特定技能とは

 

 「特定技能(とくていぎのう)」とは、日本が外国人労働者を受け入れるために設けた在留資格のひとつで、深刻な人手不足に対応するために、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。正式には「特定技能制度」と呼ばれ、2019年4月に導入されました。


特定技能には2種類あります:

■ 特定技能1号

  • 対象分野:14の特定産業分野(例:介護、建設、農業、外食、宿泊、ビルクリーニングなど)

  • 技能水準:ある程度の実務経験や技能試験の合格が必要

  • 日本語能力:**日本語能力試験(N4程度)に合格するか、それと同等の能力が必要

  • 在留期間:最長5年(5年まで更新可能)

  • 家族の帯同:不可

■ 特定技能2号

  • 対象分野:建設業、造船・舶用工業(今後他分野も拡大予定)

  • 技能水準:より高度な技能が必要(熟練レベル)

  • 日本語能力:原則として不要(既に技能1で判断されている為)

  • 在留期間:更新可能で、事実上の永住も視野に

  • 家族の帯同:可能

 

特定技能制度ができた背景

 日本では少子高齢化の影響で、労働力人口が減少しており、特に中小企業や地方の産業分野で人手不足が深刻になっています。この問題を補うために、外国人が日本で働きやすいように法的な枠組みを整えたのが「特定技能制度」です。一般的にいう特定技能とは1号の事で、1号の外国人が修練を積んでステップアップして一般的な就労ビザに近い2号に移行できる仕組みになっています。

関連する他の在留資格との違い

在留資格 主な特徴
  技能実習       技術移転が目的。転職不可。基本的に最長5年。
  特定技能1号      労働力確保が目的。転職可(同一分野内)。最大5年。
  特定技能2号      より高度な技能。更新可能で、家族帯同も可。

 

技術・人文知識・国際業務    ホワイトカラー職が中心。大卒レベルが対象。

 

🔹 特定技能1号の対象分野(14分野) 

 1 介護             高齢者の介護、日常生活の支援
 2 ビルクリーニング       建物内の清掃、衛生管理
 3 素形材産業          金属・プラスチックなどの製造加工(鋳造・鍛造・板金など)
 4 産業機械製造業        機械装置の組み立て・検査・保守など
 5 電気・電子情報関連産業    電子部品や電気製品の製造・組立・検査
 6 建設             建築・土木工事、配管、型枠、大工など
 7 造船・舶用工業        船舶の建造、修理、溶接、塗装など
 8 自動車整備          自動車の点検、整備、修理
 9 航空             飛行機の地上支援、整備補助、荷物の積み下ろしなど
 10 宿泊            ホテル・旅館での接客、清掃、フロント業務
 11 農業            野菜・果物・米などの栽培、収穫
 12 漁業            魚の養殖、漁獲、水産物の加工
 13 飲食料品製造業       加工食品、調味料、パン・弁当の製造

 14

外食業

          飲食店での調理、接客、店舗運営補助

 

特定技能2号が対象の分野(※2025年現在) 11分野

建設 外食業 飲食料品製造業 製造業 工業製品製造 介護 農業 漁業 宿泊 航空 自動車整備 造船・舶用工業

 

特定技能外国人が日本で働くためには

 【外国人側の要件】

 特定技能制度を利用して外国人が日本で働く為には、外国人の大きな2つの要件として①日本語試験を合格、⓶就職する職種の技能試験に合格、があります。日本語レベルは職種(分野)によって求められる合格レベルが違い、技能試験は日本でも海外でも実施されています。他にも健康診断の義務付けや、同じ会社の日本人と同等の給料での雇用契約の義務付けもあります。日本で就労するには、在留資格の許可も得ないと日本で働けません。

 

【事業主・企業側の要件】

 

特定技能外国人を採用するには、分野ごとの募集の仕方や定められた雇用に関する事項についての契約をしなければなりません。

初回無料相談     申請者または外国人受入れ企業          60分無料

      ※ ご依頼が無い場合の技術的・内容的な相談は60分11,000円になります。

         ※ 上記で後日依頼があった場合は、報酬から11,000円を差し引きます。

 

報酬額 

※  申し込み段階での「着手金」と許可時の「残額」の2回に分けて半額づつのお支払いか、着手時一括からお選び頂けます。

※ フルサポートをご依頼の場合、精算時に実費(印紙、定額小為替、郵送代等)をご請求致します。

※  不許可の場合は追加料金無しで再申請を致します。

※  2回不許可になった場合は、全額返金致します。但し、受理されないか不許可になる可能性が高いとの弊所の見通しで、どうしても申

  請して欲しいとの場合は、仮受付後に受理されなかったり不許可になっても全額返還致しません。

 

●スタンダード書類を集めて弊所へ送るだけ)

 在留資格認定証明書交付申請  121,000円 税込

 在留資格変更許可申請     121,000円 税込

 在留資格期間更新        66,000円    +tax (転職後の更新は121,000円 税込

内容】

①特定技能ビザ手続き全般のコンサルティングと無制限相談

②依頼者に合わせた必要書類のリストアップ

③申請書類一式及び個別に必要になる書類の作成

④必要書類の各種契約書の内容チェック

⑤入国管理庁への申請代行

⑥審査官からの質問回答・事情説明回答・追加資料の対応や作成の代行

⑦結果通知受け取り

⑧変更や更新の場合の在留カード発行手続きと受領(収入印紙代4000円が必要です)

 

フルサポートプラン

 スタンダードプランの報酬 + 40,000円 + tax

内容】

①特定技能ビザ手続き全般のコンサルティングと無制限相談

②依頼者に合わせた必要書類のリストアップ

③申請外国人と採用企業の必要書類回収代行

④申請書類一式及び個別に必要になる書類の作成

⑤必要書類の各種契約書の内容チェック

⑥入国管理庁への申請代行

⑦審査官からの質問回答・事情説明回答・追加資料の対応や作成の代行

⑧定期的な審査の進捗状況確認

⑨結果通知受け取り

 

⑩変更や更新の場合の在留カード発行手続きと受領(収入印紙代4000円が必要です)

⑪認定の場合の現地大使館での手続きコンサルティング

 

●ライトプラン ※ 申請人ご自身で申請する場合のサポート

在留資格認定証明書交付申請   70,000円 +tax

 在留資格変更許可申請     70,000円 +tax

 

 在留資格期間更新        35,000円    +tax (転職後の更新は70,000円 +tax

内容】

①特定技能ビザ手続き全般のコンサルティングと無制限相談

②依頼者に合わせた必要書類のリストアップ

③必要書類の各種契約書の内容チェック

 

♦人材紹介会社・登録支援機関向け♦

 

【登録支援機関許可申請代行】

※ 事業会社、人材紹介会社、人材派遣会社が自社で登録支援機関になる場合の許可申請

 

 新規 200,000円+tax

 更新 100,000円+tax

 

 

【特定技能ビザ報酬額】

※ 人材紹介会社、登録支援機関が複数人の外国人在留資格申請をする場合のプラン

 

●在留資格認定証明書交付申請  / 在留資格変更許可申請

 1企業1名あたり 140,000円 +tax

 ※ 同一企業・同一分野の同時申請で2名以降は1名に付き50,000円+tax

 ※ 1人目の申請から5カ月以内の場合は1名に付き50,000円+taxで対応可能です。6か月後や書類流用が難しい

   場合は、同一企業・同一分野の申請は新規扱いでリセットされます。