あなたの嫌な思いは弊所が引き受けます

新しいスタートへの第一歩

  

退職予定日までに退職する内容証明郵便

街の法律家「行政書士」があなたをサポート

 

・辞めたいのに辞めれない

・退職(辞表)を受け取ってくれない

・今までの退職者への対応を見てると、自分も円満に退職できそうにない

・業務が忙しくて辞めにくい

・代わりの人が見つからないと辞めれない

 

それらは、あなたの事情には関係ありません

優しいあなたは言い出せないだけです

むしろ会社は、それを利用して辞めにくくしているのかもしれません

 

・貰えるもの(給料や退職金)は貰いたい

・余っている有給休暇を消化したい(会社が把握している日数)

・円満にスムーズに退職したい(職場の皆さんに送り出して貰いたい

 

そんなに都合よく世間は上手く出来てません

しっかりした退職までの給料や退職金の契約ある会社ですか?

あなたが未消化有給休暇と思っていても会社は消化しているとカウントしてませんか?

よほどの人気者や優秀で引き抜かれても仕方ない方でなければ、あなたの退職は誰も気にも留めてません

会社側は補充人員の募集や配置転換、退職の事務手続きでウザがるかもしれません

職場の人も自分だけ先に上手く辞めて羨ましい、あなたの補充が無いと仕事量が増えると思うかもしれません

 

それでも辞める意思を明確に表示しないと前には進みません

次の転職先に希望を持っていたはずです

辞めたいと思ったのはいつですか?

もう辞めたいと思ってから、どれくらい経ちましたか?

辞めないとそのままが続きます

次の転職先に希望を持っていたはずです

退職して独立を考えていた方もいるはずです

 

あなたの人生やメンタルがおかしくなる前に

今すぐ会社を辞めるために

あなたの悩みを一緒に解決し第一歩を踏み出すお手伝いを致します

 

退職代行を考えるまで思い詰めているのあなたは、退職できるだけでも笑顔が戻るはず

あなたの悩みをサポートし一緒に解決致します

あなたの退職の意思と想いを、弊所の内容証明郵便に込めさせて頂きます

 

 

あなたには退職の自由が保障されています

 

退職の権利についてはここをクリック

 

 退職の意思表明を公的な証拠として残しておくなら、内容証明郵便が有効です。退職の意思表示をしたが辞めさせてもらえない、退職届を受け取って貰えない、そんな場合には内容証明郵便で退職意思表示を証拠として残せます。退職の意思に加えて会社への主張や要望も、内容証明郵便への記載が可能です。

 

 後日の紛争に備えて自分の主張内容や日付を証拠として残しておくのが内容証明郵便の利用意義です。退職の意思をどんな内容でいつ発したのかを日本郵政が記録しておいてくれます。その際に、他の主張も記載して記録しておけるのです。

 

 例えば、パワハラ、モラハラ、逆パワハラ、逆モラハラ、嫌がらせ、いじめ、セクハラ、不当解雇。場合によっては、損害賠償の対象になったり犯罪になったりします。不当解雇の場合でも30日分の賃金は貰えます。

 

 退職の意思以外の主張もしたいのであれば、証拠は集めておいて下さい。写真を撮る、ボイスレコーダーで録音する、メモを取る。メモを取る際には「日時、相手の名前、言動、態度、説明内容」等です。いつ、どこで、誰が、何をした、何を言ったのかをメモするだけで証拠になり得ます。退職の意思表示後に話し合いにならず酷い仕打ちや態度で辞めれなくなっているなら、尚更、証拠は集めるようにしましょう。それらの証拠がある上で、退職の意思表示と合わせて内容証明郵便で主張するだけで、円満退職へ好転する可能性は大きいです。

 

 また、弊所作成の内容証明郵便には作成代理人として弊所と代表名を併記します。単なる退職代行では無く法的サポートが付いているのが弊所のサービスです。法律家である行政書士が作成郵送した内容証明郵便をも無視して退職できないようであれば、監督官庁も悪質な会社だと認識せざるを得なくなるでしょう。お任せ下さい。

 

あなたの明るい未来を取り戻すために、あなたのパートナーになります

 

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