円満な解決、スムーズな未来のために作成しておきましょう
二人の今後の幸せの為の前向きな約束
別々の道を歩むという重い決断をした際の最後の重要な約束、それが離婚協議です。それまでお互いに負っていた法的な義務(同居義務、協力義務、扶助義務、貞操義務、等)を解消し、二人が築いてきた財産等の帰属や今後の事を決める、二人の未来の幸せの為の契約です。二人が真剣に話し合う最後の機会でもあります。感情的にならず前向きに話し合う事で、早期の円満離婚に繋がります。最後の思いやりの場でもありますので、できるだけ円満に話し合う事が、今後のそれぞれの人生の幸せに繋がります。離婚に至るには様々なケースがあるので、なかなか上手く話が進まない事もありますが、最後くらいは円満に前向きに話し合えると幸せです。
協議離婚では書面作成義務はありません
離婚で最も多い協議離婚は、裁判所が関与しないお互いの話し合いでの離婚です。協議書の作成義務付けもありません。
未成年の子供がいない、婚姻期間が短く共有財産が少ない、そんな場合は金銭を支払う協議がされない事も多いです。こうした場合は、離婚に際して夫婦で取り決めるべき事がほとんど無いとも言えます。そういう理由で、離婚協議書を作らない場合も多いです。
ただ、その場合は口約束とはいえ、お互いの大事な離婚に際しての条件を後々に言った言わないになる可能性があります。審判・調停・裁判離婚の場合は、裁判官が決めて書面にするので問題ありませんが、お互いの信頼関係で協議書を作らない場合には、信頼関係が継続せずトラブルになるケースもあります。例えば、連絡は二度としない、逆に定期的に連絡する、そんな約束もあろうかと思いますが、口約束だけだと裁判所に対して履行を求めるのも難しくなります。特に、継続的な金銭支払い(養育費や住宅ローン、等)は重要です。
離婚協議書の作成の必要性
離婚で最も多い協議離婚は、上述のように協議書の作成義務はありません。しかし、財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費、面会交流、等の書面にしておいた方が良い取り決めもあります。協議が調わない場合は家庭裁判所の関与になりますが、円満に協議が調ったのなら書面にしておく方が良いとも言えます。離婚時には信頼関係が残っていて問題が無くても、離婚後に双方の間で慰謝料等の金銭請求が起こらないとも限りません。そのようなトラブルを避ける為に、離婚協議書でお互いに金銭その他の請求はしない事を定めておく事もできます。離婚協議書を作成しておく事は、そのような確認をして離婚後の安心感を高める為にも意義があります。特に決めるような事が無い場合や財産関係・金銭関係で後々揉めないような場合にはは、離婚届を出すだけの円満離婚というケースもあります。
夫婦によって協議書の内容は変わってきます。夫婦の考え方やそれまでの生活の仕方によって、同じ事について決めるにしてもそれぞれ内容が変わってくるのです。財産分与も半分にしなくても構わないし、子供がいても養育費は不要にしても問題はありません。離婚協議書を残しておくことで、金銭の支払いだけでなく二人の間における権利義務の関係が確定して安定します。離婚後に何らかのトラブルが二人の間に起きても、協議書を作成しておけば証拠資料として残ります。
更に付け加えて申し上げるならば、財産分与や養育費等の金銭について協議で決めるのであれば、公正証書にしておく方が望ましいです。
離婚協議書作成についてのご相談やご質問がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。円満な離婚と新たなスタートへの一歩を、共に踏み出しましょう。
協議書を作成する時期
協議書を作成する時期は、離婚届けを出す前がお勧めです。離婚届けを出した後だと、お互いの信頼関係はあると思っていても、相手が協議に応じない、音信不通になる等、協議書を作成する事が困難になってしまう場合が少なくありません。早く離婚届けを出したいと思っていても、そこは早まらずに協議書を作ってからにした方が良いです。そもそも作成しないならば問題はありません。ただ、協議書を作成する意思があるならば、離婚成立前に作成しましょう。実際に、協議が調うまでに数カ月かかるケースもあるので、そのために離婚届けを出さなかったという方も大勢います。もちろん、文書にするのであれば、公正証書にした方が良いと言えます。
〇手続きの流れ
1 お問い合せ(面談日の決定、WEB面談可)
2 面談(遠方の場合は、電話・メール・WEB面談)
正式なご依頼
・現金もしくはお振込にて報酬全額のお支払いを頂きます。
・お支払い確認後に、着手します。
3 弊所のチェックシートで、それぞれの項目について説明しながらヒアリング
※ 細かい作成内容についての打ち合わせ(電話やメール、lineで随時)
4 1回目の原案を作成(郵送、手渡し、メールでの添付)
※ 原案の内容説明と修正箇所の確認
5 原案の修正作り直し(納得するまで作り直します)
6 離婚協議書完成納品
※ 3~5までは、スムーズに合意がまとまるケースで約1~2週間、なかなか擦り合わせができない場合だ
と約3カ月以上かかるケースもあります。各ご夫婦の状況によります。
報酬については、ここをクリック
公正証書については、ここをクリック
●離婚協議の合意の際に、立会人は不要です
たまに立会人がいた方が良いですか?立会人になってくれますか?と相談される方がいらっしゃいます。誰か第三者に立ち会って貰った方が安心するという事なのか、離婚届に証人が必要なので協議書にもと考えているのかもしれません。ですが、離婚協議書内容の締結に立会人は不要です。立会人がいようが、協議書に立会人の記載があろうが、法律上の効力に影響はありません。但し、後日トラブルが生じた際に、夫婦間における合意の成立について第三者が証人になり証明できるという事にはなりますし、第三者が確認したという事を書面上で証明できるという事にはなります。
公正証書にはしたくない、公正証書にする必要は無いとお考えの方から、ごく僅かですが立会についてのご相談やご依頼を受けます。事情によりお引き受けも致します。因みに公正証書の場合は、第三者である公証人が双方の意思を確認して署名押印します。
サポート内容
●離婚協議書作成
自身作成協議書の内容確認 22,000円(税込)
定形的なもの 38,500円(税込)
個別考察が必要なもの 55,000円(税込)
※ 依頼者様から事情を聞き取り、明文化した書類をで双方の署名捺印をする状態に仕上げます。
※ 定形的なものとは、一般的に決めておくべき事項を単純に折り込むものです。
※ 個別考察が必要な内容は、協議内容に馴染むか馴染まないか、法的に記載できるか等の考察をします。
●立会い人 11,000円(税込)
弊所に協議書作成のご依頼の際にご相談頂ければ、書面作成代理人と立会人を兼ねて記名と職印の押印をします。
●公正証書作成サポート 88,000(税込) ※ 公証役場での手数料は別途必要
・原則として、当事者双方が公証役場に出頭します。
・当事者の一方が出頭できない場合の代理人1名の日当を含みます。
※ 依頼人1名の出頭でOKです。
●公正証書丸投げ出頭不要プラン 99,000(税込) ※ 公証役場での手数料は別途必要
・依頼人は公正証書が手元に届くのを待つだけのプラン
・依頼人は公正証書の内容にだけに集中して、他の手続きは一切不要。
・公証役場への出頭も不要なので、出頭日程の調整は不要です。
・代理人2名の日当を含みます。
●内容証明郵便 22,000円(税込)~
初回ご相談内容によって、文書を内容証明にして相手に郵送する事が必要な場合があります。
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~18:30
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございます。営業時間外や休業日も電話は繋がります。留守電の場合にはメッセージをお願い致します。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。折り返しは携帯電話からになる場合もありますので、ご了承ください。
○メールでのお問い合わせはここをクリック 24時間受付
原則として12時間以内(営業時間内の場合には3時間以内)に返信しております。返信の無い場合は、メールが届いてない場合やシステムの不具合が考えられます。12時間経っても返信が無い場合には、お手数ですが再度のお問合せをお願い致します。営業時間外や休業日でも、メールでお問合せ頂ければ返信いたします。
※ 面談は場所・時間・土日祝日・会社帰り・お昼休み等、できる限り考慮致します。
〒103-0023
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