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  ※ 当日対応希望の際は、メールでは無くお電話で午前中にお問い合わせ下さい

 

婚姻届・離婚届の証人代行

 

あなたの人生の大切な瞬間・人生の節目・リスタートをサポート

 

 婚姻届・離婚届には、民法で証人2名の署名が必要と定められています。(2021年9月1日から婚姻届・離婚届への押印は不要となりました)。大切な人生の選択には証人が必要とされているのですが、都合よく見つからない場合もあります。そんな時にはご相談下さい。当方も離婚経験者なので、気兼ねなくご相談頂けます。

 プライバシーと配慮を第一に証人として署名させて頂きます。不正・偽装・違法等では無いとの確認の為、少しだけ事情をお聞かせ頂きますので予めご了承ください。守秘義務のある行政書士が、責任を持って証人を務めさせて頂きます。

 

※ 離婚届の配偶者の署名を勝手に記入し役所に提出する行為は「有印私文書偽造罪」(刑法159条1項)、「偽造有印私文書行使罪」

  (刑法161条1項)、「電磁的公正証書原本不実記録罪」(刑法157条1項)にあたります。実際に逮捕・起訴された事例もあります

  ので、どのような事情であれ離婚届を勝手に出すのは避けましょう。婚姻届も同様です。

※ 届出が虚偽であり、戸籍に不実の記載がなされたような場合には、不実の記載をされた者の精神的苦痛に対し損害賠償責任が生じる

  恐れがあります。

 

〇面談でよく聞かれる質問

・自分以外にも証人の署名をお願いする人っているんですか?

 → もちろん、離婚でも婚姻でもいらっしゃいます。離婚の方が少し多いですが、20代から70代まで月平均5組の方

   にご利用頂いておりす。昨年は約60組の方にご利用頂きました。同じよう事情のたくさんいますので、

   恥ずかしがる必要も気兼ねす必要はございません。問い合わせまでに何度かためらったという方もいらっしゃ

   すが、業務の関係で日調整の都合がある為早めにお問い合わせ下さい。 

 

・問い合わせは男女のどちらが多いですか?

 → やや女性の方が多い気もしますが、同じくらいの比率です。いずれにせよ、婚姻も離婚も同じような理由で証人が見

   つからない・頼みにくいという方にご利用頂いております。気兼ねなくご相談下さい。

  

〇弊所を選んだ理由

 弊所にご依頼の方は、下記の理由から弊所を選んで頂いております。面談を原則としておりますので、中には関西からの出張日に合わせて面談された方もいらっしゃいます。利用者様の下記理由と同じく、こちらも署名する以上は、署名しても大丈夫だろうか? 偽装離婚や偽装結婚ではないのか? 双方の合意が無いのに勝手に提出するのではないか?偽装での犯罪に利用されるおそれは無いのか?そんな心配になります。そのため原則として面談をし、事情を伺った上で署名をするようにしております。雑談を通してこちらも他人では無い感覚にもなり、お元気かなーと思い出す方もいます。後日、別件でお問合せを頂く方もいらっしゃいます。

 

○実際に来所頂いた方から伺った弊所を選んだ理由の例(太字の理由が多いです)

・実際に会って対面で話をしてくれる所でないと信用ができない

署名する人がどんな人か判らないのは嫌

顔も知らない、話した事も無い、会った事も無い人には証人を頼みたくない

郵送対応だけの所は怪しいし、機械的な感じが無味乾燥で気持ち的に嫌

・偽装かどうか判断した上で署名する所なので、変な業者では無く信用できると感じた

・低価格を売りにしている所は信用できない(弊所は低価格ではありません。準備や情報管理に手間がかかります)

・離婚や婚姻という新しい人生の節目の証人は、実際に会って怪しくない人に署名をお願いしたい

・証人がいない、頼みにくい事情を聞いてもらって、スッキリした上で署名して貰いたい

・面識ない人に自分の情報を提供するのは嫌だし、情報を何かに使われてないか不安

・婚姻や離婚の経験が無い人だと理解しているのか疑問

・土日祝や当日、夜遅くても対応してくれる(スケジュールの都合によります)

 

○実際に来所頂いた方から伺った証人が必要な主な理由の例

●離婚

・誰にも知られたくない

・親族や友人が遠方で書類のやりとり依頼が煩わしい

・証人のお願いの際に、離婚の話をするのが煩わしい

・離婚届けに署名をするのは縁起が悪いと断られた(縁起が悪いと思われると頼みにくい)

・ようやく協議が調い本人同士は離婚の合意まで至ったが、親族が反対していて署名してもらえない

・理由もきちんと調査し、事情を打ち明けたうえで証人として署名してくれるので、変な業者では無いと感じた

・話がまとまったので、即日や明日にでも対応してくれる所を探していた

・弁護士、行政書士に紹介された

   等々、何らかの事情でどうしても証人を頼めない、証人がみつからない場合

 ※ 提出日がお決まりなら、余裕を持ってご依頼下さい(対応スケジュールの都合がございます)

 

●婚姻(結婚)

・事情により身内や友人に証人を断られた

・反対している人がいるので、身近な友人・知人に頼むと迷惑がかかる

・再婚なので、周りに頼むのは気が引ける

・結婚記念日にしたい日に届出をしたいが、証人の署名が間に合わない(当日対応可能かお問合せ下さい)

・士業に署名してもらえると安心

・低価格の郵送対応メインの所だと機械的に署名して送り返すだけだろうから、おめでたい婚姻なのに気持ち的に嫌

・二人の門出なので、事情を打ち明けたうえで署名してくれる人に証人になって欲しい

・弁護士、行政書士に紹介された

   等々、それぞれの事情で証人を頼めない、証人が見つからない場合

 

※ 記念日や吉日に届出を予定している場合には、余裕を持ってご依頼下さい(対応スケジュールの都合がございます)

※ 当日対応も可能な場合がありますが、なるべく前もって面談日時をご調整下さい。

 

● 実際のエピソード

 ♦離婚の場合

 公正証書が作成され公証役場を出た際に、親に署名を貰いに行くと今日中に届出ができないので、今すぐにでも提出したいから署名をしてくれと頼まれた事があります。公証役場の外壁に離婚届を押し当て無理やり書きました。その為、文字が読みにくくなりましたが「読めなくても署名さえあれば受理されるから大丈夫ですよ」なんて言いながらお渡しした時の、依頼人のイキイキしたお顔が忘れられません。あの時に壁で署名してもらった事は良い思い出です、なんて仰って頂いてます。

 

 ♦婚姻の場合

 婚姻届けの証人は親族かよほど親しい友人が良いと思うが、両親は他界しており親しかった友人とも疎遠になった。人生の一大イベントの証人は、その辺の知人には気軽に頼みたくない。士業の方が証人になってくれると有難い。そんな方のご相談を受けました。馴れ初めやお付き合いしている期間、結婚に反対している方の有無等、いろいろお話を伺い署名致しました。後日、受理されました!有難うございます!と、ご連絡を頂きこちらも幸せな気持ちになりました。

 

 こちらとしては、正式に婚姻届けが受理されのかは、ご連絡を頂くまでは心配になります。お電話でご連絡を頂く際に、奥様がご主人の姓を名乗り、どなただろう?と間をおくと改めて旧姓を名乗って下さったり、メールやlineで()で旧姓の記載があったりすると、新しい門出のお役に立てた他人とは思えない幸せな気持ちになります。たまに思い出して、お元気にしてるかなーとか、幸せになってると良いなーとか思ったりしております。

 

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料金  離婚届・婚姻届の証人           1名分 6,600円(税込)

                   2名分 8,800円(税込)                                       

                  ※ 次の日対応・当日対応の場合は、+1100円

                   

※ 即日対応可。次の日対応・当日対応はできるとは限りませんので、お問い合わせにてご確認下さい。

※ 所要時間は、ヒアリングが10分~15分、署名欄の記入を含めて20分前後です(15~25分)

 

※ 本人確認ができ偽装結婚や偽装離婚でないと確認が取れる方のみ、お引き受けいたします。

※ 一方が外国籍の場合の婚姻は、外国籍の方が日本での中長期在留資格が無い場合は、お断りする場合があります。

※ シェルター(緊急一時保護施設)で保護されていて住所が言えない身分証も無い方は、入所証明書で考慮致します。

※ こちらのサービスは出張対応はできません。ご了承下さい。

 

※ 面談したその場で署名させて頂きます。

※ 面談当日に現金にてお願い致します。お振込希望の方は、予め指定口座にお振込下さい。

※ 離婚協議書作成・公正証書作成サポートのご依頼をされた方は無料でお引き受けいたします。

※ 何らかの理由で届出が受理されなかった場合は、無料で再度署名致します。過去には一度もありません。

※ 記載を埋めてない場合で、書き損じ対策の為に余分に署名が欲しい場合は追加1枚までは無料です。

 

※ 養子縁組・離縁の証人は、面談で双方の意思の確認ができる場合のみ署名致しす。その際の報酬は証人

  1名でも2名でも22,000円(税込)になります。

 

ご依頼の流れ

 

1.お問合せ(面談日決定)

  ※ 即日対応も可能ですが、必ず対応できる訳ではありません。

   ※ 次の日対応・当日対応の場合は+1100円加算させて頂きます。

      ※ 面談するのは、お一人で構いません。

 

2.面談日

  下記二つを持参

  ①婚姻届又は離婚届出用紙 

   (届出人署名欄に夫・妻の署名済のもの。他は空欄でも構いません)

  ※ 自治体の様式によって押印欄が有る場合でも、押印廃止に伴って押印の有無は問いません。

  ※ 別人に使用される事を防ぐ為、夫・妻の署名済の用紙にしか署名は致しません。

 

  ②依頼者様の身分証(依頼者様お一人分で構いません)

  ※ その場で、本人確認をさせて頂き、士業なので情報管理のコピーを取らせて頂きます。

 

  身分証の確認後、雑談しながら虚偽申請のおそれが無い事のチェックを致します。問題が無ければ、弊所

  作成の宣誓書付き委任状に署名して頂き、即日その場で証人署名欄に署名押印します。

  ※ 押印は必要ありませんが、弊所では押印しております。

 

3.現金にて当日お支払い

 

●諸事情で面談日に届出書を持参できない場合

   予め都合の付く日に面談をして、その後に郵送対応でも構いません。報酬は面談日にお支払い頂きま

  す。返金は致しませんのでご了承下さい。

※ 後日、レターパックライトで、記入済みの届出書と返信用レターパックライト(宛先記載)を送って頂き

  ます。

 

メールでのお問い合わせは下記フォームへ書き込んで下さい

メモ: * は入力必須項目です