心の平穏と法的保護を、公正証書で手に入れましょう
●離婚協議書を公正証書にする意義
公正証書を作成するのは、協議離婚が前提になります。協議離婚では調停離婚や裁判離婚と違い、公的書面が作成されず、協議書の作成の義務付けもありません。協議書という文書にせずとも円満に離婚が成立する場合や、円満と言わずともお互いに何らの権利義務が残らずスッキリ離婚が成立する場合は、口約束でも問題は無いと思います。子供がいない場合や金銭が絡まない場合は、問題になる事も少ないでしょう。ただし、財産分与や養育費の取り決めをしているような場合は、公正証書にして残しておくことをお勧め致します。
未来への第一歩、離婚公正証書で安心を
公正証書とは、公証役場の公証人が本人の意思はこの内容で間違いないと、公的に証明してくれる手続きです。金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作成することが多いです。なぜならば、一定の要件を満たした証書として作成することで、金銭の支払いが滞った際に給与や財産を差し押さえる強制執行ができるかです。解りやすく言えば、離婚協議書で強制執行をするには、裁判をして強制執行しても良いとの判決(債務名義と呼ばれます)を得ないといけません。裁判をするには、かなりのパワーが必要です。長い時間や金銭的負担、精神的負担も負う事になります。
公正証書は、強制執行のできる執行証書として作成しておくことができます。裁判を起こさなくても公正証書を利用した手続きにより、強制執行できる債務名義になるのです。裁判をしなくても、裁判をして強制執行をするのと同じ手続きに入れるという事になります。つまり公正証書にする事で、裁判をして判決を得なくても金銭債権について強制執行ができる、裁判をせずとも裁判で得る判決と同じ効力を予め作っておけるのです。
新しいスタートの為に法的な安心を手に入れましょう
一般的に離婚協議書に記載しておく事項は次の事がらです。お互いの信頼関係で決めなくても構いませんし、必ず決めなければならないという訳ではありませんが、これらを盛り込む場合には公正証書にしておいた方が安心です。
・財産分与(離婚時の夫婦の共有財産を分けて清算します)
・離婚慰謝料(どちらか一方に離婚原因がある場合に支払われます)
・年金分割(婚姻中の厚生年金の納付記録を夫婦で分割することができます)
・親権・監護権(未成年の子供の法定代理人として監護養育します)
・養育費(監護しない親側が監護する親側に監護費用を支払います)
・面会交流(離婚後に非監護親は子供に会うことができます)
・婚姻費用の清算(別居中の婚姻費用などに未払い分がある時は清算します)
・住宅ローンの負担
・住宅の使用権
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〇手続の流れ
1 お問い合せ(面談日の決定)
2 初回ご相談(遠方の場合は、電話・メール・WEB面談)
※ 初回30分無料 延長20分まで2000円
※ 正式なご依頼の場合は無料
2 正式なご依頼
・着手金として、報酬の半額程度のお支払いを頂きます。
3 弊所のチェックシートで、それぞれの項目について説明しながら簡単なヒアリング
※ 作成内容の細かい事はlineやメールでやりとりしながら、打ち合わせを重ね叩き台を作成します。
※ 平行して、弊所が公証役場の公証人と完成までのスケジューリングや内容の打ち合わせを重ねます。
※ 出頭しやすい公証役場を決めて下さい。双方とも弊所に代理人を希望する場合は、弊所指定の公証役場になります。
4 公正証書の原案が完成次第、内容の確認をして頂きます(郵送、手渡し、メールでの添付)
※ 原案の内容説明と修正箇所の確認
※ 必要があれば原案の修正作り直し。公証役場と法的な事について打ち合わせます。
5 夫婦二人が公証役場に出頭する日程を調整し、公正証書作成日の決定
※ 公証役場出頭日までに、弊所への報酬残額をお支払い下さい(現金か銀行振込)。後日でも構いません。
6 離婚公正証書の完成
※ 公証役場への手数料は現地公証役場で請求されますので、その場で現金でお支払い下さい。
※ 当事者双方、当事者の一方が出頭できない場合は、ご相談ください。
7 弊所へのお支払い
・現金もしくはお振込にて、残額のお支払いをお願い致します。
※ 4は、スムーズに合意がまとまるケースで約1~2週間、なかなか擦り合わせができない場合だと約3カ月以上かかるケースもあります。各ご夫婦の状況によります。
※ 5は、公証役場の混み具合によりますが10日~2週間程度かかります。
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サポート内容
●離婚公正証書作成サポート 110,000円(税込)
・依頼者に代わって協議書案の作成、公証役場との交渉や打ち合わせを重ねます。
・依頼者は公証役場に出頭し押印し、公正証書の交付を受けるだけです。
※ 公証役場での手数料は別途必要
●内容証明郵便 22,000円(税込)~
初回ご相談内容によって、文書を内容証明にして相手に郵送する事が必要な場合があります。
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:30
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございます。営業時間外や休業日も電話は繋がります。留守電の場合にはメッセージをお願い致します。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。折り返しは携帯電話からになる場合もありますので、ご了承ください。
○メールでのお問い合わせはここをクリック 24時間受付
原則として12時間以内(営業時間内の場合には3時間以内)に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やシステムの不具合が考えられます。12時間経っても返信が無い場合には、お手数ですが再度のお問合せをお願い致します。営業時間外や休業日でも、メールでお問合せ頂ければ返信いたします。
※ 面談は場所・時間・土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
〒103-0023
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日本橋行政書士あおき法務事務所
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