月次支援金をざっくりご説明
こんにちは。日本橋行政書士あおき法務事務所、代表行政書士の青木です。月次支援金の申請が、今月中に始まる予定なので、ざっくりとご説明させて頂きます。
月次支援金とは、2021年の4月、5月の売上が、前年(2020年)か前々年(2019年)の4月、5月の売上の50%以下に下がった事業者を救済する為の制度です。4月と5月のそれぞれが対象に該当するなら、それぞれの月について給付を受ける事ができます。緊急事態宣言の影響を受けて、売上が下がった事による救済措置です。緊急事態宣言の延長により、6月も対象になる事が決まっています。
支給額の上限は、月毎に、個人事業主なら10万円、法人なら20万円になります。
あくまでも、緊急事態宣言による自粛の影響で売上が下がった事業者の救済措置なので、コロナの影響と関係無く売上が下がっている事業者や、自粛要請の影響と関係無く売上が下がった事業者は、支給されません。
つまり、登録確認機関の事前確認を受けても、支給決定がされるとは限りません。事前確認のお話は、一時支援金でもありましたね。事前確認とは、その事業者が原則として、少なくとも2019年1月から事業を行っているか、存在しているのか、継続して事業を行っていたのか、今後も事業を継続するのか、反社会的勢力と関係があるのか、等々を確認するものです。受給されるかどうか、申請書類が揃っているか、受給要件を満たしているか、の確認をするのではありません。ですので、登録確認機関での事前確認を受けてOKが出ても、支給がされるとは限らない事になります。事前確認と支給決定審査は、全く別のものになります。
一時支援金で、事前確認を受けて支給決定されている事業者は、事前確認を受ける必要はありません。事業実態のある事業者である事が、既に確認されているからです。
詳しくは、下記の経済産業省公式サイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0603
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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