結婚前に“もしも”の備えを。ふたりの未来を守る婚前契約書
愛があるからこそ、話し合っておきませんか?婚前契約という新しい常識
婚前契約書(こんぜんけいやくしょ)とは、結婚前に夫婦となる予定の二人が将来に備えて取り交わす法律上の契約書です。英語では「Prenuptial Agreement(プリナプシャル・アグリーメント)」と呼ばれます。
婚姻後や万が一の離婚時における財産分与・債務の取り扱い・相続・生活費の分担などを、事前に合意し書面化することで、将来的なトラブルを防ぐことが主な目的です。婚姻中の財産は、基本的には二人の合わせた全財産は全て二人が等しく持っていて、どちらが多く稼いだとか、どちらのお金で買ったとかは関係ありません。法律上、離婚の際には全てを半分ずつ分けるという前提があります。離婚時には話し合いが円満に進まない事が起こる為、予め決めておく契約が婚前契約です。
7.他にもそれぞれが決めた内容を記載できます。(公序良俗に反しない内容)
例 キャバクラに行く際は必ず伝える事。伝えなかった場合には●●円支払う。
例 風俗店には行かない事。行った場合には無条件で離婚する。
例 恋愛は自由とする
※ 上記例のどこまでが公序良俗に反しない範囲かは難しい場合もありますが、実際に似たような文言で織
り込んだ事があります。実際には細かく具体的に記載しますが、専門家にご確認下さい。
✅ 契約自由の原則により、当事者同士の合意で作成された婚前契約書は有効ですが、民法や公序良俗に反する内容(一方に極端に不利など)は無効になる可能性もあります。
婚前契約書は私文書でも有効ですが、より強い証明力や執行力を持たせるために「公正証書」として作成するのが一般的です。
・どちらかに多額の資産や負債がある場合
・相続や事業継承との兼ね合いを考慮したい場合
・国際結婚など法制度の違いをカバーしたい場合
・再婚などで過去の財産状況を明確にしておきたい場合
婚前契約・婚中契約
離婚の際の離婚協議書というのは、ご存じの方も多いと思いますが、離婚の意思が双方または一方に発生してから円満に協議をするというのは不可能に近いケースもあります。結婚が決まってラブラブの時や結婚中のラブラブの時には思いもよらないお互いの感情で、協議がまとまらずに平行線という夫婦も少なからずいます。離婚の意思は固まっているのに、二人の財産の帰属(財産分与)についてや養育費等の子供の事等は、お互いに譲らず調停ならまだしも裁判まで進む事もあります。そういう場合の為に、婚前契約、婚中契約(婚後契約)があります。
いやらしい話かもしれませんが、離婚は後ろめたいという感覚の無い某先進国では当たり前な話です。日本でも、離婚は今や普通の出来事のような時代になっています。最近は、婚前契約書を作るという事も珍しくありません。これまでの民法では、婚姻前に契約をしておかなければ効力が無かったのですが、2024年5月の改正で婚姻後にも契約ができるようになりました(施行は2年以内)。日本でも離婚が当たり前の時代になり、離婚時の協議でもめて離婚がなかなかできないという事を避ける意義があるのかと思います。
予め財産や子育て、婚姻費用、家事分担、相続、老後、その他について決めておくのも愛の証であり、二人の誓いの言葉を形にした宝物になるのかもしれません。ご相談は、是非、弊所へ。
【料金】税込み
●弊所サンプル使用で自作の内容チェック費用 33,000円
※ 内容についてのご質問やご提案、加えたい内容もご相談頂けます。ご自身で完成後にご依頼ください。
●私文書 55,000円 ※ お二人の内容を法的に考察しオーダーメイド致します。
●公正証書 99,000円 ※ 契約内容を公正証書にします。別途、役場手数料がかかります。
●公正証書丸投げコース 110,000円
※ お二人は公証役場に出頭せず手元に届くのを待つだけです。お二人の代理人二人が代わりに出頭し全ての手続きをします。別途、役場手数料がかかります。
以下に、日本国内で使用できるシンプルな婚前契約書のサンプル(私文書形式)をお示しします。一般的な財産の取扱いを中心にした内容です。
本契約は、以下のとおり締結される。
第1条(目的)
甲○○○○(以下「甲」という)と乙○○○○(以下「乙」という)は、将来の婚姻生活および離婚等に備え、婚姻前に相互の権利義務について合意するものである。
第2条(財産の帰属)
1.甲および乙が婚姻前に所有する財産は、それぞれの固有の財産とし、婚姻後もその帰属は変更しない。
2.婚姻後に取得した財産についても、名義人の単独財産とする。ただし、共同名義の場合は共有財産とする。
第3条(生活費の分担)
甲および乙は、生活費について協議の上、合理的な範囲で分担するものとする。分担割合や方法は協議により定める。
第4条(離婚時の財産分与)
甲および乙は、離婚に至った場合においても、各自の名義の財産は本人に帰属し、財産分与は行わない。ただし、協議により別途定めることができる。
第5条(慰謝料)
離婚に際して、一方が一方に対して慰謝料等の請求をしないものとする。ただし、法的義務が発生する事情がある場合はこの限りではない。
第6条(子に関する事項)
将来子が生まれた場合の養育、親権、教育等に関する方針は、都度協議の上定める。
第7条(契約の変更)
本契約は、甲乙双方の書面による合意がある場合に限り、変更または廃止することができる。
第8条(準拠法)
本契約は日本法に基づいて解釈されるものとする。
令和○年○月○日
甲(署名)________
住所:〒○○○−○○○○
氏名:○○○○(印)
乙(署名)________
住所:〒○○○−○○○○
氏名:○○○○(印)
※この契約書は私文書です。重要な法的効果を確実にするためには公正証書化を強くおすすめします。
必要であれば、あなたの事情にあわせてカスタマイズした文案もご用意いたします。お気軽にお知らせください。
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