・不倫相手に慰謝料の内容証明郵便を送付する
・手切れ金、慰謝料を請求する
・別居中の相手方に、何らかの意思表示をする
・不倫した配偶者、相手方に誓約書にサインさせる
・誓約書を提出する
内容証明郵便で警告する、慰謝料請求する
〇不倫相手に警告したり慰謝料を請求するには、内容証明郵便が効果的です。
・不倫相手に二度と会わないように警告する
・不倫相手に慰謝料を請求する
口頭での警告は内容が曖昧になるし「きちんと別れた」「連絡を取ってない」と言っても、暫くすると密に連絡を取り合う事が多々あります。相手方が単なる恋愛問題、遊びで付き合っている、悪いとは思っていないような場合もあります。そもそも婚姻関係が事実上破綻している場合や夫婦間でお互いに干渉しない場合もありますが、そうでは無くて迷惑行為を受けているならばハッキリと内容を明確にして主張しなければなりません。
書面で会わないよう警告したのに会っているような場合は、悪質と判断され違法性が高くなります。慰謝料請求もしやすくなります。相手方も内容証明郵便で明確な内容を提示されると、慰謝料請求されるかもしれないとか、何かマズイ事になりそうだと思う自覚が出ます。内容は郵便局で5年間保管されますし、配達証明郵便で相手方にその内容が届いた証明にもなるので、受け取ってない読んでないという言い訳はできません。
その後は相手次第にもなりますが、口約束では無く書面で残しておく事が大事です。
〇男女関係を解消する際に、手切れ金や慰謝料を支払ってもらう
手切れ金
・例えば、不倫関係にあった男女のうち男性側が「離婚して君と結婚する」と言っていたが最終的に妻を選んだ場合、女性側は納得できないので金払え、男性側は不倫していた事を内緒にしてくれとかお金でトラブルを解消したい、そんな場合です。この場合の手切れ金は、あくまで任意で法的には請求権や支払い義務が無いので、口約束で終わる場合もあるので示談書(念書)を作成しておいた方が良いです。その上で支払いが無ければ内容証明郵便の利用になろうかと思います。
慰謝料
・例えば、男性側が独身と偽って将来の結婚を匂わせて肉体関係になり、その後に既婚者である事が女性側に発覚するような場合です。既婚者と知っていて結婚を匂わされなければ肉体関係を持たなかったというような場合、貞操権の侵害での損害賠償請求や、精神的苦痛による損害賠償請求が可能な場合があります。こういった場合は内容証明郵便が送られてくると周りに発覚する可能性があるので、男性側にとっては穏便に済ませたいと支払いに応じる可能性もあります。その場合も、個人的にアクションを起こすのでは無く行政書士や弁護士に依頼し、示談書(作成)を作成する前提にした方が良いと思います。女性側にとっても支払いを受けたら一切関わらないスタンスを持つ事は大切ですし、男性側にとっても秘密にして口外しない等の約束を残しておくメリットもあります。
相手の浮気や不倫が分かった時に、どのように対処するべきか迷われる方は多いかと思います。このような場合に「別れること」や「離婚すること」を選択する方もいれば、反対に「別れないこと」を選択する方も一定数いらっしゃるかと思います。後者のケースでは、誓約書や示談書を作成しておくことで今後の相手による浮気や不倫を防止することができるかもしれません。
浮気防止誓約書(浮気誓約書)のサポートをさせていただく大倉行政書士事務所は、大阪市で民事法務を専門に取り扱っております。これまでに「浮気後の誓約書」「不倫後の誓約書」をはじめ、浮気や不倫には至っていないけれど「マッチングアプリを入れているのを発見した」「最近の相手の帰りが遅いので浮気かどうか不安」といった状況の方に対してもケースに応じて誓約書や示談書を作成させていただいた経験があります。
浮気定義:当事務所は婚姻前の交際相手以外の異性との2人の食事や買い物、宿泊等を浮気(肉体関係の有り無しに関わらない)としております。 不倫定義:民法に規定ある不貞行為としております。 |
浮気や不倫により、今後の防止を目的とした書面の作成を検討されている方は、当事務所に一度ご相談ください。どのようなケースでご相談をいただいているかは、以下のとおりです。これら以外の内容であっても誓約書や示談書を作成させていただくことができますので、まずは無料による電話相談をご利用ください。
最近は、利用の手軽さからマッチングアプリによる浮気のご相談が多いです。当事務所では、このようなアプリを使用した浮気や不倫等の個別的な案件についてのご相談を受け、書面を作成してきた実績や経験もあります。マッチングアプリによる浮気(不倫)は下記をご参照ください。
浮気誓約書をご依頼いただく場合の契約から作成までの流れは次のとおりです。浮気誓約書を例にあげさせていただいておりますが、合意書や協議書等の書面についても同様に進めさせていただいております。
まずは、電話やメニュー(問い合わせ)より誓約書を作成されたい旨をお伝えください。電話による問い合わせの場合、時間帯を改めていただく場合がございますのでご了承ください。
お伺いした内容をもとに見積を作成します。(口頭でお伝えさせていただくこともあります。)見積内容をご了承いただけましたら、浮気又は不倫による誓約書の作成依頼に基づく契約書を作成しますので、当事務所とご契約いただきます。(電子契約とさせていただきます。)
契約書に記載ある振込期日までに料金をお支払いただきます。料金のお支払は前払いとさせていただいており、方法は振込のみとさせていただいております。
お支払を確認させていただきましたら、こちらから質問事項シート(Word、PDF等)でお送りさせていただきます。お手隙の際に質問内容へのご回答をお願いいたします。
ご回答いただきましたら、概ね1週間で浮気誓約書を作成します。記載内容についてお間違いがないかをご確認いただき、変更修正があれば無料で対応させていただきます。
作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。
業務内容 | 料金 | 概要 |
浮気防止の誓約書 | 30,000円 | 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。 |
交際契約書 | 35,000円 | 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。 |
夫婦間合意契約書 | 35,000円 | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |
婚前契約書 | 35,000円 | 婚前の契約書を作成させていただきます。 |
事実婚契約書 | 35,000円 | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |
夫婦財産契約書 | 35,000円 | 夫婦の財産関係を記載した契約書を作成させていただきます。 |
パートナーシップ契約書 | 35,000円 | 同性間の契約書等を作成させていただきます。 |
離婚協議書 | 30,000円 | 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。 |
公正証書のサポート | 30,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:00
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございます。営業時間外や休業日も電話は繋がります。留守電の場合にはメッセージをお願い致します。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。折り返しは携帯電話からになる場合もありますので、ご了承ください。
○メールでのお問い合わせはここをクリック 24時間受付
原則として24時間以内(営業時間内の場合は営業時間内)に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やシステムの不具合が考えられます。24時間経っても返信が無い場合には、お手数ですが再度のお問合せをお願い致します。営業時間外や休業日でも、メールでのお問合せは返信致します。
※ 面談は、土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
※ お問い合わせ内容により、回答までにお時間を頂く場合や、回答を差し控えさせて頂く場合がございます。予めご了承
下さい。
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