●離婚協議書を公正証書にする意義
公正証書を作成するのは、協議離婚が前提になります。協議離婚では調停離婚や裁判離婚と違い、公的書面が作成されず、協議書の作成の義務付けもありません。協議書という文書にせずとも円満に離婚が成立する場合や、円満と言わずともお互いに何らの権利義務が残らずスッキリ離婚が成立する場合は、口約束でも問題は無いと思います。子供がいない場合や金銭が絡まない場合は、問題になる事も少ないでしょう。ただし、財産分与や養育費の取り決めをしているような場合は、公正証書にして残しておくことをお勧め致します。
公正証書とは、公証役場の公証人が本人の意思はこの内容で間違いないと、公的に証明してくれる手続きです。金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作成することが多いです。なぜならば、一定の要件を満たした証書として作成することで、金銭の支払いが滞った際に給与や財産を差し押さえる強制執行ができるかです。解りやすく言えば、離婚協議書で強制執行をするには、裁判をして強制執行しても良いとの判決(債務名義と呼ばれます)を得ないといけません。裁判をするには、かなりのパワーが必要です。長い時間や金銭的負担、精神的負担も負う事になります。そのため、公正証書を強制執行のできる執行証書として作成しておくことで、裁判を起こさなくても公正証書を利用した手続きにより、強制執行できる債務名義になるのです。裁判をせずに、裁判をして強制執行をするのと同じ手続きに入れるのです。つまり、公正証書にする事で、裁判をして判決を得なくても金銭債権について強制執行ができる、裁判をせずとも裁判で得る判決と同じ効力を予め作っておけるのです。
一般的に離婚協議書に記載しておく事項は次の事がらで、これらを盛り込む場合には公正証書にしておいた方が良いです。
・財産分与(離婚時の夫婦の共有財産を分けて清算します)
・離婚慰謝料(どちらか一方に離婚原因がある場合に支払われます)
・年金分割(婚姻中の厚生年金の納付記録を夫婦で分割することができます)
・親権・監護権(未成年の子供の法定代理人として監護養育します)
・養育費(監護しない親側が監護する親側に監護費用を支払います)
・面会交流(離婚後に非監護親は子供に会うことができます)
・婚姻費用の清算(別居中の婚姻費用などに未払い分がある時は清算します)
・住宅ローンの負担
・住宅の使用権
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