家族への最後の思いやりを形にします

相続手続き・相続人調査・遺言書・遺産整理・名義変更・遺言執行・成年後見・任意後見・死後事務

 

大切な遺産を守る

相続手続きの専門家がサポート

  

〇遺言書を作りたい(自分の死後、争族にならない為の思いやり)

 遺言書の作成方法は厳格に法定されており、書き方や訂正方法を間違えるだけで無効になる可能性があります。遺言書が無効になると遺産分割協議に移行するので、自分が意図した遺産の相続を実現できなくなる事もあります。行政書士はこれら遺言書作成の支援を行います。あなたの死後の意思が法的に保護され実現されるよう、有効な遺言書の作成は、専門家へご相談下さい。

 

〇相続手続きをしたい(相続人となった方の手続きをサポート・自分の死後の手続きを決めておく)

 遺産相続においては、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる相続人調査や財産調査、書類収集等の諸々の調査も含めお引き受けします。

※ 相続登記をするには、相続関係書類(相続人調査)や遺産分割協議書(法定相続分以外の場合)等の書類が必要です。

※ 法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものは他士業と連携し対応します。

〇成年後見制度を利用したい

 認知症などの精神上の障害により物事の判断ができなくなった方に、家庭裁判所が後見人等を選任し、財産管理や契約締結などの支援を行う制度です。相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続を進めるため成年後見制度を利用する必要があります。そのようなとき、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となり支援することができます。成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。

〇法定後見 家庭裁判所が関係者からの申立てに基づき、後見人等を選任します。本人に代わり財産管理や契約締結などを   行う後見人は、家庭裁判所が決定します。

〇任意後見契約  将来自分に判断能力が無くなった時の為に、自分が元気なうちに自分に代わり財産管理などをしてくれる人物(任意後見人)を決め、公正証書で契約を交わしておきます。判断能力が低下した後、任意後見人に契約に従ったサポートをしてもらう制度です。裁判所が選任するのではなく自分が後見人を指定できる点、自分の意思が反映される点がメリットで、当人の意思にしたがった適切な保護・支援をする事が可能になります。

※ 任意後見制度は、痴呆者リストを基に詐欺によって年配者から財産を詐取される事が社会問題になっている中で、ニーズが高まり注目されている制度です。高齢の親の為に、お子さんからの相談も増えてます。高齢化で痴呆の方も増えているので、死後の財産どころか生前の財産も自分の希望通りに利用されなくなってしまわないよう、ご家族や信頼できる方と真剣に検討すべき制度です。

 

遺言書作成サポート

 

愛と感謝を込めて、あなたの思いを未来へ。遺言書は、永遠の安心を送る最後の贈り物です。

※ 遺言は元気なうちに作りましょう。痴呆症(物忘れが激しい)認定されると遺言の効力は認められません。

〇公正証書遺言サポート

1.お問合せ 

  ・面談日の調整  

 

2.面談(初回40分無料、ご依頼の場合は時間制限無し無料

  ・財産や相続人、遺言の内容について伺います。遺言作成についての技術的・手続き的な話は有料になります。

 

3.文案作成

 

  ・メールや電話でのやり取りをして、遺言書案を完成させます

 

4.公正証書遺言の作成

  ・遺言者と証人2人が公証役場に出頭

 

※ サービス内容

 ・戸籍謄本等証明書類の取得 ・メール、電話、lineによる相談(回数制限無し) ・相続人調査  ・文案作成

 ・公証役場との打ち合わせ、調整  ・公正証書作成当日に公証役場での立会い(弊所指定の公証役場の場合)

 

○報酬 :公正証書遺言の場合

・公正証書遺言 100,000円 (税込 110,000円)

  ご依頼時に着手金として半額のお支払いを頂きます。作成完了後に残額をお支払い頂きます。

 ※ 膨大な打ち合わせや調査に時間を費やします。10万円相当分の相談料込みと言っても過言ではありません。

 

 

※ 証人就任  1名 16500円(税込) 2名 33000円(税込)

  公証証書遺言、秘密証書遺言では推定相続人以外の証人2名が必要になります。推定相続人等は証人になれません。