公正証書にする意義

 

 公正証書ってたまに聞くけど、どういう事?何なの?という疑問にざっくりと記載致します。

 

 公正証書を作成するのは、協議離婚が前提になります。公正証書を作成せずとも、お互いの取り決めを協議書という形で残しておく場合もあります。協議書という文書にせずとも円満に離婚が成立する場合や、円満と言わずともお互いに何らの権利義務が残らずスッキリ離婚が成立する場合は、口約束でも問題は無いと思います。子供がいない場合などは、きっぱり縁が切れる離婚が成立しやすいとは思います。

 ただし、子供がいて養育費の取り決めをしているような場合は、公正証書にして残しておくことをお勧め致します。

 どうしてもお互いの協議が合わなくて争うという場合は、弁護士さんをご紹介いたします。いつまでも争う事になると、離婚届がいつまでも出せないとか、別居していて一方に子供がいるの場合には親権や養育費も定まらない、離婚届も出せずに役所への子供の手続きも遅くなってしまいます。子供の立場が事実上の宙ぶらりんで、養育費も宙ぶらりん、子供自身も不安な状態、そんな状況が続く事もあります。お互いの話し合いで離婚できるなら、時間も費用も節約できる事は間違いないです。

 

 争う場合、家裁が関与して調停→審判→裁判と続く事も想定して下さい。簡単に説明すると、調停はこうしたら如何でしょうか?まとめましょうよ?って言ってくれる手続きです。ここで折り合わなければ審判になり、こうしなさいよって決めてくれる手続きです。そこでもそんなのふざけるなーっとなれば、裁判所がきっちりとこうしろ決めて、嫌だろうが何だろうが以後文句を言えなくなる取り決めをしてくれます。

  

 公正証書にせずとも、まずお互いにすり合わせをして協議書を作成してみても悪くはないと思います。弊所のマニュアルで一般的な内容のすり合わせをし、協議書としてまとめます。ここで、お子さんがいらっしゃって養育費を決めるのであれば、公正証書にしておく意義があります。

 

 公正証書とは、公証役場の公証人が本人の意思はこの内容で間違いないと、お上のお墨付きを与えてくれる証書です。そこに強制執行認諾条項を入れる事に意義があります。もめるのは金額のみと言っても過言ではありません。強制執行認諾条項入り公正証書は、長々と裁判をして判決を得なくても公正証書の内容の金銭債権について強制執行ができる、解りやすく言うと判決と同じ効力を予め作っておけるというものです。債権者側(養育費を請求する側)にとっては、公正証書を作成しておく意義が大いにあります。逆に、債務者側(養育費を払う側)からすると、そんなもの作らなくてもちゃんと払うから作る必要ない!なんて事もあると思いますが、問題なく支払う姿勢を見せる意味でも公正証書にしておくのが、円満な離婚に繋がるとも言えます。

 

 余談ですが、僕もバチイチなんですよーってお話をすると、女性の方があれこれ聞いてきます。男性側がどう思っているのかを知りたいのかも知れません。ただケースバイケースですし、それぞれの性格とか離婚原因にもよるので、まるまる参考にはなるとは思えませんが、周りの離婚経験者のお話も踏まえてフランクにお話できれば幸いです。

 

 これも余談ですが、再婚してますってお話をすると、これも女性の方がいろいろ聞いてきます。男性は、全くと言って良いほど深くは聞いてきません。離婚してから何年くらい経って再婚したんですか?お付き合いしてどれくらいの期間で再婚したんですか?、どこで知り合ったんですか?、相手も再婚ですか?等々、、、。

 

 ブログ的な話に反れましたが、法的な話や手続きの話のみならず、お気軽にご相談にのれればと思います。離婚を決意なさる前でもご相談に応じますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

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