行政書士があなたのトラブルを解決します

 

  行政書士は裁判沙汰にはせず、書面で円満解決をしたいという方には向いている専門家です。行政書士は書面でトラブルを解決する専門家で「身近な法律家」「予防法務の専門家」等と言われたりします。法律上、弁護士ができて行政書士ができない事は「代理人として相手と交渉をする」「代理人として裁判をする」「裁判所の書面を作成する」です。「裁判することがほぼ不可避である事件」は、訴訟ありきなので行政書士は扱えません。

 

行政書士は訴訟に至る前の解決をサポートします

  いきなり裁判をするのでなければ、行政書士の業務で事足りる場合が多々あります。裁判所への告訴状等の作成や弁護が必要なければ、書面のやり取りで十分に解決が可能です。因みに、警察への告訴状や被害届は行政書士も対応可能です。法律上、行政書士は相手との交渉はできませんが、依頼者の意思を伝える事や、相手の意思を受けて依頼者に伝える事、いわゆる伝言をしたり、伝言を預かる事で間に入る事は、行政書士自身の意思は全く入らないので何ら問題はありません。

 わかりやすく言うと、当事者間で解決できるような場合は、行政書士での対応が可能です。争いが発生する場合は、弁護士での対応となります。争いの判断基準は難しいですが、裁判へもつれこむ場合は争いがあるという事になります。

 上記のように、裁判になる前の解決、裁判にならないような解決は行政書士で十分対応できます。大きなメリットは、弁護士よりも格段に費用が安く済む事です。何事にも順序があるので、裁判はするつもりは無いという段階での悩み相談の窓口として、お気軽にご相談頂ければ幸いです。具体的には、弁護士名で内容証明郵便を出すという事になると10万円はかかりますが、行政書士ならば半額以下で済むでしょう。実費を加えても5万円くらいです。定型のものやご依頼中の事件に附随する内容証明郵便なら、割安で作成送付してくれるでしょう。内容証明郵便の作成送付や文書作成には交渉や肩書のブランディングは不要です。

 契約書や誓約書、示談書、等の文書も同じ事が言えます。ご自身の意思が明確にされるなら、全く同じ法的内容や効果を得られます。非弁行為と言われる分野は、ざっくり解りやすく言えば裁判をしない限りは関係ありません。弁護士も書類作成して終わりです。話し合いは自分でやるというなら、尚更、行政書士に任せて問題ありません。業際問題とは、能力では無く制度上の区分です。もちろん、行政書士個々の能力も違いますし、裏を返せば弁護士個々の能力も違います。

 

 

【ご参考】

 実際の話ですが、弁護士を解任した方から内容証明郵便のご依頼を受ける事があります。そのまま弁護士さんに頼めば良いのでは?聞くと、弁護士が自分の話を聞かずに勝手に話をするので、どんどん意図しない方向に進んでしまったというケースす。実際には、意外と多いです。横柄な弁護士や弁護士に任せておけば良いんだというような人に依頼してしまうと、相手方にとっても印象が悪く、こじれてしまう事があるようです。その弁護士の意思で交渉や話し合いをしているのに、相手方にとっては依頼人がそう言ってると認識します。代理人なので、法律上も依頼人の意思という事になります。もちろん、相手方の弁護士が「それは無理だよ」と相手を諭してくれたなんていう、ちゃんとした弁護士もたくさんいます。

 

 また、弁護士が介在して逆に揉めた方から「相手方から連絡があったり文書が届いたら、何もせずにそのまま伝えてくれるか、文書をそのまま下さい」と言われた事もあります。「ご安心ください、法律上、個人的意思を介在しないのが行政書士です」とお答えしています。住所を知られたくない、自宅に文書が届くのは困るという依頼人もいるので、弊所が受取りや連絡先になる事があります。その際には、話し合いは当事者同士でやってくださいとお答えしています。

 良くも悪くも、行政書士は話し合いの代理人にはなれません。それをふまえて、裁判にはならない、相手も裁判まではしないと思っている、そんな場合には行政書士をご活用下さい。

 

 

専門知識と確かな手続きで、あなたの安心を文書に

 まずは行政書士に相談してみては如何ですか?対応可能ならば、費用も安く済みますし時間もかかりません。訴訟でしか解決できない段階に至った際に、弁護士を紹介してもらったり、弁護士に依頼するのも一つの方法です。もちろん弊所では、裁判が不可避な場合には、信頼できる弁護士を無料で紹介しております。

 

 

権利の上に眠る者は保護せず

 

 権利の上に眠る者は保護せず」という法格言があります。権利を知らない(法律を知らない)、権利があるのに使わない(権利を知っていても行使しない)人には、法的保護は与えないと言う意味です。この考え方は、民法166条以下の消滅時効制度にも具体化されています。

 水に流せる事であれば、あえて角を立てずにそのまま放っておいても問題ないでしょう。そうではなく、何とか解決したい、自分の主張くらいは伝えておきたい、心が晴れる事は無いが気持ち的にスッキリしたい、区切りをつけておきたい、そんなあなたを法的文書作成でサポート致します。

 

〇以下のような方々をサポートしております。

 ・なるべく早期に解決をしたい。

 ・気持ちを伝え、和解や示談をしたい。

 ・裁判はしたくない。

 ・相手とは会わずに終わらせたい。

 ・被害を伝えるだけでなく具体的な解決を望んでいる。

 ・自分の権利は主張しておきたい。

 ・弁護士に断られたが、泣き寝入りはしたくない。

 ・今後の為にも、気軽に相談できる専門家が欲しい。

 

 弊所は、裁判による決着ではなく「法律的、常識的な知識に基づく整序的な事項」に限った書面での解決を考えている方をサポートする行政書士事務所です。行政機関や弁護士ではございませんので、ご留意願います。

 

※ 民事上のトラブルは、相手の住所(過去の住所でも可)・氏名をご自身で特定する必要がありますので、必ず特定して下さい。未成年者は親の承諾を得てからご相談ください。ご相談内容が、取扱い不可案件であったり、目的不能とされるケースでは返信を控えさせて頂くことがございますので、予めご了承下さい。

 

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