立候補や公費請求に関するの書類作成や相談は官公所へ提出する書類の作成や相談であり、報酬を得て行えるのは行政書士と弁護士だけです(行政書士法19条)。提出手続きについて代理する事も同様です。公選法に関する書類作成や相談業務、提出業務を行う選挙コンサルタント業者も多くありますが、それらは違法行為となります。

 弊所は選挙法務のプロであり、選挙関連書類作成申請のプロである行政書士が、責任を持って担当致します。