TEL 03-3270-5688
弊所は法務省入国管理局届出の行政書士であり、ご依頼外国人の代わりに入管へ出向き提出できる権限を持つ行政書士で、依頼主である外国人は入管への出頭を免除されます。
●就労ビザとは
在留資格のうち、外国人が日本で働くために必要な在留資格を、一般的に『就労ビザ』や『労働ビザ』と呼んでいます。就労ビザは、日本で働いても構わない業種・職種の在留資格全般を指す言葉で、正式な在留資格の一つではありません。
外国人は、在留資格(ビザ)があれば自由に働けるというわけではありません。活動内容は、在留資格の範囲内である必要があります。法律で定められた正式な在留資格は、職種ごとに分かれています。そのため、その決められた職種でしか労働はできません。また、在留期間が残っているとしても、別の職種に転職すると違法・不法就労になりかねません。在留資格で許可された時間数を超えて働くことや、認められていない活動に従事する事は不可能です。
♦日本で就労する事が認められている主な在留資格
●技術・人文知識・国際業務(オフィスワーク全般)
例:システムエンジニア、設計者、通訳、語学指導、広報、経理、人事、デザイナー、マーケティング
●企業内転勤(外国にある本店・支店から日本にある本店・支店に転勤)
●技能 例:外国料理の調理師・コック、動物等の調教師、宝石や貴金属の加工職人、ソムリエ
●経営・管理(経営者や会社役員)
●介護(介護福祉士)
●特定活動(インターンシップ等)
●特定技能(人材不足の特定の分野での従事)
●医療 例:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、准看護師、歯科衛生士、作業療法士
●興行 例:俳優、ダンサー、コンサート出演、ファッションショー出演、プロスポーツ選手、日本での撮影
●高度専門職
※ 外国人を採用する場合の注意点
日本で働く事のできる在留資格は、活動内容に制限があるものと制限の無いもの(身分に基づく在留資格)に種類が分かれています。また、特定活動の場合はケースによっては就労が可能です。外国人の採用だけでなく、社内異動の場合にも在留資格で認められている業務課どうかのチェックが必要です。在留資格で認められていない活動内容の場合、在留資格が不許可になってしまうのでお気を付け下さい。
●就労ビザの代表「技術・人文知識・国際業務」~注意!
この在留資格は「業務の内容が大学等で勉強した内容などと関係していること」が申請を許可する条件です。そのため、業務内容と学んだ内容に関連がないと判断された場合には、不許可になってしまいます。また、「技術もしくは知識を要する業務であること」も条件であり、技術や知識が不要とされる単純労働は業務として認められていません。また、留学生としての在留中の態度によっては、素行不良として就職先での在留資格が許可されない場合もあります。採用の際には、いろんな注意点があるのです。弊所では、採用前の相談や面接同席等のサービスも行っておりますので、何度も採用に時間を取られるような事を避けるためにご活用下さい。
参考:法務省例示①
業務だけでなく研修等で単純労働をさせた場合でも、研修の名目で長期間単純労働をさせると判断させれしまう事があります。実態は資格外の活動をさせていると疑われてしまうのです。実際、法務省は下記のようなケースを提示しています。
本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し、専門士の称号を付与された者が、本邦のホテルとの契約に基づきフロント業務を行うとして申請があったが、提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ、これらの「技術・人文知識・国際業務」在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占める事となるため不許可となった。
短期間の研修は許容されているようですが、業務研修であっても2年間も単純労働を含む労働に従事する事は許容していないという事です。業務研修で単純労働をする場合は、研修予定表を提出して不法就労を助長しているのではないとの証明をする事をお勧めします。
参考:法務省例示②
留学生が、留学中の資格外活動でのアルバイト時間が法定されている時間を超えていた場合に、在留状況が良好では無いとの事で就労ビザが許可されない事例があります。
商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に 基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の 在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働 していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大き く超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、 不許可となったもの。
日本の法律を守らない外国人は、素行不良として在留は許可しないという事です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について、法務例の中で審査について以下を明言してます。
(1)素行が不良でないこと
素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素とし て評価されます。例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週に ついて28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には、素行が善 良であるとはみなされません。
●申請手続き方法
海外にいる外国人が0から在留資格を許可してもらい証明を貰う「在留資格認定証明書交付申請」、在留期間の更新を行う「在留期間更新許可申請」、資格の変更・切り替えを行う「在留資格変更許可申請」などがあり、それぞれの場合で手順や必要書類が違います。
また、在留資格の申請は、原則として本人が行う必要がありますが、国外にいる外国人を新たに雇う場合は、日本国内の企業が代理する事が認められている為、入国管理局に赴き在留資格の認定を申請するのが一般的です。
※ 弊所は入国管理局へ届出している外国人に代わって申請する事を認められている為、外国人本人や企業からのご依頼で本人に代わ
って申請する事が可能です。
●報酬額
在留資格許可 / VISA / Visa Application / Status of residence permission Permit of status of residence / Application for residence status / 재류자격허가 / Giấy phép tư cách lưu trú /在留资格许可 / निवास को स्थिति को अनुमति / Permis de statut de résidence / Дозвіл на статус проживання / Permit ng katayuan ng paninirahan / Permesso di soggiorno
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