日本橋行政書士あおき法務事務所

 

外国人の在留資格申請・永住・帰化の専門サポート

TEL 03-3270-5688

 在留資格に関するお悩みはありませんか?外国人の方が日本で適法に生活・就労するためには、目的に応じた在留資格の取得・更新・変更が必要です。就労ビザ、経営管理ビザ、配偶者ビザ、永住許可、定住者、特定技能など、在留資格ごとに要件や必要書類が異なります。

 弊所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、帰化申請など、入管手続全般をサポートしています。外国人本人はもちろん、外国人を雇用したい企業様からのご相談にも対応しております。無味乾燥なドライな対応では無く、細かく聞き取りをした上で、外国人それぞれに応じた対応、事業者様それぞれの個別に応じた対応をしております。

 

 複雑な入管手続を分かりやすくご案内し、一人ひとりの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。在留資格に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

 

  理解しやすさを重視し簡易に説明しています

 

●在留資格とは

 在留資格とは、簡単に言うと「日本に合法的に滞在する為の資格」のことです。外国人が日本に在留する間、一定の活動を行ったり、一定の身分や地位がある者としての活動を認めた『入管法上の法的な資格』のことです。この目的に合わせた法的な資格によって、許可された期限まで日本に滞在し、日本で活動できるようになります。在留資格には、就労可能な資格、就労できない資格など29種類の資格があります(2023年12月現在)

 〈余談:ビザと在留資格は別のもの〉

 在留資格は「ビザ」と呼ばれることがありますが、ビザと在留資格は全く別のものです。ビザは上陸審査の時に使用するもので、正式には「査証」と呼ばれます。査証は海外にいる外国人が日本へ入国する為のもので、外務省が発行します。入国審査が済んだら不要になるので無効になります。ちなみに在留資格の許可は、出入国在留管理庁が発行します。当サイトでも一般的な呼び方として「ビザ」を使用します。

 

●就労ビザとは

 在留資格のうち、外国人が日本で働くために必要な在留資格を、一般的に『就労ビザ』や『労働ビザ』と呼んでいます。就労ビザは、日本で働いても構わない業種・職種の在留資格全般を指す言葉で、正式な在留資格の一つではありません。法律で定められた正式な在留資格は、職種ごとに分かれています。そのため、その決められた職種でしか労働はできません。なぜならば、その外国人の経歴や経験から、その仕事・職種で、その会社のその業務で就業するからこそ、在留を認め就労を許可しているからです。なので、在留期間が残っているとしても、別の職種に転職したり就労先が変わると違法・不法就労になりかねという事です。

  更に詳しく👉 就労ビザとは?のページへ

 

〈余談:適法な在留資格を有していても、更新は新規?〉

 同じ職種であっても、別の職場に転職すると、更新の際は最初の申請と同じ審査(その人の能力はその職場にマッチしているか)になります。元々、申請時の職場(会社等)で就労するから在留が許可されたのであり、別の職場での審査はされて無いからです。更新といっても、在留できるかどうか、就労できるかどうかを0から審査する事になります。その為、更新という名目でも新規と同じ申請内容となりるのです。転職した場合に、更新申請なのに書類が多いというのはそういった理由からです。在留期間中の転職が多いほどボリュームが増えますし、審査も慎重なので、長く日本にいる方でも在留期間は更新ごとに1年という方もいます。

 

●在留資格の要件

 在留資格取得の要件は資格ごとに異なります。しかも、以下に該当すると在留どころかそもそも入国の許可がおりません海外の現地外国人採用の場合には、注意が必要です。

①法令違反で刑に処せられたことがある

②麻薬などの常習者

③銃や刀剣などを不法に所持

④過去に退去強制になった事がある

⑤出国命令制度を利用して出国

⑥犯罪歴などがあり素行が悪い

 

●在留資格の変更・在留期間の延長

 他の在留資格で従事できる仕事に就きたい場合や在留期間を延長したい場合は、申請により法務大臣の許可を得る事で変更や更新が可能です。ただし、変更や更新の申請をすれば許可が得られるというわけでは無く、それぞれの事情や事案、個々の証明添付書類によって審査され判断されます。

 

●在留資格の種類(分け方1)

 在留資格は29種類あります。大きく分けて活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格(居住資格)活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)の2種類があります。就労ビザは後者に含まれます。また、身分系の在留資格だからといって就労が認められているとは限りませんし、活動資格だからといって就労が認められているとは限りません。外国人を雇用する際には、活動内容にあった在留資格であるかを確認しておく必要があります。

 

〇居住資格  永住者日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

〇活動資格  外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計事務、医療、研究、教育、企業内転勤、

       技術・人文知識・国際業務介護、興行、技能、特定技能技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

       特定活動

 

●在留資格の種類(分け方2 就労できるかできないか)

 

1. 就労が認められる在留資格(19種類)
専門的な知識や技術を活かして日本で働くための資格です。 [1, 2]
  • 一般的な就労ビザ:「技術・人文知識・国際業務」(エンジニアや通訳など)、「経営・管理」、「医療」、「教育」、「法律・会計業務」、「介護」など
  • 高度な人材:「高度専門職1・2号」(ポイント制)
  • 労働力不足に対応する制度:「特定技能」、「技能実習」(育成就労制度に移行中)
  • その他:「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「研究」「企業内転勤」「興行」「技能」 

 ※ 就労ビザの場合でも、認められた活動以外の活動をしたい場合には、資格外活動の許可を受ける必要があります。

 

2. 身分や地位に基づく在留資格(4種類) 日本での就労制限がない在留資格(自由に働ける資格)
 日本での活動に制限がなく、原則としてどのような職業にも就くことができる資格です。以下の在留資格は、改めて就労ビザや留学ビザを取得しなくても、アルバイトや就職が可能ですし、学校に通う事も自由です。就労ビザでは原則として禁止される現業労働や単純労働も可能です。

 

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

 

3. その他の在留資格(6種類)
 以下の在留資格は、原則として就労が認められていません。就労を目的とせず、学業や滞在を目的とする資格です(資格外活動許可を得ればアルバイトは可能)。
  • 留学研修文化活動家族滞在短期滞在特定活動(ワーキングホリデーや経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者など)

文化活動  収入が発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格

短期滞在  観光やスポーツ、親族に会う目的の90日以内の滞在に認められる在留資格

・留学    教育機関で教育を受ける目的の在留資格

・研修    日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格

家族滞在  在留資格を持って日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格

 ※ 文化活動留学家族滞在の資格に限っては、「資格外活動の許可」を受ければ一定の範囲内での就労が可能です。これらの在留資

  格を持った外国人を採用する場合には、必ず資格外活動の許可をうけているかを確認して下さい。

 

 

 

【その他注意点】

 

●ケースによって就労可能な在留資格:特定活動

 特定活動は、法務大臣が、個々の外国人に対して活動を指定して認める在留資格です。外交官の家事使用人やワーキングホリデーなどです。活動内容には様々なパターンがあり、一概に就労できる在留資格とはいえません。

 

●アルバイトが可能な場合(資格外活動)

 留学生や家族滞在ビザの場合は、原則としてアルバイトはできないのですが、「資格外活動許可」を受けている場合はアルバイトができるようになります。本来の在留資格以外の活動も許可される資格です。就労ビザでは無いので無制限に仕事ができるわけではありません。週28時間以内、風俗営業等の従事を除いた範囲内での許可になります。留学生の場合は、夏休み等の長期休業中には1日8時間、週40時間以内となります。なお、風俗営業等とは風俗営業許可が必要なパチンコ、バー、キャバクラ等だけでなく、風俗営業許可が必要ではないガールズバー等も含まれます。

※ 就労ビザを持っていても、資格で認められた労働以外の副業等の労働をする場合には、資格外活動が必要になります。

 

●不法就労(違法就労)※ 近年、事業者にも取り締まりが厳しいので事業者は注意

 在留資格が無い場合や在留期限が過ぎている場合は違法である事はもちろん、在留資格を持っていても許可の範囲内である必要があります。在留資格で許可された時間数を超えて働く事や、認められていない活動に従事する事は違法になります。外国人本人が日本の法律が解らない、雇用者が知らなかったというのは通用しません。働く外国人だけで無く、雇用者(企業)も処罰の対象となり厳しく罰せられます。外国人は退去強制事由に該当しますし、雇用者は不法就労助長罪に問われます。そのため、事業者は自分の事業で雇用できる在留資格なのか、必ず確認をする必要があります。よく相談を受けるのが、就労の在留資格があるし期限もあるから大丈夫ですよね?という質問ですが、たいていは無理な場合が多いです。予め、採用前に専門家に相談する事をお勧めいたします。

※ 事業者が適法な就労ビザを持たない外国人を採用するのは違法です。

※ 外国人の人材紹介会社や登録支援機関が在留資格申請や書類作成を代行することは違法です。依頼者も共犯になりかねないのでご注

  意下さい。

 

在留資格一覧はこちらをクリック

   

【所長より】

 日本で生活や仕事を続けるためには、正しい在留資格や永住許可、そして場合によっては日本国籍(帰化)の取得が必要です。しかし、申請手続きは複雑で、必要書類や要件も個人によって異なります。多くの外国人や企業の採用者が勘違いしているのは、定型の書類を提出すれば許可は必ず取れると思っている事です。偽造・変造・捏造が横行するのは、そういう理由もあります。簡単に許可が取れると思ったら偽造・変造・捏造で、二度と日本には入国できないという取り返しがつかない状況もありえます。不法滞在・違法就労の問題が大きくなっている事情も、最初の入国時が違法だったという事と無関係では無いとも言えます。最初から適法に正々堂々と在留資格を取得しなかった外国人や採用企業は、今の風潮からすれば、早かれ遅かれバレるでしょうし、どんなに長く在留していようが子供や家族がいようが、長年にわたり世間や日本社会を欺いていた事実は覆らないので、日本社会では許容されないでしょう。長い目で考えれば、最初から適法に在留資格を取得する方が良いのは当たり前です。適法に取得できる要件を揃えた方が良いです。

 

 外国人それぞれの技量や能力、学歴、人間性(犯罪歴)、日本での生活態度は個々によって違うので、当たり前ですが個々に書類が違ってきます。採用企業も規模や事業内容、待遇や労働環境、外国人労働者の必要性が違うので、個々の企業ごとに書類が変わってきます。集める書類も違ってくるし、添付を求められていなくても実際には添付すべき書類や作成すべき書類の種類や内容が変わってくるのです。

 

 外国人の許可要件や審査が厳しくなる傾向は、世論や外国人労働者が増えるので更に進みます。弊所では、外国人の在留資格申請、永住申請、帰化申請を専門に、経験豊富な行政書士が一人一人に合わせたサポートを行っています。

 

 ビザを取りたい、在留資格を変更したい外国人の方へ

「日本で働きたい」「国際的な環境でスキルを磨きたい」— そんなあなたを応援します!

 在留資格(VISA)の許可を得るには、法律で定められている要件を満たす必要があります。適法な在留資格を有していても、資格の変更や更新手続きをしないと違法になってしまう場合もあります。まず取得したいビザの要件を満たすかの確認、変更や更新の際の要件が欠如していないかの確認を専門家にご相談下さい。長く日本に住んでいる事が要件になる永住・帰化の場合は、適法な在留資格で長く生活していても、日本での生活態度や出入国履歴のより許可が認められない場合があります。申請要件を満たさなくすような生活を心がける為に、日ごろからの専門家への相談は大事です。

 

 外国人労働者の在留資格をスームーズに取得  

 

 弊所は法務省入国管理局届出の行政書士であり、外国人の代わりに入管へ出向き提出できる権限を持つ行政書士です。そのため、外国人は入管への出頭を免除されます。また、弊所は入国管理庁官により登録されている登録支援機関で、受入企業に代わり特定技能外国人を支援する事が認められています。届出済行政書士としてのオンライン申請の権限もある為、入管へ出向かずスピーディーで円滑な在留資格・VISA申請業務が可能となっております。弊所指定の書類が全て揃っている場合は、最短で当日中に申請致します。弊所では届出済行政書士として、各種の申請等取次業務を行っています

 (注)オンライン申請に対応していない在留資格の場合は、入管窓口での申請になります。

 

申請から結果が出るまでの審査期間は?

 

 出入国管理庁で審査処理期間を公表しています。

   出入国管理庁の審査処理期間はここをクリック

 

※  公表されている標準審査期間は全国平均です。東京入管の審査期間はかなり長くなっています。書類集めに1~2カ月

  を費やす事もあるので、許可が欲しい3カ月前には申請できるようなスケジュール感が好ましいです。前もって専門家

  にご相談される事をお勧め致します。

 

◎東京入管の審査期間の目安

例:就労系(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営管理、興行、等):2か月~6カ月 

   ※ 職種や本人の要件合致度による

  身分系(日本人等配偶者、家族滞在、子の出生、等):3か月~6カ月 

   ※ 身分系は審査がより慎重に行われる為、長い傾向にあります

  永住:1年3か月~1年6カ月

  更新:2カ月~4カ月

 

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