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自筆証書遺言保管制度がスタート!

令和2年7月10日から遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度がスタートしてます。

 

遺言書は自宅で保管される事が多く、紛失したり、相続人が遺言書の存在を知らずにいた為に、法定相続分による相続手続きや遺産分割が完了しても、振出に戻ってやり直しなんて事も実際には起こる事態もありました。受遺者がいれば尚更です。

 

また、自宅で保管していると、生前にしろ死亡後にしろ、発見した相続人が遺言書を廃棄・隠匿・改ざんしてしまう問題もありました。

 

そこで、公的機関(法務局)で遺言書を保管してくれる制度がスタートしました。

 

公正証書遺言も公証役場で保管してくれますが、遺言の手続きが少し面倒でお金もかかります。秘密証書遺言も公証役場で保管してくれますが、こちらも手続きが少し面倒でお金もかかります。

 

法務局での保管制度は、公証人や証人が不要で、自分で遺言を書いた物を保管してもらうだけ。費用も公証役場に比べると微々たる額と言えます。しかも、自分が死亡した時に、遺言執行者や相続人に通知してもらえるようにも希望できます。

 

また、遺言書は検認という作業を家庭裁判所でして貰う前に、相続人が勝手に封を開けたり内容を見たりすると、改ざんしたと疑われたり、欠格自由(相続人になれない)に該当してしまいます。

 

その点、公正証書遺言と法務局での保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きは不要になります。

 

保管制度を利用するには自筆証書遺言の様式に従って作成する必要がありますが、今後、保管制度は利用者が増えそうですね。

 

遺言に関するお問合せは、お気軽に弊所まで。心よりお待ちしております。

 

面談は、弊所、ご自宅、喫茶店、コミュニティースペース、等々、ご都合に合わせます。

 

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自筆証書遺言