手続きに関わる方はご存じの方も多いですが、出入国管理庁では在留資格の認定・更新・変更などにかかった期間を公表してます。行政の手続きの処理にかかる期間を標準処理期間と呼び、審査期間の目安として公表しています。在留資格に関しては「審査処理期間(日数)」として月毎に公表しています。
どの在留資格も、認定申請はかなり長めの期間になります。中でも、身分系と呼ばれる永住、日本人配偶者等、家族滞在は長くなります。結果が出るまでは、気長に待つしかありません。この審査処理期間は全国の入管の平均なので、これより早い所も短い所もあります。当然ながら、圧倒的に申請者が多い東京入管の審査は、この公表の倍かかると考えて差し支えありません。以下、全国平均としての傾向で解説しますが、東京は倍はかかると覚悟していた方が、意外と早かったと気が楽になります。
✅ 在留資格申請から許可までの標準的な期間(目安)
1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)
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標準処理期間:1〜3か月程度(職種や国籍によりさらに長引くこともあります)
例:技術・人文知識・国際業務:1.5〜2か月
経営・管理:2〜3か月
留学:1〜2か月
特定技能:2〜3か月
2. 在留資格変更許可申請(日本国内で別の資格へ変更)
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標準処理期間:1〜2.5か月程度 ※内容によっては3か月以上かかることも
例:留学 → 技術・人文知識・国際業務:1.5〜2か月
配偶者ビザ → 永住者:1年6か月以上かかることも
3. 在留期間更新許可申請
●標準処理期間:2週間〜1.5か月程度
※更新は比較的スムーズなことが多いですが、職種変更や勤務先変更がある場合は長くかかることがあります。
📌 処理期間が延びる可能性や傾向があるケース
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書類が不備・不明確な場合(追加資料の提出要請が来る)
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審査が厳しい在留資格(「経営・管理」や「特定技能」など)
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配偶者ビザなど、実態確認を要する案件
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年末年始・ゴールデンウィーク・お盆・申請者が多い年度代わりなど、入管の繁忙期
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審査対象の国籍が重点監視対象国の場合
💡 ワンポイントアドバイス
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「標準処理期間」はあくまで目安であり、特に東京入管では標準処理期間よりもかるかに長い
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許可が下りるまでは「仮承認」ではないため、仕事開始・入国などはできません。
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スケジュールには余裕をもって動くことが重要です。
相談者、特に初めて外国人を採用する企業の担当者や日本人配偶者は、申請すれば直ぐに許可が出ると思っているような傾向があるのですが、インバウンドや外国人労働者の増加で日々の申請者が増加している東京では、受理されてから審査開始までが1カ月以上待ちなんて事は当たり前です。早めに専門家に相談し、申請のスケジューリングや、想定内の採用や就業時期の修正スケジュールを立てる事をお勧めいたします。日本橋行政書士あおき法務事務所では、豊富な実績から個々の事情や申請時期から審査期間を想定したスケジュールのアドバイスをしております。お気軽にご相談下さい。