お互いを思いやる新しいスタンダード、それが婚中契約です。

夫婦だからこそ、話し合っておきたいことがあります。

 

 婚中契約書(こんちゅうけいやくしょ)とは、すでに結婚している夫婦が取り交わす契約書で、財産や生活のルールなどについて合意した内容を文書にまとめたものです。英語では「Postnuptial Agreement(ポストナプシャル・アグリーメント)」と呼ばれます。

 

“もしも”に備えるのは、離婚前だけじゃありません。

“今さら”じゃない、“今こそ”が正解です。

婚前契約書との違い

 

         項目          婚前契約               婚中契約

 

  締結時期           結婚前                    結婚後

 

   状況       婚姻前の財産・将来に備える     結婚生活中の財産や生活の整理

 

   主な目的       結婚後のトラブル防止       結婚後のトラブルや対立に対応

 

 

この先も一緒に歩むために。“夫婦の約束”をカタチに。

すれ違う前に、話し合える勇気を。

🔷 こんなときに使われます

 

・財産状況や収入に大きな変化があった(相続、退職金、事業成功など)

・一方に借金や債務が発生した

・別居中の取り決めをしたい

・離婚を前提にせず、夫婦関係を修復する前提でルールを明確にしたい

・子どもの教育費などについて取り決めたい

 

🔷 婚中契約書に記載できる主な内容

 

1.財産の分け方(現在と将来)

2.収入や生活費の分担方法 

3.借金・ローン等の扱い 

4.別居や離婚の条件

5.子どもに関する教育や養育の方針 

6.慰謝料・財産分与のルール

 

🔷 法的効力はあるの?

 

契約自由の原則により、夫婦間でも契約は有効とされますが、 公序良俗に反する内容や不平等な条件は無効とされる可能性があります。また、将来の離婚や養育権について事前に定めても、裁判離婚になり裁判所が最終的に判断する事項(親権など)については拘束力が制限されます。

 

【公正証書化をおすすめ】

 

 婚中契約書は私文書(自作)でも有効ですが、将来的な証明力を高めるためには、「公正証書」として作成することが望ましいです。

 

 【料金】税込み

 ●弊所サンプル使用で自作の内容チェック費用 33,000円 

 ※ 内容についてのご質問やご提案、加えたい内容もご相談頂けます。ご自身で完成後にご依頼ください。

 

 ●私文書     55,000円  ※ お二人の内容を法的に考察しオーダーメイド致します。

 ●公正証書 99,000円  ※ 契約内容を公正証書にします。別途、役場手数料がかかります。

                   

 ●公正証書丸投げコース 110,000円 

※ お二人は公証役場に出頭せず手元に届くのを待つだけです。お二人の代理人二人が代わりに出頭し全ての手続きをします。別途、役場手数料がかかります。

 

公正証書化までフルサポート。法律のプロが安心を提供します

婚中契約書

本契約は、以下のとおり締結される。

 

第1条(契約の趣旨)

本契約は、夫○○○○(以下「甲」という)と、妻○○○○(以下「乙」という)が、円満な婚姻関係の維持及び将来の万一の事態に備え、相互の権利義務に関して合意し、これを文書にするものである。

第2条(財産の帰属)

1.甲および乙が婚姻前から有している財産は、それぞれの固有財産とし、婚姻後も相手方に権利は発生しない。

2.婚姻後に各自が単独で取得した財産も、原則として取得者の個人財産とする。

3.共同で取得した財産や共同名義の財産は、持分は原則として各50%とする。

 

第3条(生活費の分担)

1.家計は甲乙が協議の上、必要な範囲で分担する。 

2.各自の収入に応じて、甲が月額○万円、乙が月額○万円を家計用口座に拠出する。 

3.家事・育児の分担についても、相互に協力し誠意をもって対応する。

 

第4条(債務の取扱い)

1.甲乙いずれかが個人的に負担した借入・ローン等の債務は、原則として名義人の責任と負担とする。

2.連帯保証人等の義務が発生する場合は、事前に書面で同意を得る。

 

第5条(別居・離婚時の取決め)

1.甲乙が将来別居または離婚する場合には、協議によって円満に解決を図る。

2.離婚に際しての財産分与は、前条の規定に従い原則として各自の所有分を尊重する。

3.慰謝料については、協議離婚の場合、原則として請求しない。ただし、不貞・暴力等の重大な事情がある場合はこの限りでない。

4.未成年の子がいる場合は、子の最善の利益を最優先とし、親権・養育費・面会交流などについて、都度協議のうえ決定する。

 

第6条(契約の変更・解除)

本契約の内容を変更または解除する場合は、甲乙双方が書面により合意することを必要とする。

 

第7条(準拠法・紛争解決)

本契約に関する一切の紛争については、日本国の法令に従い、協議によって解決を図るものとし、協議が整わない場合は**○○家庭裁判所**を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


令和○年○月○日

甲(署名・押印):________
住所:〒__________
氏名:○○○○(印)

 

乙(署名・押印):________
住所:〒__________
氏名:○○○○(印)

✅ 備考(実務ポイント)

・この契約書は私文書として有効ですが、公正証書として作成すると証拠力が高まります

・相続・贈与や、事業の共有・後継者問題などが絡む場合は、さらに詳細な条項を加えるのが望ましいです。