※ 永住権を取りたい外国人の方へ

 法律で定められている要件があるので、調子の良い事を言うブローカーに高額な報酬を支払っても無理なものは無理です。まともな専門家に相談しコンサルを受けて、永住の申請要件を満たすような生活を心がけるようにして下さい。弊所は、ビザを取るため、長期間に渡りいつでも相談できるサポートもしております。

 

以下、ざっくり説明します。

 

♦永住ビザのメリット

・更新の審査が不要

・就労制限が無くなる

・経営ビザが無くても会社が作れる

・住宅ローン等が組みやすい 等々

 

♦法律上の申請要件

※  法律で定められている要件なので、調子の良い事を言うブローカーにっても無理なものは無理です。まともな専門家のコンサルを受けて、要件に合致する生活を心がけるようにして下さい。

 

①素行が善良である事

  法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

   ※ 交通違反が具体例でよく出ますが、近隣トラブル、金銭トラブル、裁判沙汰、等々、普通に考えて日本にそん

        な人が永住したら困るでしょ!って方、日本のルールやモラルが守れない方はダメです。胸に手をあてて考え

      てみて下さい。

      ※ ちなみに、短期間に交通違反を何度もやってしまったら厳しいです。

 

 

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。