家族信託で、将来の不安を安心に変える
認知症になる前の財産管理・相続対策はお任せください
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や運用を託し、将来の生活や相続に備えるための制度です。特に、認知症対策や相続トラブル防止、障がいのある家族への生活資金確保、事業承継など、柔軟に活用できる方法として注目されています。
日本橋行政書士あおき法務事務所では、家族信託の設計から契約書作成、公正証書手続きまでワンストップで対応。
「何から始めればいいかわからない」という方も安心してご相談いただけます。初回相談は無料。東京都中央区を中心に、都内・近郊エリアの対応をしています。
○親が認知症になってしまうと、法的に遺言や財産管理ができなくなります。
「親が認知症になったら、預金や不動産の管理はどうなるの?」「遺言書だけでは十分な対策になるの?」。こうした不安を解決する方法の一つが、家族信託です。
日本橋行政書士あおき法務事務所では、お客様の家族構成や財産状況に合わせた家族信託契約を設計し、将来のトラブルを防ぎます。
○家族信託のポイント
・ポイント1:財産を信頼できる家族に託して管理・運用できる制度
・ポイント2:生前から相続後まで柔軟に対応
・ポイント3:後見制度や遺言書との違い
○家族信託(民事信託)とは
自分の財産の管理や運用を、信頼できる家族や親族に託す契約制度です。財産を託された人(受託者)は、契約内容に従ってその財産を管理・運用し、利益を得る人(受益者)のために使います。特に、認知症対策・相続対策・事業承継・障がいのある家族の生活支援などに有効な方法です。
○家族信託の仕組み (基本の登場人物)
1.委託者(財産を持っていて託す人)
2.受託者(財産を託されて管理・運用する人)
3.受益者(財産の利益を受け取る人)
※委託者=受益者になるケースも多くあります。
○家族信託(民事信託)のメリット
・認知症になっても財産管理を継続できる → 成年後見制度のような硬直性がなく、柔軟に運用可能
・遺言書のように相続先を指定できる → 1次相続だけでなく、2次相続の指定も可能
・不動産売却や資産運用がスムーズ → 受託者名義で登記や契約ができる
・障がいのある家族の将来の生活資金を確保できる
○成年後見や遺言との違い
項目 家族信託 成年後見 遺言
生前の財産管理 | ◎ | ◎ | × |
死後の財産分け |
◎(契約で可能) |
× | ◎ |
柔軟な財産運用 | ◎ | △ | × |
家族による管理 | ◎ |
△(裁判所監督) |
× |
○家族信託(民事信託)が向いてるケース
・親が高齢で将来の財産管理に不安がある
・認知症になる前に不動産売却や管理を家族に任せたい
・障がいを持つ子どもの将来の生活費を確保したい
・事業承継と資産管理を一体で進めたい
・二次相続まで指定してトラブルを防ぎたい
○手続きの流れ
・相談・ヒアリング
・家族構成・財産内容の確認
・信託契約設計(受託者・受益者・目的など)
・契約書作成(公正証書推奨)
・不動産の場合は信託登記
・実行・運用開始
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:00
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございます。営業時間外や休業日も電話は繋がります。留守電の場合にはメッセージをお願い致します。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。折り返しは携帯電話からになる場合もありますので、ご了承ください。
○メールでのお問い合わせはここをクリック 24時間受付
原則として24時間以内(営業時間内の場合は営業時間内)に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やシステムの不具合が考えられます。24時間経っても返信が無い場合には、お手数ですが再度のお問合せをお願い致します。営業時間外や休業日でも、メールでのお問合せは返信致します。
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下さい。
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