日本の永住権の取得条件をチェック / あなたは申請できる?

 

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

2026年2月24日、永住許可に関するガイドラインが出入国在留管理庁から新しく公表されました。

 

〇法律上の永住権の要件は大きく3つ

 (1)素行が善良であること ※ 素行要件違反は、最も重要視される要件になりました

   ・法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難される事のない生活を営んでいる事。

 

 (2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

   ・日常において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来的に安定した生活が見込まれること

 

 (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

  参考:出入国在留管理庁の永住の新ガイドライン

  

以下、審査基準を解説します。

 

1. 素行が善良であること ※ガイドライン(1)、(3)イ

   ※ 素行要件違反は、最も重要視される要件になりました

   〇法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難される事のない生活を営んでいる事。

  ・犯罪歴がない。罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。
  ・税金・年金・健康保険料などをきちんと納めている(期日内に納めているか)
  ・交通違反が繰り返されていない(駐車違反、一時停止違反、スマホ使用等、1年以内に何度も違反をしていないか)

  ・届出要件を守っている(会社が引っ越した、自分が引っ越した等を14日以内に届出をしているか)

  ・周りに迷惑をかけてトラブルになった事があるような事は、調査対象になります。

 

(注)罰金刑や拘禁刑などを受けていないことは、ガイドラインに明記されています。「など」とされているので、軽微な

   違反や行政罰もマイナスです。

 

 

 👉これは、日本に来てから真面目に生活しているかの要件です。日常生活を送る上で、今までトラブルを起こした外国

    人は、今後も問題を起こす外国人と想定されるので許可はしないという事です。

 

 

2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること ※ガイドライン(2)

  〇日常において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来的に安定した生活が見込まれること

  ・自分や家族の生活を日本で安定して維持できること。

  ・無職や生活保護受給中では原則難しい。

 

  永住権は年収いくら必要?

 

 👉そもそも自力で日本で生活できない外国人は、永住権どころか他の在留資格も許可されないのが原則です。日本に今

    後も住み続けるという永住権は、日本の為になる外国人だから認められるのです。日本どころか本国でも普通に生活

    できない外国人を、日本がわざわざ住まわせる必要はないので許可しないという事です。多くの日本人と同じよう

    に、きちんと仕事をして生活できない外国人は、日本にはおいておけないという事です。実際に、生活ができない為

    に窃盗や詐欺等の犯罪をし、日本社会や日本人に迷惑をかける外国人がいます。それを防ぐ目的です。

 

 

3. 原則として10以上日本に継続して在留していること ※ ガイドライン(3)ア

  (10年のうち5年以上は就労資格または居住資格で在留)

 

  ※以下のような例外もあり

           ケース                 緩和された要件

     日本人・永住者・特別永住者の配偶者      1年以上の結婚生活+1年以上の日本在住
     定住者                    通常5年以上在留
     高度人材ポイント制度で一定条件を満たす    最短1年または3年で永住可
     難民認定者                  在留5年以上

 

 👉長く日本で生活している外国人は、日本の生活習慣や環境に馴染んでいるので、問題無くトラブルなく長く日本で生

  活できる外国人だと認められるという事です。日本での生活に慣れていない外国人は、これからも日本に長く永住する

  可能性は低いとみられてしまします。日本にとって有益な外国人や日本に永住する前提の在留資格の外国人は、10年

  在留してなくても、特例で短い期間での在留期間で永住申請が認められます。

 

 

4. 現在の在留資格で「最長期間(通常は3年または5年」が与えられていること

   ・たとえば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで5年の在留期間があること

   ※ 日本に10年以上住んでいて何回も更新した事があっても、与えられた在留期間が1年だと申請できません。

 

(注)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものと

   して取り扱うこととする。(ガイドラインから)

 

 👉優良と認められる外国人は、更新時に在留資格が5年を与えられます。今後も日本に長くいるであろう、仕事も辞め

   ずに続けているので同じように続けるだろう、5年は自分で生活していけるだろう、そのように既に永住許可の要件

   に近い外国人には、短い期間で更新をさせなくても良いとの判断で最長の期間が許可されます。そのため、更新せず

  とも問題の無い外国人とのお墨付きがあるので、永住許可の申請をしても構いませんよというわけです。ただ、5年の

  在留期間はかなり優良な要件を満たした外国人になります。経営管理ビザの外国人よりも、真面目に何年も働くような

  安定した外国人の方が、5年の許可がされやすい印象もあります。そのため、最長期間が5年とされる在留資格(技

  術・人文知識・国際業務)でも、3年の期間が許可された場合は、1回に限り永住の申請を認めるという温情制度があ

  ります。もちろん在留期間5年の外国人の方がハードルは低いですし、一度不許可になった外国人は在留期間が5年の

  期間が認められないと、再申請をしても永住許可は認められにくいでしょう。永住許可は他の在留資格の変更や更新と

  は全然違うので最初の申請で、きちんと専門家に相談した方が良いです。

 

 

 

5. 公的義務をきちんと果たしていること

 ・所得税住民税年金健康保険などの納付記録が求められます

 ※ 5年以上前の記録提出はしませんが、過去に遡って全て調べられるので5年だけ納めていればOKではありません。

 

(注)公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行

   されていない場合は、原則として消極的に評価されます。(ガイドラインから)

 

(注)公的義務(納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出書等の義

   )を適正に履行していること。(ガイドラインから)

 

 👉ガイドラインで決められているように、永住許可が欲しいから申請前に形だけの要件を備える為に滞納していたもの

   を納付しても、許可がとれたらこれまでと同じように納付しないと見透かされます。これまでも、永住許可を取った

   ら納税しない納付しない外国人が問題になっていたので、日本に来てから日本のルールをきちんと長年守っていたか

   どうかが審査対象になり問題になります。日本人と同じようにルールを守ってこなかった外国人は、今後もルールを

  守らないだろうという、当たり前の判断になります。下手な言い訳は通用しません。しょうもない言い訳をして申請す

  る外国人だらけなので、どんどん厳しくなるわけです。人間の本質は変わらないので、真面目な外国人にしか永住の

  許可は与えないという事です。

   注意すべきは、届出書等の義です。会社の住所が変わった、会社の名前が変わった、自分が引っ越しをした、それ

  以外にも14日以内の届出が必要になる場面は多いです。日本人も、同じように役所に届出をしています。日本人と同

  じような生活をしない外国人は、いずれ本国に戻るのでルールを守っていないのか?本国に無断で帰国するのか?行方

  不明になって犯罪を犯すのか?そんな判断がされても仕方ありません。永住権を取得するなんて、おこがましいです。

   時間は戻せません。日本に来る同胞の外国人には、日本のルールを最初からきちんと守るよう教えるようにして下さ

  い。日本のルールを守らなくても問題無い、少しの違反は問題無いと言う外国人の話は嘘なので、お気を付けくださ

  い。在留資格の更新や変更でも厳しく見られる要件です。そういう意味でも、来日して直ぐにでも日本のルールを専門

  家に相談を受けた方が良いです。

 

 

 

6. 公共の負担になっていないこと

・生活保護を受けていないこと
・医療費滞納や保険未加入なども審査に影響します

 

✅ 7.その他公表されていない項目

 ・形式的な審査では無い為、日本に来てからの全てについて調査されます(年々審査期間が厳しく長くなる理由です)

  例 これまでの認定や更新時の情報と違っている

    過去の申請は嘘を付いて申請していた(不許可の可否、在日親族、収入、納税、等)

    何らかの虚偽の事実の発覚や、素行調査でのこれまで素行不良であったことがバレた

 

 ※ 早い段階で、永住許可の要件に日本語要件が入ります。日本に長くいるのに日本語が話せない、読み書きができない

  のは日本でどんな仕事をしていたのか、日本での生活に支障はなかったのか、今後も永住したいのに日本語の勉強をし

  なかったのか、等々、当たり前の疑問にぶち当たります。日本に興味があり、日本で長く生活していて、今後も日本で

  生活したい外国人が、日本語能力が低いのは説得力が無いです。当然の流れでしょう。

 

🔷 審査機関・期間

    審査機関:出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)
     審査期間:平均で1年3カ月~1年6カ月程度(東京) ※ 地域や個々の審査によって期間が違ってきます

 

🔷 必要書類の例(就労ビザ保持者の場合)※ 就労資格や個人の経歴・状況によって変わってきます

 

・永住許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・在留カードのコピー
・パスポートのコピー
・住民票
・課税証明書・納税証明書(過去5年分)
・年金の加入・納付記録
・会社員なら在職証明書・給与明細
・理由書(任意ですが提出する方が良い)
・手数料(8,000円収入印紙)

 

※ 実際には、その人の日本での生活や職業等によって、添付していく書類が増えます。適切に書類を提出しておかない

  と、審査は長くなります。また、ハードルも上がります。虚偽は一発アウト最悪です。専門家にご相談ください。

 

🔷 行政書士サポートのメリット

・書類の不備による不許可リスクの回避 → 個々に添付した方が良い書類、作成した方が良い書類があります。

・理由書や添付資料の適切なアドバイス → 理由書こそ、その人ごとのオリジナルです。

・家族構成や在留歴に応じた柔軟な対応 → 本国家族や在日親族も全て調べられます。在留時の渡航歴も重要です。

・入管で並ばなくてもよい → 東京入管では6時間以上並ぶ事も。並ばないだけで10万円払いたいなんて方もいます。

・不許可の場合の理由も代わりに聞いてくれる → 取次資格ある専門家に依頼して申請しないと、自分で理由を聞きに行

                        く必要があります。入管で並ばないと聞けません。

 

【日本橋行政書士あおき法務事務所に永住申請を依頼するメリット】

 永住申請は、書類の量や審査の厳しさから、個人での申請が難しいケースも少なくありません。専門家のサポートを受けることで、申請の成功率を高めることが可能です。以下が弊所へご依頼いただく主なメリットです。

 

■ 1. 豊富な実務経験

・永住許可についての相談や申請を多数取り扱ってきた経験があり、実際の審査傾向や必要な対応を熟知しています。

・個人事業主や年金受給者、外国人配偶者など、様々なケースに対応可能です。

 

■ 2. 書類の丁寧なチェック

・納税証明書、住民票、在留カードなど、提出書類の不備や矛盾を事前に確認します。

・記載内容の整合性や文言の適正性まで細かくチェックします。

 

■ 3. 説得力ある理由書作成サポート

・審査官に伝わるよう、生活設計や地域との関わり、将来の展望などを反映した理由書の作成をサポート。

・ご自身での作成が不安な方には、ヒアリングをもとに原案作成も行います。

 

■ 4. 不許可リスクの事前診断

・過去の在留状況や税金・年金の履歴などから、不許可リスクを事前に洗い出します。

・対策の上で申請時期の調整や補足資料の作成を提案します。

 

■ 5. スピーディかつ柔軟な対応

・ご相談から申請完了まで、可能な限り迅速に対応します。

・お忙しい方のために、郵送・オンラインでのやりとりも可能です。

 

■ 6. アフターフォローも万全

・不許可となった場合の再申請サポート

・将来的な在留資格の変更や帰化への相談にも対応可能

 

♦弊所は、必ず受任するわけではありません

 要件に満たない、証明書類が取得できない、虚偽の話をしている、過去の都合の悪いことを隠している、等の理由から受任しない事があります。悪しからずご了承下さい。弊所は、真面目に日本で生活し、永住の要件を満たすことができた外国人を応援しています。

 

 弊所では、将来、永住権を取りたい外国籍の方の為に、永住要件を満たす適切なアドバイスや、日本で違反の無い生活を満たすアドバイスのサービスも行っております。いざ、申請しようと思ったら、実はオーソドックスな要件は満たしていても、細かい要件で不許可の可能性が高いような方もいます。そのような場合に備えて、アドバイザー契約もご検討下さい。

 

〇いずれ永住権を取りたい外国人の為の安心相談

 

永住相談 30分 5500円(税込)

 

相談例

・今までの日本での生活はこうだったけど、問題無いか? → 問題がある場合には、早めの対策が必要です

・年金や税金の滞納があるけど、大丈夫か? → その人の状況によります

・出国回数や日数が多いけど、大丈夫か? → 無い竜年数がリセットされている可能性もあります

 

 申請相談 初回50分無料

       ※ 個々の必要書類や申請テクニック等の回答はコンサル料として相談料がかかります。

       ※ 書類チェックは無料相談ではありません。ライトプラン料金になります。

 

永住ビザ申請 報酬表

◎スタンダードプラン

  本人が会社員の場合   132,000円(税込)

  本人が会社役員の場合  143,000円(税込)

  家族一人追加につき    55,000円(税込)

 

【スタンダードプランのサービス内容】

①永住申請手続き全般に関するコンサルティング&無制限相談

②個人に応じた必要書類のリストアップ

③ビザ申請書類一式作成

④申請理由書の作成 ※ この内容が重要になります

⑤各種書類のチェック・作成

⑥入国管理庁への申請代行

⑦入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行

⑧結果通知の受取り

⑨許可保障制度

 

◎フルサポートプラン

  本人が会社員の場合  165,000円(税込)

 本人が会社役員の場合  181,500円(税込)

 家族一人追加につき    77,000円(税込) 

 

【フルサポートプランのサービス内容】

①永住申請手続き全般に関するコンサルティング&無制限相談

②個人に応じた必要書類のリストアップ

③必要書類の収集代行(日本の役所関係書類全部)区役所、市役所、法務局、税務署

④ビザ申請書類一式作成

⑤申請理由書の作成 ※ この内容が重要になります

⑥各種書類のチェック・作成

⑦入国管理庁への申請代行(1回目入管へ)

⑧入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行

⑨定期的な審査状況確認

⑩結果通知の受取り(2回目入管へ)

⑪在留カードの受取り

⑫許可保障制度

 

◎ライトプラン(書類チェックサービス)

 費用を抑えたい方向けのサービスです。ご自身で作成した文書を弊所でチェックし、総合的なコンサルティングを致します。

 必要書類については、弊所でリストを作成し提示致します。

 本人が会社員の場合  77,000円(税込)

 本人が会社役員の場合  88,000円(税込)

 

 家族一人追加につき   33,000円(税込)

 

【ライトプランのサービス内容】

 

 ①個人に応じた必要書類のリストアップ

 ②申請書類一式と添付書類のチェック

 ③ビザ申請手続き全般に関する総合サポート

  ※ 行政書士による書類作成と入国管理庁申請代行は含みません。

  ※ ライトプランは全額前金となります。

  ※ 保障制度外です。

 

 

 

◎オプション料金(追加料金)※ 入管との対応や作成書類が増えるため

 ・不許可歴がある方       33,000円(税込)

 ・出国日数が多い方       33,000円(税込)

 ・別途説明書が必要な場合    33,000円(税込)

 

※ 上記は報酬額の目安です。詳細については、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認

  ください。

※ 上記の報酬額には、通信・交通費等の実費、事務手数料は含まれておりません。別途かかります。1000円程度です。

 

【再申請の保証について】

 弊所にご依頼いただければ、永住権ビザの許可率を上げることができますが、100%ではありません。万が一ご依頼いただいたのにも関わらず、永住ビザが不許可になった場合には、永住ビザの再申請を保証します。ご相談の段階で、およその個々の難易度が解るので、申請を見送った方以外は今のところ許可率は100%です。予め、個々のケースについて難しい点もご説明致しますし、安易な申請を進めるような悪質業者とは違いますので悪しからずご了承下さい。