結婚前に“もしも”の備えを。ふたりの未来を守る婚前契約書
婚前契約という新しい常識
婚前契約書(こんぜんけいやくしょ)とは、結婚前に夫婦となる予定の二人が将来に備えて取り交わす法律上の契約書です。英語では「Prenuptial Agreement(プリナプシャル・アグリーメント)」と呼ばれます。
【婚前契約書とは】
婚前契約書(プリナップ、英語:prenuptial agreement)とは、結婚を予定している当事者同士が、将来に備えて財産の分け方や生活に関するルールなどを文書で定める契約です。
民法では、婚姻によって原則として夫婦は「共有財産制」となりますが、事前に「別産制(夫婦それぞれが独立した財産を管理)」を選択することも可能です。その際に用いられるのが婚前契約書です。ポイントは、婚姻前に契約しておかないと契約としての効力が無いという事です。婚前契約は法律上の制度であり、婚姻前に契約しないと効力が無い事や、夫婦になると全ての財産が共有(一方だけが稼いでようが、一方が専業主婦(主夫)であろうが共有)になる事を知られていないというのも、日本で婚前契約が浸透しなかった理由でもあります。
婚姻後や万が一の離婚時における財産分与・債務の取り扱い・相続・生活費の分担などを、事前に合意し書面化することで、将来的なトラブルを防ぐことが主な目的です。婚姻中の財産は、基本的には夫婦の全財産は全て二人が等しく持っている事になります。どちらが多く稼いだとか、どちらのお金で買ったとかは関係ありません。
その為、法律上、離婚の際には全てを半分ずつ分けるという事になります。そのような理由から、離婚時には話し合いが円満に進まない事が起こります。婚姻中に揉めたり、離婚時に揉めないよう、予め決めておく契約が婚前契約です。
婚前契約というと「離婚前提に縁起でもない」「金目的だと思っているのか!」「そんな話をするなんて」という理由で溝ができる、せっかくの結婚に水を差すと思う方もいらっしゃいます。しかし、結婚前に本音で話せないままモヤモヤするよりは、良い機会だと思って婚前契約の話をする事がプラスになるかもしれません。
また、固い話では無くライトな内容の取り決めもあります。家事の分担であれば、料理はどちらが、掃除洗濯はどうする、ゴミ出しはなんてのもあります。たまにはやってね、もありです。ペットの餌の種類や餌のやり方、散歩コースや時間、しつけでもケンカになるので、子育て方針などは結婚前に言ってた言ってないのケンカの原因にもなります。例えば子供が小さいうちの子育て方針は、男の子だったらご主人に、女の子だったら奥様に任せるというのも良いかと思います。
何の問題も無く、何年か後にそんな事を決めてたねっていう日が来るのも、良い思い出になると思います。
【婚前契約書を作成するメリット】
・結婚後のトラブルを未然に防ぐ
・金銭面の不安や不公平感を軽減できる
・夫婦の将来設計を明確にできる
・離婚時の争いを最小限に抑えられる
【婚前契約書に記載できる主な内容】
・結婚前の財産の帰属(誰のものか)→ 結婚前に保有していた財産は誰のものか
・結婚後の収入や財産の取り扱い → 預金・収入・不動産などの管理・名義の扱い
・生活費の負担割合
・家事の分担
・離婚時の財産分与や慰謝料の取り決め → 分与しない / 一定の額を支払うなど具体的に規定
・養育費、親権、面会交流など(ただし公序良俗に反しない範囲)
・子供の教育方針
・ペットの飼育に関する合意事項
・その他、生活上のルールや価値観のすり合わせ事項(ただし公序良俗に反しない範囲)
例 キャバクラに行く際は必ず伝える事。伝えなかった場合には●●円支払う。
例 風俗店には行かない事。行った場合には離婚する。
例 恋愛は自由とする。
※ 上記例のどこまでが公序良俗に反しない範囲かは難しい場合もありますが、実際に似たような文言で織
り込んだ事があります。専門家にご確認下さい。
【注意点】
内容が一方にとって極端に不利な場合、公序良俗違反として無効になる可能性があります
将来的な状況の変化を見越した柔軟な条項にすることが望ましいです
公正証書にしておくと、より証拠力・執行力が高まります
✅ 契約自由の原則により、当事者同士の合意で作成された婚前契約書は有効ですが、民法や公序良俗に反する内容(一方に極端に不利など)は無効になる可能性もあります。
婚前契約書は私文書でも有効ですが、より強い証明力や執行力を持たせるために「公正証書」として作成するのが一般的です。
実際に後にトラブルになるケースや、予め婚前契約書を作っておきたいご依頼のケースです
・どちらかに多額の資産や負債がある場合
・相続や事業継承との兼ね合いを考慮したい場合
・国際結婚など法制度の違いをカバーしたい場合
・再婚などで過去の財産状況を明確にしておきたい場合
ライトに考えて結婚の記念に作成するのも二人の思い出になります
婚前契約というと「離婚前提に縁起でもない」「金目的だと思っているのか!」「そんな話をするなんて」という印象で溝ができる、せっかくの水を差すと思う方もいらっしゃいます。仰々しく思わずに、結婚前に楽しく話していた内容を記念に形にしておくのも良い思い出になります。こうしようね、ああしようね、こういうのは止めてね、これだけは絶対に譲れないからね、と楽しく話をした事を書面にしておくのです。家事はこうしようね、外食はこうしようね、記念日はこうしようね、ペットはこうしようね、旅行はこうしようね、結婚生活の前向きな楽しい内容を形にしておいて、全然違ったね、全然できてないねって笑えるのか、真剣にふざけるな!となるかはお二人しだい。
数年後、数十年後に婚前契約書を読みながら「結婚前はこんな事を決めてたね」という日が訪れた時に、お互い笑いながら幸せだったねと言える日である事をお祈り申し上げます。婚前契約書を、思い出として棺の中に入れてくれという方がいるかもしれませんね。
【サポートのご案内】
日本橋行政書士あおき法務事務所では、婚前契約書の作成サポートを行っております。双方の意向を大切にしながら、法的に有効な契約書を作成するお手伝いをいたします。
■ 1. 初回無料相談(30分)
・婚前契約の目的や必要性、法的効力について丁寧にご説明します。
・相手にどう切り出すかのアドバイスも可能です。
■ 2. 内容のヒアリング・条項設計
・財産の管理・共有・相続、離婚時の取り決めなど、当事者の希望を丁寧に伺いながら、契約内容を設計します。
・国際結婚や再婚など、個別事情にも対応可能です。
■ 3. 婚前契約書の文案作成
・民法に準拠した法的に有効な文案を作成します。
・ご要望に応じて日本語・英語併記も対応します。
■ 4. 公正証書化サポート(希望者)
・契約書に強い証明力を持たせるため、公証役場での公正証書作成をサポートします。
・日程調整・必要書類のご案内・当日同行も可能です。
■ 5. アフターサポート
・結婚後の状況変化に応じた契約内容の見直し・変更にも対応します。(料金はかかります)
【料金】初回相談30分無料
〇婚前相談・婚中相談 30分 5,500円(税込)
※ 1回1時間以内を限度とします。
※ 周りには相談しにくい不安や心配事の相談をして頂いて構いません。
〇婚前契約書・婚中契約書のサンプルひな形販売 11,000円(税込)
※ Word版で納品しますので、ご自身で完成して下さい。
※ +22,000円(税込)で、サンプル完成の相談し放題(お申し込みから2週間のみです)
〇私文書作成 55,000円(税込)
※ お二人の内容を法的に考察しオーダーメイド致します。お二人の記念にどうぞ。
※ 電子納品致しますので、お二人の好きな台紙で形にしたり製本にして下さい。
※ お申し込みから2週間で内容の確定とさせて頂きます。
〇公正証書 99,000円(税込)
※ 公正役場と調整・打ち合わせをして公的証明力ある契約書として公正証書として残します。
※ お近くの公証役場か弊所指定の公証役場にお二人が出頭し、公正証書に捺印するだけです。
※ ある程度の内容を確定してからお申し込みください。確定までは何度もご相談を承ります。
※ 弊所指定の公証役場の場合は、捺印当日に無料で付き添います。
※ +33,000円で丸投げできます。当事者双方が出頭せずに公正証書が手元に届くだけになります。
※ 公正証書の場合は、別途、公証役場手数料がかかります。
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:00
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございます。営業時間外や休業日も電話は繋がります。留守電の場合にはメッセージをお願い致します。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。折り返しは携帯電話からになる場合もありますので、ご了承ください。
○メールでのお問い合わせはここをクリック 24時間受付
原則として24時間以内(営業時間内の場合は営業時間内)に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やシステムの不具合が考えられます。24時間経っても返信が無い場合には、お手数ですが再度のお問合せをお願い致します。営業時間外や休業日でも、メールでのお問合せは返信致します。
※ 面談は、土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
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下さい。
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