弊所は法務省入国管理局届出の行政書士であり、ご依頼外国人の代わりに入管へ出向き提出できる権限を持つ行政書士で、弊所にご依頼の場合は、依頼主である外国人は入国管理局への出頭を免除されます

 また、弊所は在留申請オンラインシステムを活用できる有資格者です。オンライン申請に対応できる為、全国の外国人からの申請が可能です。お気軽にお問合せ下さい。

 (注)オンライン申請に対応していない在留資格の場合は、入管窓口での申請になります。

 

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY 

 

 在留資格取得 / Residence Permit Legal Services / VISA

詳細は変わってくる部分もございますが、理解しやすさを重視してざっくり説明しています

 

 外国人を雇いたい、バイトとして募集したい、そんな場合に外国人だけでは無く、事業者は知らなかったでは済まされず重い刑罰が科されます。近年では、外国人だけでは無く雇用者も厳しく罰せられる傾向(法改正)が進んでます。

 調子の良い事を言うブローカーの口車に乗って、偽造変造で申請していた、結局は在留資格が取れなかった、法に触れてしまった、そんなご相談も受けますが手遅れです。一切の言い訳は通用しません。外国人はもちろん、事業者も記録に残るので永久にマークされ続けます。要件を満たしているか、満たしそうなのか、許可がされそうなのか、そもそも無理なのか、最初から入管への申請取次資格のある行政書士や弁護士にご相談する事をお勧め致します。

 

●在留資格とは

 ざっくり言うと、日本に入っても構わない、日本に居ても構わないという資格です。在留資格の種類によって日本での活動可能な範囲や日本に居ても良い期間が、審査によって決定されます。日本で活動できる資格が在留資格、日本に滞在可能な期間が在留期間という事です。例えば、観光目的での短期滞在(俗に言う観光ビザ)という在留資格は、バイトのような労働はできません。観光以外はダメで、在留期間内に本国へ戻れという事です。同じ観光目的の短期滞在でも認められる期間は個々人の諸事情よって数日~90日の幅があります。短期滞在の資格も、その目的がいろいろあって、その目的や事情によって審査されて資格と期間が決められる事になります。身近なビザである観光ビザでの説明をしましたが、労働ができるビザもあります。認められている労働の職種ごとに、ビザも分かれてます。そのビザで認められた労働以外の職種では、働けない事になっています。

 

●就労ビザとは

 ざっくり言うと、外国人が日本で働くために必要な在留資格を、ひとまとめにして解りやすく就労ビザとか労働ビザと呼んでいるだけです。なので、就労ビザは一つの資格では無く、法律で定められた日本で働いても構わない業種・職種の在留資格全般を指すと考えて構いません。そのため、その職種だから在留資格の許可を得られたので、在留期限が残っているからと言って別の職種に転職すると違法・不法就労になってしまいます。同じ職種でも、その職場(会社等)で就労するから許可されたので、別の職場に転職すると更新の際は最初の許可申請と同じ審査(その人の能力はその職場にマッチしているか)になるので、更新という名目でも新規と同じ申請書類となります。行政書士事務所での報酬が、更新なのに新規と同じや割高、以前の更新より高い、書類が多い、というのは、そういった理由からです。在留中の転職が多いほどボリュームが増えますし審査も慎重なので、長く日本にいる方でも在留期間は毎回1年という方もいます。

 

●就労ビザの種類

 細かく分けると30種類以上になります。ビザの種類によって取得要件や必要書類が異なります。ご参考までに、入国管理局のページでご確認下さい。

 

在留資格一覧はこちらをクリック

 

●日本での活動制限がない在留資格(自由に働ける資格)

 以下の在留資格は、改めて就労ビザや留学ビザを取得しなくても、バイト、就職、学校に通う事も自由です。就労ビザでは原則禁止の現業労働や単純労働も可能です。

 

・永住者 ・定住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・特定活動(ワーキングホリデー等)

 

●不法就労(違法就労)

 在留資格が無い場合や在留期限が過ぎている場合はもちろん、在留資格があっても、その許可の範囲や権利が無いまま働くと不法就労になります。外国人本人が日本の法律が解らないとか、雇用者が知らなかったとかは関係無く、働く外国人だけで無く雇用者も厳しく罰せられます。不法就労の場合は、知らなかったでは済まみません。外国人は退去強制事由に該当しますし、雇用者は不法就労助長罪に問われます。ルールを知っててわざと雇用した場合だけでなく、そもそも在留資格制度を全く知らなかった悪気のない事業者も同じように罰せられます。

 

●アルバイトが可能な場合

 留学生や家族滞在ビザの場合は、原則としてアルバイトはできないのですが、「資格外活動許可」を受けている場合はアルバイトができるようになります。在留資格以外の活動も許可される資格です。就労ビザでは無いので仕事として無制限にできる訳では無く、週28時間以内で風俗営業等の従事を除いた範囲内での許可になります。留学生の場合は、夏休み等の長期休業中には1日8時間、週40時間以内となります。なお、風俗営業等とは風俗営業許可が必要なパチンコ、バー、キャバクラ等だけでなく、風俗営業許可が必要ではないガールズバー等も含まれます。

 

 

●在留資格の変更・在留期間の延長

 他の在留資格のみで従事できる仕事に就きたい場合や、在留期間を延長したい場合は、申請により法務大臣の許可を得る事で変更や更新が可能です。ただし、申請するだけで許可が得られるわけでは無く、それぞれの事情や事案、個々の添付書類によって審査されて判断されます。

 

弊所は法務省入国管理局届出の行政書士であり、ご依頼外国人の代わりに入管へ出向き提出できる権限を持つ行政書士で、ご依頼外国人様は入管への出頭を免除されます。また、24時間365日いつでも申請可能なオンライン申請の権限もある為入管へ出向かずスピーディーで円滑な在留資格・VISA申請業務が可能となっております。弊所指定の書類が全て揃っている場合は、最短で当日中に申請致します。