 青木敏孝
TEL/FAX : 03-3270-5688
E-mail: gyosei.aoki@gmail.com