「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧

 

企業側が用意する書類(登記事項証明書、決算書、会社案内など)

外国人本人が用意する書類(卒業証明書、職務経歴書、履歴書など)

 ※ カテゴリーから考えると複雑なので、簡単にまとめた後述の必要書類まとめからお読みいただいて構いません

 

会社側の要件について

 外国人側のスキルの要件もさることながら、会社側の要件についてもチェックされます。会社は規模によりカテゴリー区分と呼ばれる区分に分けられます。カテゴリーによって、会社側の必要書類は大幅に変わります。会社と外国人の必要書類はこんなものという解りやすい記載を後述しますので、そちらからお読み頂いた方が解りやすいかもしれません。

 

カテゴリー区分(採用する会社の区分)

 

 就労ビザには、活動内容によってさまざまな種類があります。このなかで雇用する企業(=所属機関)にもカテゴリー区分があるのは、現在、以下の6種類です。企業のカテゴリー区分によって、採用外国人の在留資格のハードルが変わります。また、カテゴリー区分によって、企業が提出する書類も増減します。

    ①高度専門職  ②経営・管理  ③研究  ④技術・人文知識・国際業務  ⑤企業内転勤  ⑥技能

〇会社のカテゴリー

 カテゴリー区分(会社の規模)によって必要書類は変わってきます。規模が大きな会社は、書類が少なくて済みます。カテゴリー区分により4パターンに分類されます。それぞれ、カテゴリー1、カテゴリー2と呼びます。また、それぞれのカテゴリーでも下記書類は最低限の物であり、事案によって必要書類が増えます。

1⃣ 上場企業等

2⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円以上の企業

3⃣ 前年分の源泉徴収額が1000万円未満の企業

4⃣ 上記いずれにも該当しない企業

 

 カテゴリー1→カテゴリー4の順に、必要書類が増えます。また、その分だけ許可に与える影響が大きくなります。カテゴリー1の企業は審査項目が少ない為、書類が少なく許可は得やすいです。逆にカテゴリー4の企業は審査項目が多いため、書類が多く許可が得にくいと言えます。つまり、カテゴリー4の事業主は、外国人採用の難易度が高くなると言えます。なかでも個人事業主の場合は、必要書類が多く、難易度は最も高くなります。

 ※ 弊所では、カテゴリー4の個人事業主でも技術・人文知識・国際業務の在留資格を許可された実績があります。

 

〇カテゴリーごとの会社と外国人の必要書類

【共通書類】(全ての企業で必要な書類)

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm × 横3cm)

・返信用封筒

 

1⃣ カテゴリー1(上場企業等)

会社が用意する書類】

  ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場している事を証明する文書

  ・労働条件通知書または雇用契約書の写し

【外国人が用意する書類】

  ・専門士または高度専門士の称号を取得した事を証明する文書(卒業証明書等)

 

2⃣ カテゴリー2(前年分の源泉徴収額が1000万円以上の企業)

【会社が用意する書類】

  ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

  ・労働条件通知書または雇用契約書の写し

【外国人が用意する書類】

  ・専門士または高度専門士の称号を取得した事を証明する文書(卒業証明書等)

 

3⃣ カテゴリー3(前年分の源泉徴収額が1000万円未満の企業)

【会社が用意する書類】

  ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

  ・労働条件通知書または雇用契約書の写し

  ・登記事項証明書

  ・定款のコピー

  ・会社案内等の会社概要に関する書類(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)

  ・直近年度の貸借対照表・損益計算書のコピー

 ♦従業員として採用する場合

  ・雇用契約書

  ・雇用理由書 ※ 外国人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容などを記載

 ♦日本法人の役員に就任する場合

  ・役員報酬を決議した株主総会議事録のコピー

 ♦外国法人の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合

  ・地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー

 

【外国人が用意する書類】

  ・大学または専門学校の卒業証明書

  ・大学、専門学校の成績証明書(仕事内容との関連性を確認するため)

  ・パスポートのコピー ※ 表紙からスタンプが押されている最後のページまで

  ・履歴書(学歴・職歴)

  ・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書

  ・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)

  ・資格の合格証(仕事と関連している場合)

 

4⃣ カテゴリー4(上記いずれにも該当しない企業) 3⃣の書類+以下の書類が必要

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

【源泉徴収の免除を受ける機関の場合】

  ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

【源泉徴収の免除を受けない機関の場合】以下のいずれか1つ

   ・給与支払事務所等の開設届出書の写し

   ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

   ・納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料

 

カテゴリーごとに考えると複雑なので簡単にまとまめます

実際は上記のカテゴリーに従って、入管が例示する書類以外の証明書類も作成添付します

 

【企業が準備すべき書類一覧】

 1. 会社関連の基本書類

  ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

  ・会社案内(パンフレットやWebサイトのコピーでも可)

  ・直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)

  ・法人税の確定申告書控え

  ・源泉徴収の納付証明書(税務署発行)

 

 2. 採用に関する書類

  ・雇用契約書(職務内容・給与・勤務地・労働時間を明記)

  ・募集要項・求人票(ハローワークや社内資料)

  ・会社組織図(配属部署の位置づけを示すもの)

  ・労働条件通知書

 

 3. 業務内容の説明資料

  ・外国人が従事する業務の詳細説明書(例:翻訳、通訳、企画、システム開発など具体的業務内容)

  ・使用言語や専門知識が必要な理由の説明書

  ・同一部署の日本人従業員の職務内容との比較

 

 4. 外国人雇用に関連する書類

  ・外国人雇用状況届出書(ハローワーク提出済みのもの)

  ・雇用理由書(なぜその外国人が必要なのかを説明)

  ・将来のキャリアプラン(企業側が描く活用方針)

 

〇ポイント

 ・実体のある企業活動を証明できる書類(決算書、納税証明)が重視されます。

 ・職務内容と学歴・経歴の整合性が審査のポイント。

 ・形式だけでなく中身の説明資料(業務の具体性や必要性)が不許可回避につながります。

 ※ 技術・人文知識・国際業務の在留資格は、書類が揃えば許可されるものではありません。中身が重要です。

 

【外国人本人が準備すべき書類】

 1. 基本身分関係の書類

 ・パスポート(写し可)

 ・在留カード(更新・変更の場合)

 ・証明写真(縦4cm×横3cm、3か月以内撮影)

 

 2. 学歴・経歴を証明する書類

 ・卒業証明書 または 学位記(大学・専門学校)

 ・成績証明書(必要に応じて)

 ・職務経歴証明書(前職の会社が発行)

 ・資格証明書(必要に応じて:IT資格、語学資格など)

 

 3. 履歴関連の書類

 ・履歴書(日本語または英語)

 ・職務経歴書(担当した業務内容を具体的に)

 

 4. その他必要書類

 ・在留資格認定証明書交付申請書(新規来日の場合)

 ・在留資格変更許可申請書(既に在留している場合)

 ・在留期間更新許可申請書(更新の場合)

 ・課税証明書・納税証明書(日本に在住している場合)

 

〇ポイント

 ・学歴と職務内容の関連性を裏付けることが重要。

 ・日本での経験がある場合は、納税状況や在留履歴も審査対象。

 ・提出書類は原則 原本または公的証明書で、不足や矛盾があると不許可リスクあり。

 

〇行政書士に依頼するメリットとは?

 技術・人文知識・国際業務ビザの申請は複雑で、不許可リスクを完全にゼロにすることは困難です。しかし、行政書士に依頼することで次のようなメリットがあります。

 

【不許可リスクを事前に診断できる】 

 ・学歴や職歴が要件を満たしているか、業務内容と整合性があるかを事前にチェック可能。

 

【不許可リスクを事前に診断できる】 

 ・上記(企業や外国人の職種ごと)のように複雑な書類を専門家が整備するため、採用スケジュールに遅れが出ません。

 

最新の入管実務に対応】 

 ・法律の解釈や審査基準は年々変わるため、最新情報を把握した行政書士のサポートが有効です。

 

👉 詳細はこちら → 「専門家に依頼するメリットページ」

 

〇外国人採用に関するご相談はお気軽に

 弊所では、企業様の外国人採用をフルサポートしています。

・初回相談は無料(40分)※ 申請可能かどうかの内容確認になります。技術的・専門的相談は有料です。

 

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