・不倫相手に慰謝料の内容証明郵便を送付する

・手切れ金、慰謝料を請求する

・別居中の相手方に、何らかの意思表示をする

 

料金 22,000円~

 

 

内容証明郵便で警告する、慰謝料請求する

 

 〇不倫相手に警告したり慰謝料を請求するには、内容証明郵便が効果的です。

 

 ・不倫相手に二度と会わないように警告する

 ・不倫相手に慰謝料を請求する

 

 口頭での警告は内容が曖昧になるし「きちんと別れた」「連絡を取ってない」と言っても、暫くすると密に連絡を取り合う事が多々あります。相手方が単なる恋愛問題、遊びで付き合っている、悪いとは思っていないような場合もあります。そもそも婚姻関係が事実上破綻している場合や夫婦間でお互いに干渉しない場合もありますが、そうでは無くて迷惑行為を受けているならばハッキリと内容を明確にして主張しなければなりません。

 書面で会わないよう警告したのに会っているような場合は、悪質と判断され違法性が高くなります。慰謝料請求もしやすくなります。相手方も内容証明郵便で明確な内容を提示されると、慰謝料請求されるかもしれないとか、何かマズイ事になりそうだと思う自覚が出ます。内容は郵便局で5年間保管されますし、配達証明郵便で相手方にその内容が届いた証明にもなるので、受け取ってない読んでないという言い訳はできません。

 その後は相手次第にもなりますが、口約束では無く書面で残しておく事が大事です。

 

 〇男女関係を解消する際に、手切れ金や慰謝料を支払ってもらう

 手切れ金

・例えば、不倫関係にあった男女のうち男性側が「離婚して君と結婚する」と言っていたが最終的に妻を選んだ場合、女性側は納得できないので金払え、男性側は不倫していた事を内緒にしてくれとかお金でトラブルを解消したい、そんな場合です。この場合の手切れ金は、あくまで任意で法的には請求権や支払い義務が無いので、口約束で終わる場合もあるので示談書(念書)を作成しておいた方が良いです。その上で支払いが無ければ内容証明郵便の利用になろうかと思います。

 

 慰謝料

・例えば、男性側が独身と偽って将来の結婚を匂わせて肉体関係になり、その後に既婚者である事が女性側に発覚するような場合です。既婚者と知っていて結婚を匂わされなければ肉体関係を持たなかったというような場合、貞操権の侵害での損害賠償請求や、精神的苦痛による損害賠償請求が可能な場合があります。こういった場合は内容証明郵便が送られてくると周りに発覚する可能性があるので、男性側にとっては穏便に済ませたいと支払いに応じる可能性もあります。その場合も、個人的にアクションを起こすのでは無く行政書士や弁護士に依頼し、示談書(作成)を作成する前提にした方が良いと思います。女性側にとっても支払いを受けたら一切関わらないスタンスを持つ事は大切ですし、男性側にとっても秘密にして口外しない等の約束を残しておくメリットもあります。