離婚協議書の作成の必要性

 

 離婚で最も多い協議離婚は、裁判所が関与しないお互いの話し合いでの離婚です。協議書の作成義務付けもありません。離婚協議書を作成しない場合も少なくありません。審判・調停・裁判離婚の場合は、裁判官が決めて書面にするので問題ありませんが、協議離婚では協議書の作成は義務付けられていません。

 子供がいないので養育費についてもめない、離婚原因が不貞では無いので慰謝料の請求が無い、等の金銭的な話し合いを要しない場合や、子供がいないので面会について決める必要が無い等の場合は、協議書を作らない流れになろうかと思います。それで双方が問題なければ構わないと思います。ただ、その場合は口約束とはいえ、お互いの大事な離婚に際しての条件を後々に言った言わないになる可能性があります。

 やはり、重要な合意事項は書面で確認しておかないと、合意事項に不履行があったときに相手に対して履行を求める根拠資料が無く困ってしまいます。例えば、連絡は二度としない、逆に定期的に連絡する、そんな約束もあろうかと思いますが、口約束だけだと裁判所に対して履行を求めるのも難しくなります。

 

 離婚で最も多い協議離婚は、裁判所が関与しないお互いの話し合いでの離婚です。協議書の作成義務付けもありません。しかし、財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費、面会交流、等の書面にしておいた方が良い取り決めもあります。協議が調わない場合は家庭裁判所の関与になりますが、協議が調ったのなら書面にしておくにこしたことはありません。

 

 夫婦によって協議書の内容は変わってきます。夫婦の考え方やそれまでの生活の仕方によって、同じ事について決めるにしても変わってくるのです。財産分与も半分にしなくても構わないし、子供がいても養育費は不要にしても問題はありません。離婚協議書を残しておくことで、金銭の支払いだけでなく二人の間における権利義務の関係が確定して安定します。離婚後に何らかのトラブルが二人の間に起きても、協議書を作成しておけば証拠資料として残ります。

 

 未成年の子供がいない、婚姻期間が短く共有財産が少ない、そんな場合は金銭を支払う協議がされない事も多いです。こうした場合は、離婚に際して夫婦で取り決めるべき事がほとんど無いとも言えます。そういう理由で、離婚協議書を作らない場合もあるでしょう。しかし、離婚後に双方の間で慰謝料等の金銭請求が起こらないとも限りません。そのようなトラブルを避ける為に、離婚協議書でお互いに金銭その他の請求はしない事を定めておきます。離婚協議書を作成しておく事は、そのような確認をして離婚後の安心感を高める為にも意義があります。

 

 更に付け加えて申し上げるならば、財産分与や養育費等の金銭について協議で決めるのであれば、公正証書にしておく方が望ましいです。

 

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