外国人採用なら技術・人文知識・国際業務ビザ

 

〇技術・人文知識・国際業務ビザとは?

・外国人が日本で正社員・契約社員として働くための代表的な就労ビザ

・エンジニア、プログラマー、経理、通訳、マーケティング担当などに活用可能

・単純労働は対象外、専門性を活かす業務に限定

 

〇外国人を雇用する企業が知っておくべきポイント

・対象となる職種・分野(技術・人文知識・国際業務の違い)

・採用する企業に求められる条件(経営安定性、給与水準)

・日本人採用が難しい分野での人材確保に有効

 

〇技術・人文知識・国際ビザ取得の流れ

・ 採用内定から入国までのステップ

・企業が準備すべき書類(雇用契約書、会社登記簿、決算書など)

・外国人本人が準備すべき書類(卒業証明書、職務経歴書など)

 

内部リンク → 「必要書類ページ」

 

〇技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になるケース

・学歴・職歴と業務内容が一致しない場合

・単純労働が含まれている場合

・会社の経営状態が不安定な場合

・給与が日本人と同等でない場合

・書類の不備や虚偽申告

内部リンク → 「不許可になるケース詳細ページ」

      → 専門家に依頼するメリット

 

〇外国人採用に関するお問い合わせはお気軽に

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内部リンク → 「お問い合わせフォーム」

 

 

 

会社側の要件について

 外国人側のスキルの要件もさることながら、会社側の要件についてもチェックされます。会社の規模によるカテゴリー区分と呼ばれる審査です。カテゴリーによって、会社側の必要書類が大幅に変わります。

 

カテゴリー区分(採用する会社の区分)

 

 就労ビザには、活動内容によってさまざまな種類があります。このなかで雇用する企業(=所属機関)にもカテゴリー区分があるのは、現在、以下の6種類です。企業のカテゴリー区分によって、採用外国人の在留資格のハードルが変わります。企業が提出する書類も増減します。

①高度専門職 ②経営・管理 ③研究 ④技術・人文知識・国際業務 ⑤企業内転勤 ⑥技能

 

必要書類

カテゴリー区分(会社の規模)によって必要書類は変わってきます。規模が大きな会社は、書類が少なくて済みます。カテゴリー区分により4パターンに分類されます。また、それぞれのパターンでも下記書類は最低限の物であり、事案によって必要書類が増えます。

1⃣ 上場企業等

2⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円以上の企業

3⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円未満の企業

4⃣ 上記いずれにも該当しない企業

 

【共通書類】(全ての企業で必要な書類)

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm × 横3cm)

・返信用封筒

 

1⃣ 上場企業等

【会社が用意する書類】

  ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場している事を証明する文書

  ・労働条件通知書または雇用契約書の写し

【外国人が用意する書類】

  ・専門士または高度専門士の称号を取得した事を証明する文書(卒業証明書等)

 

2⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円以上の企業

【会社が用意する書類】

  ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

  ・労働条件通知書または雇用契約書の写し

【外国人が用意する書類】

  ・専門士または高度専門士の称号を取得した事を証明する文書(卒業証明書等)

 

3⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円未満の企業

【会社が用意する書類】

  ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

  ・労働条件通知書または雇用契約書の写し

  ・登記事項証明書

  ・定款のコピー

  ・会社案内等の会社概要に関する書類(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)

  ・直近年度の貸借対照表・損益計算書のコピー

 ♦従業員として採用する場合

  ・雇用契約書

  ・雇用理由書 ※ 外国人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容などを記載

 ♦日本法人の役員に就任する場合

  ・役員報酬を決議した株主総会議事録のコピー

 ♦外国法人の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合

  ・地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー

 

【外国人が用意する書類】

  ・大学または専門学校の卒業証明書

  ・大学、専門学校の成績証明書(仕事内容との関連性を確認するため)

  ・パスポートのコピー ※ 表紙からスタンプが押されている最後のページまで

  ・履歴書(学歴・職歴)

  ・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書

  ・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)

  ・資格の合格証(仕事と関連している場合)

 

4⃣ 上記いずれにも該当しない企業 3⃣の書類+以下の書類が必要

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

・【源泉徴収の免除を受ける機関の場合】

  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

・【源泉徴収の免除を受けない機関の場合】以下のいずれか1つ

   ・給与支払事務所等の開設届出書の写し

   ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

   ・納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料