永住申請が不許可になっても、再申請でチャンスはあります
永住許可が一度不許可になっても、原因を明確にして改善すれば再申請で許可を得られるケースが多いです。直ぐに再申請できるような、書類不備の単純ミスも多いです。再申請を依頼するなら、最初から専門家に依頼すれば良かったのにと思うケースも多いです。たまたま申請が受理されただけで、根本的に要件を満たして無いケースもあります。悪質な申請とみなされ、再申請のハードルが上がり、そもそもの在留資格更新にも影響が出るケースもあります。実際に、長年日本に住んでいるのに、10回申請しても不許可の外国人もいます。同じ不許可でも、最初の申請の内容でその後の再申請の行方は左右されます。焦らず、今後の生活・納税・素行を整えながら再挑戦しましょう。
永住許可の壁、まずは“理由”を知ることから
永住申請を自分で永住申請を行い、残念ながら不許可になってしまった方もたくさんいます。2020年~2024年の永住許可率は毎年約50%です。申請した方の半分は不許可になっています。多くの不許可の方は再申請を考えると思いますが、それまでの在留資格の更新申請のように、簡単では無い事が解ったかと思います。緩いと言われる日本の永住許可も、外国人が増え素行問題もあり、年々審査が厳しくなってます。今後は日本語要件も重要になるので、このページ読んで理解できるなら、永住権には大きく近づきます。
再申請するにあたり、どう対応していけば良いのかを説明致します。
理由がわかれば、次の一手が見えてくる
不許可になって再申請を考えているなら、まずは永住権の不許可理由を確認する事が必要です。申請した入国管理局で、1回だけ、不許可理由を確認する事ができます。入国管理局の担当官(その審査を担当していない担当官)から不許可理由を聞けますが、担当官は不許可理由の全てを伝える義務はありません。その為、不許可理由を聞きにいく際の面談では、必ず全ての不許可理由を確認する事と、再申請が可能なのか、再申請した場合に許可の見込みはあるのかを確認する事が重要になります。
不許可理由の確認に不安がある方は、永住申請を専門にしている行政書士などに入管への同行を依頼すると良いでしょう。そもそもの手続きが間違っていたり、法律的な話が出たり、日本語が得意では無い中で専門用語が出てきます。説明は日本語なので、説明を受けても意味が解らなかったり、今後の対応や再申請の可否が分からないからです。不許可理由は1回しか聞けないので、きちんと説明を聞き出し、内容を把握しないと再申請は難しいです。
※ 外国人が自分で申請した場合は、原則として外国人本人しか理由は聞けません。予め申請を専門家の行政書士に依頼
して申請してもらった場合には、その行政書士が同席できます。
不許可の理由
不許可の理由は大きく2パターン
不許可の理由は、以下の大きく2パターンに分けられます。
1.そもそも要件を満たしてない場合
2.書類の内容に不備があったり、説明不足の場合
1.そもそも要件を満たしてない場合
永住申請ができる要件を満たして無いのに書類が揃っていたので受理されてしまっただけの場合は、リカバリーは不可能です。自分で申請する方に多いケースで、ネット上の都市伝説や外国の友人等の世間話レベルを鵜呑みにして申請した場合に起こります。要件を満たす状態になってから再申請する事になるので、直ぐに再申請するというのは難しいです。再申請までに一定期間の経過を要する事が想定されます。
受理されてラッキーと思われたかもしれませんが、申請時点では許可要件を満たして無かったので、場合によっては悪質な申請と捉えかねられません。勘違いならまだしも、嘘や偽装と判断された場合には、今現在保有しているの在留資格の更新にも影響が及ぶ可能性があります。お気をつけ下さい。不許可のデータは残るので、再申請してもマークされる事になるのは否めません。そもそも永住許可はハードルが高いのに、自分で申請して不許可になり、自分で許可のハードルを上げてしまう事になりかねません。最初から専門家に相談した方が良かったかもしれません。
2.書類不備があったり、説明不足の場合
書類は全てきちんと提出している場合で、不許可に引っかかる不利益状態があったような場合です。予めなんらかの説明書を提出していれば、許可になっていた可能性があります。そもそも理由書の提出は求められていませんが、慣例として本人の意思や熱量、ずっと日本に住みたい理由を、審査官に伝えます。同じように、専門家からすると、審査官が誤解しそうな状況や要件等について、独自に書類を作って添付する事がほとんどです。不許可理由を聞いてクリアできそうな場合には、すぐに再申請ができますし、永住許可を得る可能性は高いです。
通常は、書類内容に問題が無く単純な不備の場合は、証明力が弱いので別途追加資料を提出すれば許可になります。審査官にとって何らかの違和感がある部分について、何らかの説明を追加資料として提出して許可になるケースもあります。
不許可になったという事は、これ以上審査の必要は無いとの判断がされたという事になります。都合の悪いことをうやむやにせずに何らかの説明書を添付しておけば、審査官の対応も違ったかもしれません。
日本の「永住許可申請」は、許可率が高いように見えて実はとても厳格な審査が行われています。申請者の生活状況・収入・納税・素行・社会的な安定性など、総合的に判断されるため、1つでも条件を満たさないと不許可になることがあります。以下で、実際によくある「不許可の理由」と「再申請時の対策」を詳しく説明します。
永住許可の審査で重視される5つのポイント
1.在留期間(日本での滞在年数)
通常は10年以上の在留が必要です。配偶者ビザ・高度専門職など一部は短縮されますが、過去に不法滞在や違反歴があるとマイナス評価になります。
2.安定した収入と生活基盤
過去数年の収入が安定しており、税金や社会保険料をきちんと納めていることが重要です。年収はおおむね300万円以上が目安とされますが、家族構成によって必要額が変わります。
3.納税状況・社会保険加入状況
住民税・所得税・年金・健康保険の滞納があると不許可の可能性が高くなります。「延滞」「分納中」もマイナス評価となります。
4.素行(日本での生活態度)
違反歴、交通違反、軽微な事件でも記録があれば慎重に判断されます。特に複数回のスピード違反や無保険運転は不許可事例が多いです。
5.理由書の内容・説得力
永住許可の理由書は、単なる形式文では通りません。「なぜ永住したいのか」「今後どのように日本で貢献するのか」を自分の言葉で説明することが必要です。
永住許可が不許可になった主なケース
大まかに、日本人と同じような生活ができない外国人は不許可になります
ケース①:税金・年金の未納があった
「納付したつもりだった」「会社が払っていると思っていた」などの勘違いはよくあります。学生で来日した際に、役所から納付通知が届いても、制度を解らずに放置して未納になっていた・未加入だったという事もあります。納付記録を役所で確認し、未納分を完納してから再申請する必要があります。時効にかかり完納したくてもできないケースもあるので、日本に来たら最初から遅れる事なく納めるよう友人の外国人にもお話して下さい。日本人も20歳になれば、学生でも年金を払わされているので、日本のルールを守れない外国人は不許可になります。
ケース②:収入が不安定・転職直後
転職が多い、フリーランスで収入が変動している場合は不許可のリスクが高まります。過去3年分の課税証明書を安定させることが重要です。そもそも転職が多かったり収入が不安定だと、更新での在留期間が1年になる事もあるので、申請要件に満たなくなってしまいます。日本人も、転職が多いと信用に欠ける人と判断される場合があります。外国人の場合は、収入も安定しないし、税金も滞納する事になるので、日本で長く生活できる状態には無いと判断されます。
ケース③:配偶者ビザからの申請で婚姻実態が薄い
別居や短期間の婚姻など、婚姻実態に疑問がある場合は慎重審査になります。写真・送金記録・家族構成などの証明を丁寧に用意しましょう。在留目的での偽装結婚を疑われるような場合は、永住ビザ目的での偽装結婚も当然疑われます。そのうち離婚するような状況にあると思われると、日本で長く生活はしないと判断されます。
ケース④:理由書の内容が不十分
「日本が好きだから」「仕事を続けたいから」だけでは審査を通りません。日本での社会的貢献や将来設計を具体的に書く必要があります。日本人と同じように日本社会の一員として生活していて、今後もその状況が続くと思われる具体性が必要です。ただ日本にいたいだけだと、単なる不法滞在外国人になる可能性が高いと判断されます。
ケース⑤:素行に問題がある
交通違反や軽いトラブルでも、累積すると「素行不良」と判断されることがあります。1年以内に軽微な交通違反(駐車違反やシートベルト等)を3回起こすと、日本のルールを全然守れない人と判断され不許可になります。違反後3年以上が経過し、交通違反が全くない改善が見られる場合は再申請は有効です。
不許可になった後の対応方法
1.不許可通知の内容を確認する
出入国在留管理局で「不許可理由の説明」を1回だけ受けられます。ここでの内容が、再申請時の改善点になります。日本語が解るだけでなく、制度上の理由がきちんと解る専門家が同席した方が良いです。申請を取次いだ行政書士か弁護士でなければ代わりに聞けませんし原則として同席はできないので、専門家に相談してみて下さい。間違ってもブローカーに相談するのは止めてください。ブローカーは要件どころか申請手続きすら解って無い上に、今後、永住権を取ることが難しい状態になるおそれもあります。
2.理由書の再作成
永住理由書は単なる作文ではなく、「社会的信用」「日本への定着意思」を伝える重要書類です。それぞれの日本での生活環境や状況が違うので、ネットで見つけたひな形では厳しいです。その人だけのオリジナル性ある内容は、許可の可能性が高まります。専門家に依頼すると、審査官に伝わりやすい構成で作成できます。
3.一定期間後の再申請
原則として6か月~1年後に再申請が可能です。異議申立期間を経過してから再申請をする事になります。また、不許可の原因である納税・収入・素行などを改善したうえで再提出することになるので、再申請までは一定期間がかかります。障害をクリアにしてから再申請をすると、許可の可能性が高まります。ただし、不許可になったから要件を揃えただけのあざとい外国人という判断になる可能性もあるので、やはり、最初の申請から専門家に申請を依頼する方が良いです。再申請は、最初の申請とは違うので、コンサルやリカバリー書類の作成で時間もかかり、その分、費用も高くなります。
〇専門家に依頼するメリット
・不許可理由を正確に分析できる(再申請の要件が揃うまでの正確な対応ができる)
・行政書士が過去の申請事例をもとに戦略的に書類を構成
・理由書・収入証明・納税記録などを一括整理できる(整合性が取れているか確認できる)。
・面談や同行サービスで安心して再申請ができる
失敗する前に、最初からプロに
不許可になった方は、もうお気づきでしょうが、最初から専門家に任せることで時間も心も無駄にしない事がお解りでしょう。不許可→理由確認→再申請…
その前に、最初から専門家に頼んでおけば良かった。お金も時間も倍以上かかってしまったという事になります。専門家への依頼も、不許可のリカバリーはどこでも割高になります。再申請も不許可になってしまわないよう、不許可理由確認から永住専門の行政書士などに依頼する事が、結局は近道です。
不許可の理由、一緒に確認します
次回申請の成功率を上げるために行政書士が同席し、不許可の理由を正確に把握します。
不許可理由同行サービス 33,000円(税込)
※ 行政書士が同行し、入国管理局で一緒に永住不許可の理由を確認します。
※ 東京入管の場合は、交通費等の実費込みです。
※ 自分で申請した方は原則として本人しか聞けないので、再申請の依頼を受けている前提でなければ同行できません。
※ 最初から弊所に依頼がある方は、本人が出頭せずとも弊所が無料で代理で聞きにいきます。
不許可になった方の相談
1時間 11,000円(税込)
※ 申請に使った資料から、一般的な個々の要件確認や今後の個々の再申請可否の相談になります。
※ 再申請が可能で、再申請をご依頼の場合は、基本料金から11,000円を差し引きます。
※ 個々の必要書類や申請テクニック等の回答はコンサル料がかかります。
永住ビザ再申請(不許可再申請)
基本料金 165,000円(税込)~
※ 不許可歴ある方のオプション料金+33000円を含みます。
オプション料金(追加料金)※ 入管との対応や作成書類が増えるため
同居親族1名につき 33,000円(税込)
不許可歴がある方 33,000円(税込)
出国日数が多い方 33,000円(税込)
別途説明書が必要な場合 33,000円(税込)
※ 上記は報酬額の目安です。詳細については、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご
請求の上ご確認ください。
※ 上記報酬には、消費税が含まれてます。
※ 上記の報酬額には、通信・交通費等の実費、事務手数料は含まれておりません。別途かかります。
※ 再申請のご依頼で不許可の場合は、更なる再申請の無料保証はありません。更なる再々申請は別途料金です。
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:30
お急ぎの場合は、電話でご連絡下さい。
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございますので、その場合は留守電にメッセージを入れてください。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。折り返しは携帯電話からになる場合もありますので、ご了承ください。営業時間外や休業日も電話は繋がります。
○メールでのお問い合わせはここをクリック 24時間受付
原則として24時間以内(営業時間内の場合は営業時間内)に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やシステムの不具合が考えられます。24時間経っても返信が無い場合には、お手数ですが再度のお問合せをお願い致します。営業時間外や休業日でも、メールでのお問合せは返信致します。
※ 面談は、土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
※ お問い合わせ内容により、回答までにお時間を頂く場合や、回答を差し控えさせて頂く場合がございます。予めご了承
下さい。
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-6-10
サトービル5階
日本橋行政書士あおき法務事務所
代表行政書士 青木敏孝
TEL 03-3270-5688
Mail: [email protected]