【行政書士、司法書士、弁護士、誰に依頼すれば良いのか?】
ネットで離婚を検索すると、行政書士、司法書士、弁護士のホームページや広告がたくさん出てきます。誰が良いのか?結論として、ご自身が置かれている離婚での状況・環境・立場で変わってくると思います。我が国の離婚の約9割を占める協議離婚の場合は、誰に相談すれば良いのか?ほとんどのケースでは、まずは行政書士が無難だと思います。夫婦間の離婚のケースを熟知している行政書士なら安心です。以下、ご説明致します。
【行政書士】
夫婦双方ともに離婚に合意している場合(当事者間に争いが無い場合)は、協議内容に基づいた協議書などの書面を作成できます。行政書士業務の範囲で離婚に関する相談(離婚協議書、公正証書、誓約書、合意書、慰謝料請求等の請求に関するの内容証明郵便作成など)について、幅広く対応できます。相手に対して依頼人の意思を伝えたり、双方の間に入って単に双方の意思を伝えて調整する事は可能ですが、法律上紛争案件を扱う事はできませんので、代理人として相手方と自らの意思で直接交渉する事はできません。また、行政書士は登記申請を扱う事ができないので、登記が絡む場合に提携司法書士がいる行政書士なら問題ありませんが、そうで無い場合は予め司法書士に依頼するのが良いとも言えます。
※ 弊所では提携司法書士が何人かいるので、スムーズに完結できます。時間的にも料金的にも節約できます。
【司法書士】
登記申請だけでなく、司法書士業務(登記申請)に関連する書類作成ができるので、財産分与に不動産が含まれて名義を変えたい場合は司法書士に依頼するのがベターです。司法書士と提携していない行政書士に依頼するよりは、司法書士に依頼すべきです。不動産登記が絡む場合は、関連する書類として行政書士と同様に離婚協議書などの作成ができ、合わせて不動産の所有権移転登記(名義変更)も依頼できます。登記業務は司法書士の専門業務となります。
【弁護士】
夫婦が離婚について争っている場合は、弁護士をお勧め致します。離婚訴訟などで代理人になれるのは弁護士だけです。弁護士は、離婚について行政書士業務も司法書士業務も扱えます。ただ、我が国の実際の離婚形態は全体の約9割が協議離婚で、調停離婚以上が9%、裁判離婚は1%という割合です。件数としては圧倒的に協議離婚が多いです(厚生労働省「令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数))。一般的なご夫婦の場合、まして協議での円満離婚の場合には、弁護士への相談は不要なケースが多いと思われます。書類を作るだけなら行政書士が適任です。
※ 弊所では提携弁護士が何人かいますので、協議が調っていたのに紛争になってしまった場合には、それまでの過程や
状況を打ち合わせしスムーズに引継ぎます。
協議離婚での相談先は誰が良いのか?メンタル面では、法律に詳しい友人、親身に考えてくれる友人が良いでしょう。しかし、実際に実務を依頼する上では前述の専門家をチョイスするのが現実的で、後日のトラブルも発生しにくいです。専門家のチョイスの仕方は前述参照という事になりますが、物理的に相談しやすい所、経済的に相談しやすい所というのも現実的な話ではありますが、1番は相性という事にもなろうかと思います。
もし、具体的なサポートや相談が必要でしたら、いつでもご連絡ください。無料相談やカウンセリングも実施しております。一緒に状況を整理していきましょう!
【余談】協議で円満に離婚する場合は、弁護士に依頼する必要は全くありません
世間では弁護士の方が腕が立つとか安心だと思われがちですが、そんな事はありません。上述のようにそれぞれの専門分野があり、それぞれの業務に違いがあります。特に協議離婚に関しては、協議が無理で裁判しか無いと言う状況でもない限り、弁護士に依頼する必要はありません。弁護士は争いごとについて裁判で本人に代わって代理人になったり、争いの内容について本人の代わりに交渉する人なので、争いが無ければ相手との交渉の必要はありません。感情的な事で内容の調整に時間がかかるが争ってはいない場合や、円満に協議が調い内容も決まっている場合なら、費用が安行くてスピーディーな政書士で十分です。いや、お互いの協議が調った内容を文書にするだけなら政書士が適任です。安く早く手っ取り早く書面にして、早めに煩わしさから解放してくれます。なぜならば、行政書士は紛争になった場合には関われない事になっているので、揉める前に早く完結しようと精力を注ぎます。揉めてくれたら金になる弁護士とは真逆です。逆に、紛争になりそうな場合、紛争になっている場合は最初から弁護士にご依頼ください。弊所では、紛争になりそうな事案や紛争になっている事案の場合は、ご希望により無料で提携弁護士に引き継ぎます。