お互いを思いやる新しいスタンダード、それが婚中契約です。
夫婦だからこそ、話し合っておきたいことがあります。
婚中契約書(こんちゅうけいやくしょ)とは、すでに結婚している夫婦が取り交わす契約書で、財産や生活のルールなどについて合意した内容を文書にまとめたものです。英語では「Postnuptial Agreement(ポストナプシャル・アグリーメント)」と呼ばれます。
“もしも”に備えるのは、離婚前だけじゃありません。
“今さら”じゃない、“今こそ”が正解です。
〇婚前契約書との違い
項目 婚前契約 婚中契約
締結時期 結婚前 結婚後
状況 婚姻前の財産・将来に備える 結婚生活中の財産や生活の整理
主な目的 結婚後のトラブル防止 結婚後のトラブルや対立に対応
この先も一緒に歩むために。“夫婦の約束”をカタチに。
すれ違う前に、話し合える勇気を。
・財産状況や収入に大きな変化があった(相続、退職金、事業成功など)
・一方に借金や債務が発生した
・別居中の取り決めをしたい
・離婚を前提にせず、夫婦関係を修復する前提でルールを明確にしたい
・子どもの教育費などについて取り決めたい
✅ 契約自由の原則により、夫婦間でも契約は有効とされますが、 公序良俗に反する内容や不平等な条件は無効とされる可能性があります。また、将来の離婚や養育権について事前に定めても、裁判離婚になり裁判所が最終的に判断する事項(親権など)については拘束力が制限されます。
婚中契約書は私文書(自作)でも有効ですが、将来的な証明力を高めるためには、「公正証書」として作成することが望ましいです。
【料金】税込み
●弊所サンプル使用で自作の内容チェック費用 33,000円
※ 内容についてのご質問やご提案、加えたい内容もご相談頂けます。ご自身で完成後にご依頼ください。
●私文書 55,000円 ※ お二人の内容を法的に考察しオーダーメイド致します。
●公正証書 99,000円 ※ 契約内容を公正証書にします。別途、役場手数料がかかります。
●公正証書丸投げコース 110,000円
※ お二人は公証役場に出頭せず手元に届くのを待つだけです。お二人の代理人二人が代わりに出頭し全ての手続きをします。別途、役場手数料がかかります。
公正証書化までフルサポート。法律のプロが安心を提供します
本契約は、以下のとおり締結される。
第1条(契約の趣旨)
本契約は、夫○○○○(以下「甲」という)と、妻○○○○(以下「乙」という)が、円満な婚姻関係の維持及び将来の万一の事態に備え、相互の権利義務に関して合意し、これを文書にするものである。
第2条(財産の帰属)
本契約の内容を変更または解除する場合は、甲乙双方が書面により合意することを必要とする。
第7条(準拠法・紛争解決)
本契約に関する一切の紛争については、日本国の法令に従い、協議によって解決を図るものとし、協議が整わない場合は**○○家庭裁判所**を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和○年○月○日
甲(署名・押印):________
住所:〒__________
氏名:○○○○(印)
乙(署名・押印):________
住所:〒__________
氏名:○○○○(印)
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:00
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下さい。
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