家族信託で、将来の不安を安心に変える

認知症になる前の財産管理・相続対策はお任せください

 家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や運用を託し、将来の生活や相続に備えるための制度です。特に、認知症対策や相続トラブル防止、障がいのある家族への生活資金確保、事業承継など、柔軟に活用できる方法として注目されています。

  日本橋行政書士あおき法務事務所では、家族信託の設計から契約書作成、公正証書手続きまでワンストップで対応。

「何から始めればいいかわからない」という方も安心してご相談いただけます。初回相談は無料。東京都中央区を中心に、都内・近郊エリアの対応をしています。

 

○親が認知症になってしまうと、法的に遺言や財産管理ができなくなります。

 「親が認知症になったら、預金や不動産の管理はどうなるの?」「遺言書だけでは十分な対策になるの?」。こうした不安を解決する方法の一つが、家族信託です。

 日本橋行政書士あおき法務事務所では、お客様の家族構成や財産状況に合わせた家族信託契約を設計し、将来のトラブルを防ぎます。

 

○家族信託のポイント

・ポイント1:財産を信頼できる家族に託して管理・運用できる制度

・ポイント2:生前から相続後まで柔軟に対応

・ポイント3:後見制度や遺言書との違い

 

○家族信託(民事信託)とは

 自分の財産の管理や運用を、信頼できる家族や親族に託す契約制度です。財産を託された人(受託者)は、契約内容に従ってその財産を管理・運用し、利益を得る人(受益者)のために使います。特に、認知症対策・相続対策・事業承継・障がいのある家族の生活支援などに有効な方法です。

 

○家族信託の仕組み (基本の登場人物)

1.委託者(財産を持っていて託す人)

2.受託者(財産を託されて管理・運用する人)

3.受益者(財産の利益を受け取る人)

※委託者=受益者になるケースも多くあります。

 

○家族信託(民事信託)のメリット

・認知症になっても財産管理を継続できる → 成年後見制度のような硬直性がなく、柔軟に運用可能

・遺言書のように相続先を指定できる → 1次相続だけでなく、2次相続の指定も可能

・不動産売却や資産運用がスムーズ → 受託者名義で登記や契約ができる

・障がいのある家族の将来の生活資金を確保できる

 

○成年後見や遺言との違い

    項目     家族信託      成年後見      遺言

    生前の財産管理     ◎           ◎          ×
    死後の財産分け              ◎(契約で可能)
    ×          ◎
    柔軟な財産運用     ◎           △          ×
    家族による管理     ◎           △(裁判所監督)     
×

 

○家族信託(民事信託)が向いてるケース

 ・親が高齢で将来の財産管理に不安がある

 ・認知症になる前に不動産売却や管理を家族に任せたい

 ・障がいを持つ子どもの将来の生活費を確保したい

 ・事業承継と資産管理を一体で進めたい

 ・二次相続まで指定してトラブルを防ぎたい

 

○手続きの流れ

・相談・ヒアリング

・家族構成・財産内容の確認

・信託契約設計(受託者・受益者・目的など)

・契約書作成(公正証書推奨)

・不動産の場合は信託登記

・実行・運用開始