18歳・19歳は狙われています。契約はその場ですぐに決めないこと。契約内容をしっかり確認しましょう!
2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。一般的には成人と呼ばれますが、民法上は成年者と呼ばれます。簡単に言うと、18歳から世にいう大人という事になります。これまでは、20歳に達すると成年でした。2022年4月1日からは、18歳、19歳に達している人は全員が4月1日に成年者となります。4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日に成年に達します。私なんかは、20歳の誕生日に成年に達したという実感は全く無かったのですが、法律の世界では大きな変化が起きる日になります。ある意味、恐ろしい日でもあります。以下、法律行為、成年者、未成年者、意思能力、未成年取消権についてざっくりと嚙み砕いて記載致します。
成年に達すると法定代理人の同意なく、自分の意思で様々な契約ができるようになります。法廷代理人とは、親権者や未成年後見人、一般的にいう親の事です。単独で契約ができるようになったので、若者を狙った消費者トラブルも懸念されています。
保護者の同意なく、自分の意思で様々な契約ができる具体例
・クレジットカードを作る
・携帯電話を契約する
・ローンを組む
・一人暮らしの部屋を借りる
民法5条では、未成年者の法律行為についての制限とその範囲を規定しています。
- 第5条
- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
- 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
- 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
これまでは20歳未満の方は未成年者として、携帯電話の契約をする際には法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意がなければ単独で自分の意思だけで契約はできませんでした。厳密には契約はできるし成立はしても、意思能力の未熟な未成年者がした不完全な契約として成立します。無効ではありません。意思能力とは単独で法律行為ができる能力です。何が不完全化というと、お解りのように親の同意が無いので、後から親が同意すれば契約は最初から有効だったことになります。それを追認と呼び、その権利を追認権と呼びます。逆に、未成年者本人や法定代理人から契約を取り消す事ができます。これを未成年者取消と呼び、その権利を未成年者取消権と呼びます。未成年取消権を行使すると、最初から契約が無かったことになります。すなわち、未成年取消をしてはじめて無効になるのです。
未成年者取消権は未成年者を保護する為のものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしてきました。成年年齢を18歳に引き下げた場合には、18歳、19歳の方は、未成年者取消権を行使することができなくなるため、悪徳商法など社会経験の浅い若者を狙う悪質な事業者による消費者被害の拡大が懸念されています。これからは、18歳は未成年じゃないよ!と支払ったお金を返して貰えなくなります。
かくいう私も、上京したての時には訳もわからず無理やり新聞の契約をさせられたり、追い返そうとしてトラブルになったりした事があります。女性の学友で、無理やり契約させられた新聞の解約をしたら洗剤とかの粗品を返しに来いと言われた方もいました。怖いから一緒に行って欲しいと頼まれ、一緒に行きましたね。
♦若者が被害にあいやすいトラブル
・友人から誘われた儲け話
・美容医療、エステ契約トラブル
♦よくあるトラブル
・通信販売(お試しのつもりが定期購入だった)
※ 通信販売(テレビショッピングやネット通販)はクーリング・オフできません。
・高額な修理費用の請求(広告の金額との違いにビックリ)
・訪問買い取り
18歳・19歳は狙われています。契約はその場ですぐに決めないこと。契約内容をしっかり確認しましょう!
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