偽装結婚と証人の責任について ― 注意喚起
〇偽装結婚とは?
偽装結婚とは、結婚生活を営む意思がないにもかかわらず、在留資格(配偶者ビザ)や金銭的な利益を得る目的で婚姻届を提出する行為です。日本の法律では 重大な犯罪 とされ、入管当局や警察が厳しく取り締まっています。
「形だけの結婚だから大したことはない」と考えるのは大きな間違いです。実際に、外国人と日本人の両方が逮捕・起訴される事件が全国で起きており、さらに 婚姻届の証人になった人 まで処罰対象となるケースもあります。
〇婚姻での証人の役割
婚姻届には、成人2名の証人の署名が必要です。証人は単なる形式的な署名者ではなく、「この二人が真実の意思を持って結婚することを確認しました」という法的な保証人の立場にあります。そのため、もし偽装結婚と知りながら証人欄に署名した場合、証人も「虚偽の届出に加担した」とみなされ、刑事責任を問われる可能性があります。
〇証人も責任を問われる可能性があります
偽装結婚の証人が逮捕・起訴されるケースでは、以下の罪が適用されます。
・ 共犯・幇助罪 → 偽装結婚と知りながら署名した場合に成立
・電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条)→ 公務員に虚偽の記録をさせた場合に成立
・虚偽公文書作成・行使罪(刑法158条)→ 偽造された婚姻届を提出・利用した場合に成立
・入管法違反(不法在留助長罪)の幇助罪→ 外国人の不法在留を助けたと認められる場合
これらはいずれも 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 という重い刑罰が定められています。実際に、証人が逮捕・起訴された判例も報告されています。判決では懲役刑(執行猶予付き)や罰金刑となることが多く、前科として記録が残ります。
〇実際の証人が処罰された判例・事例(判例からみるリスク)
実際に証人が処罰された事件はいくつもあります。
・茨城の事例(2018年)
友人から頼まれ、偽装結婚の証人となった人物が逮捕・起訴されました。判決は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年。「友人に頼まれただけ」という弁解は通用せず、有罪が確定しました。
・京都の事例(2022年)
婚姻届に署名した証人が、偽装結婚の幇助罪で逮捕。警察による家宅捜索を受け、最終的に前科がつきました。
・静岡の事例(2011年)
結婚生活を送る意思が全くない外国人と日本人の婚姻届に署名した証人も起訴対象となり、裁判で有罪判決。
※ いずれのケースでも、証人が「軽い気持ちで署名した」ことが原因でした。「ただ署名しただけ」「深く考えず
に頼まれた」という言い分は、裁判では通用しないのが実情です。
〇証人になっただけでも人生を狂わせるリスク
偽装結婚の証人になってしまうと、以下の深刻な影響があります。
・刑事罰:逮捕・起訴され、懲役刑や罰金刑を受ける
・前科が残る:就職や転職、資格取得に大きな制限
・社会的信用の喪失:家族や職場に大きな悪影響
一度「前科者」となってしまえば、その後の人生に大きな支障をきたすことは避けられません。
〇日本橋行政書士あおき法務事務所からの注意喚起
「あおき法務事務所」では、婚姻や離婚に関する手続きのご相談を数多く承っております。しかし、偽装結婚や虚偽の証人依頼については、依頼を受けることは一切できません。証人は単なる形式ではなく、法的な責任を負う重大な役割です。軽い気持ちで署名してしまうと、人生を大きく狂わせる結果となりかねません。証人代行に依頼する際には、きちんと状況を把握した上で署名してくれるのか?婚姻意思・離婚意思を確認しているか?等、信頼できる業者出ない場合には依頼は避けた方が良いでしょう。別の依頼者が偽装で摘発される事になると、あなた自身の婚姻や離婚も偽装の疑いをかけられたり調べられる可能性があります。
弊所では、婚姻届の証人代行サービスを承っておりますが、それはあくまで 真実の婚姻 を前提としたサポートです。偽装結婚や虚偽の依頼については、法令に基づき 一切対応いたしません。証人代行に依頼する際には、きちんと状況を把握した上で署名してくれるのか?婚姻意思・離婚意思を確認しているか?等、信頼できる業者でない場合は避けた方が良いでしょう。別の依頼者が偽装で摘発される事になると、あなた自身の婚姻も偽装の疑いをかけられたり調べられる可能性があります。
・婚姻届の証人をお探しの方へ:真実の婚姻であれば、当日対応も可能です。
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