弁護士監修や提携・労働組合監修や提携を語る悪質な業者に騙されないで下さい  

それらは違法業者です

 

〇退職代行とは

 退職代行とは、退職を希望する労働者に代わって、会社に退職の意思を伝え、退職の手続きを行うサービスです。退職代行を使う事は違法ではありません。退職代行を考える方は、退職願いや退職届を普通に提出できない、ただならぬ理由があるはずです。何らかの理由で退職を言い出せない場合は、退職代行に依頼するのも解決策の一つです。

 

〇退職は権利

 労働者には退職できる権利があり、期間の定めのない雇用労働者は退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が自動的に終了します。ただし、1年以内の有期雇用労働者は、期間途中での自由な退職は制限されています。1年を超える有期雇用労働者は、契約開始時から1年経過後は退職の自由が保障されています。

 労働者の退職を拒否する会社の方こそが、違法(労働法違反)という事になります。

 

 

〇退職代行サービスを利用するのは違法か?

 結論から言うと、退職代行サービスを利用して退職する事は違法ではありません。法律上、労働者には自由に退職できる権利があります。よって、退職代行を利用したことが、損害賠償の理由になることはありません

 

 ただ、退職までの間に長期無断・無連絡欠勤が続いていたり、退職にあたっての仕事上の必要な連絡や引継ぎを書面やメール・代行業者を通じてすら本人の対応が出てこないような場合には、労働者としての義務違反になることは有り得ます。

退職に至るまでに、在職時の勤務態度や無断欠勤等で会社に既に損害を発生させていたような場合、取引先との関係で既に損害を請求されていたような場合には、退職しても労働者側に損害賠償義務が発生する可能性は0ではないです。あくまでも退職する方ご自身の退職に至るまでの状況によって、損害賠償される可能性は違ってきます。労働者側に何らかの義務違反があって、会社に具体的損害が発生している場合に限られるので、ごく稀なケースに限られます。

 

 

 繰り返しますが、退職代行の利用が、損害賠償の理由になることはありませんそもそもの損害賠償義務とは別の話です。いずれにせよ損害賠償請求されるのは稀で、ほぼ無いと考えても良いと思います。会社側が損害賠償請求をしても、認められるケースは上記のように限定されほとんど認められません。退職とは関係無い損害が存在していても、よほどの高額でなければ認められたとしても、俗に言う費用倒れ(高額な弁護士費用で赤字になる)になってしまうからです。

 

〇弁護士に依頼するか、行政書士に依頼するか

  

損害賠償請求される心当たりのある方は、予め弁護士に退職代行を依頼するか、退職代行を行政書士事務所である弊所に依頼して紛争になったら弁護士を紹介して貰うでも構わないと思います。ごく一部の悪質な会社が脅しだけでなく認められるわけでも無い損害賠償を請求してくる可能性は0ではありませんが、法律も知らない民間の違法代行業者とは違う行政書士が代行している場合に、代行を使ってまで辞めたい環境の会社が損害賠償を請求する事は稀でしょう。会社側にとって不利な事情が公になったり、社内に広まったりすると困るような事情がある上、労基が動くことになったり、会社運営の許認可が取消される事にもなりかねないのですから。