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秘密証書遺言(民法第970条)

 秘密証書遺言とは、普通遺言として民法で定められている方式のうち、誰にも内容を知られる事なく残せる方式です。自筆証書遺言は、書くのは本人でも死ぬ前に誰かが見つけて改ざん・破棄されても気付かないかもしれません。公正証書遺言は、少なくとも証人2人・公証人には内容を知られてしまいます。

 

要件は4つ

 ①遺言者が署名・押印

 ②遺言者が証書を封じ、証書に押した印で封印する

 ③遺言者が公証人1人及び証人2人1以上の前で、この封書は自分の遺言である旨・自分(筆者)の住

  所と氏名を申述する。

 ④公証人が提出日と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者・証人と共に署名し印を押す

 

ざっくりと、ご説明致します。

 

 ①ですが、署名・押印をすれば良いだけで、書き方に制限はありません。つまり、自筆証書遺言のように「自筆」の必要はありません。ワープロ書きでも構わないのです。作った証書に、署名・押印をすればOKです。

 

 ②遺言者が書いた後に、封筒に入れて封印をします。この時点で、遺言者しか内容を見てませんね。封印が破られたら、誰かが見たという事になります。今の技術だと、封印を破っても上手く修復できるのかどうか、、、。

 

 ③封印した封筒を公証人と証人2人以上の前に出して「これが自分が書いた遺言です。名前は〇〇、住所は〇〇」と伝えます。自分の遺言・住所・氏名の3つだけを伝えればOK。証人になれない人は、民法で決められています。

 

 ④公証人が、遺言書の入った封紙に、伝えてもらった「自分の遺言の旨・住所・氏名」を記載し、公証人と証人2人以上が署名・押印します。公証人と証人により、この遺言書は確かにこの人の遺言書だとの証明になります。

 

 

 メリットは、遺言の内容は誰にも知らずに秘密にできる事です。

 

 デメリットは、遺言者1人で遺言を作成され、内容自体は公証人もチェックを受けるわけでは無いので、遺言の内容に不備があっても訂正されず無効となってしまう事もあります。自筆で書いてあれば、自筆証書遺言としての転用も可能です。また、遺言の内容は秘密にできても、遺言を残した事は知られてしまいます。自分の遺言です!って申述するわけですから。

 

 また、公正証書遺言と違い、公証役場で保管はしてもらえません。自分で管理する必要があります。自筆証書遺言は令和2年7月10日から、法務局で保管してもらえる制度が始まり、その際には家庭裁判所での検認も不要になり便利になりました。

 

 どの遺言の方式にするかをしっかりお考えになり、ご自身に合った方式を選択するようにするのが望ましいですね。

 

遺言の内容をどう書けば良いのか分からない、書く際のアドバイスが欲しい、証人がいない、遺言執行者を選任をしたい、等々の際には、お気軽に幣事務所にご相談頂ければ幸いです。

 

面談は、弊所、ご自宅、喫茶店、コミュニティースペース、等々、ご都合に合わせます。

 

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