離婚協議書・公正証書作成の流れ

 

1 お問い合せ(面談日の決定)

 

2 初回ご相談

 

2 正式なご依頼

  ・離婚協議書か離婚公正証書のどちらを作るかを決めて頂きます。

  ・初回の相談の際に、協議書と公正証書の特徴や違いのご説明を致します。

 

3 弊所のチェックシートで、それぞれの項目について説明しながらヒアリング

 

4 回答の過程や回答した後での疑問点や、気になる事項についてのご質問にも対応致します。

 

5 作成内容についての打ち合わせ(電話やメール、lineで随時)

 

6 1回目の原案を作成(郵送、手渡し、メールでの添付)

 

7 原案の内容説明と修正箇所の確認

 

8 原案の作り直し(納得するまで作り直します)

  ・公正証書作成依頼の場合は、公証役場と打ち合わせを重ねます

 

9 離婚協議書又は離婚公正証書の原案完成

  ・離婚協議書の作成希望の方はここで終了

 

10 公正証書を代理で作成する場合は、委任状をお渡しするので記入の上、必要書類をご用意頂きます。

  ・代理作成の場合は、お客様は公証役場に一度も足を運ぶ必要はありません。

  ・代理作成に必要な書類は、お問合せ時に予めお伝え致します。

  ・ご自身が公証役場に行く方が当日完結できるメリットがありますが、その場合、弊所も付き添います。

 

11 前払い金(公証役場へ支払う手数料2~3万円)をお支払い頂きます。

 

12 弊所が公証役場と打ち合わせ

  ・お客様の代理人として、公証人と公正証書の内容等について打ち合わせを致します。

 

13 離婚公正証書の完成

  ・当事者双方が公正役場に出向いた場合、その場で全て完結します。

  ・債権者(主に妻)が出向いていれば、その場で特別送達・執行文付与の申し立てを行います。この場合、

   後日、依頼者又は弊所が公証役場に出向いて送達証明書・執行文付き公正証書正本を受け取ります。弊

   所が受け取った場合、依頼者に郵送致します。

  ・債務者(主に夫)も出向いていれば、債務者(主に夫)への特別送達が不要でその場で副本を手渡される為、

   債権者(主に妻)にもその場で執行文の付与された公正証書と送達証明書を受け取れます。

 

14 13で双方とも又は一方が代理で本人が出向けなかった場合、送達証明書・離婚公正証書を弊所が受け

    取り、依頼者へ郵送致します。

 

15 弊所へのお支払い

 

※ 3~9までは、スムーズに合意がまとまるケースで約1~2週間、なかなか擦り合わせができない場合だ

  と約3カ月かかるケースもあります。各ご夫婦の状況によります。

※ 9~13までは、公証役場の混み具合によりますが1~2週間程度かかります。

※ 11の前払い金の金額は、状況により変更する場合があります。

※ 離婚届の提出時期は、ご相談を受けた際にお伝え致します。

 

  報酬については、ここをクリック

  公正証書については、ここをクリック