※ 永住権を取りたい外国籍の方へ

 法律で定められている要件があるので、調子の良い事を言うブローカーに高額な報酬を支払っても無理なものは無理です。まともな専門家に相談しコンサルを受けて、永住の申請要件を満たすような生活を心がけるようにして下さい。弊所では、ビザを取るため、長期間に渡りいつでも相談できるサポートもしております。

 

以下、ざっくり説明します。

 

♦永住権取得のメリット

・更新の審査が不要

・就労制限が無くなる

・経営ビザが無くても会社が作れる

・住宅ローン等が組みやすい 等々

 

♦法律上の申請要件

※  法律で定められている要件なので、調子の良い事を言うブローカーにっても無理なものは無理です。まともな専門家のコンサルを受けて、要件に合致する生活を心がけるようにして下さい。

 

(1)素行が善良である事

  法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

   ※ 交通違反が具体例でよく出ますが、近隣トラブル、金銭トラブル、裁判沙汰、等々、普通に考えて日本にそんな人が永住した

        ら困るでしょ!っていう方はダメです。日本のルールやモラルが守れない方はダメです。胸に手をあてて考えてみて下さい。

        不正申請をしてバレたら、二度と日本の地は踏めません。

      ※ ちなみに、短期間に交通違反を何度もやってしまったら厳しいです。

 

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

   ※ 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

 

(3)その者の永住が日本国の利益になると認められること

   ① 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び

      「特定技能1号」を除く。)又は居住資格もって引き続き5年以上在留していることを要する。

   ② 罰金刑や懲役刑などを受けてないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難

     民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

   ③ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留資格をもって在

     留していること。

   ④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

 ※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難

   民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

 

 

 初回相談50分無料

※ 一般的な個々の要件確認や個々の申請可否の相談になります。

    ※ 個々の必要書類や申請テクニック等の回答はコンサルとして費用がかかります。

 

永住ビザ申請 報酬表

 

基本料金 132,000円(税込)

 

オプション料金(追加料金)※ 入管との対応や作成書類が増えるため

同居親族1名につき    33,000円(税込)

不許可歴がある方     33,000円(税込)

出国日数が多い方     33,000円(税込)

別途説明書が必要な場合  33,000円(税込)

 

※ 上記は報酬額の目安です。詳細については、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご

  請求の上ご確認ください。

※ 上記報酬には、消費税が含まれてます。

※ 上記の報酬額には、通信・交通費等の実費、事務手数料は含まれておりません。別途かかります。

 

【再申請の保証について】

弊所にご依頼いただければ、永住権ビザの許可率を上げることができますが、100%ではありません。万が一ご依頼いただいたのにも関わらず、永住ビザが不許可になった場合には、永住ビザの再申請を保証します。ご相談の段階で、およその個々の難易度が解るので、申請を見送った方以外は、今のところ許可率は100%です。予め、個々のケースについて難しい点もご説明致しますし、安易な申請を進めるような悪質業者とは違いますのでご了承下さい。