離婚の9割は協議離婚です。離婚には、協議、調停、裁判の種類があります。審判離婚もありますが実務上はほぼ使われて無く、制度上は、協議離婚→調停離婚→裁判離婚と進んでいきます。
〇協議離婚
当事者の話し合いで離婚する方法で、我が国の離婚の9割が協議離婚です。他の離婚方法に比べて費用や時間はかかりませんが、夫婦間での合意が必要になります。法定された書類の作成義務は無く。公的な書類も作成されません。
〇調停離婚
家庭裁判所に申し立てをして、第三者を含めた話し合いにより離婚をする方法です。話し合いがまとまれば、その内容を調停調書という公的書類で家庭裁判所によって作成されます。話し合いが不調に終われば、調停不成立となり裁判離婚に進みます。
〇裁判離婚
協議、調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、裁判所に離婚の内容を判決をもって決めてもらう方法です。不満があっても、この段階で決められた事については意義も認められず争いも終了で離婚が成立します。判決が出るまで長期に渡る場合もあります。裁判所が離婚内容を判決書として作成します。
上記のように、お互いの協議で離婚できれば双方の精神的・時間的・金銭的、その他のいろいろな負担が少なくて済みます。実際に日本では離婚の90%以上が協議離婚です。お互いの知識が乏しい為に、話し合いで決めておくべき大事な事を決めなかったり、感情的な話し合いで法的な事についての話し合いをせずに、離婚届を提出してしまうような事案もあります。書類の作成義務はありませんし、公的書類が作成されるわけでも無いので、後日にトラブルになる事もあります。離婚の際に何を話すべきか、どんな準備をすべきか、そんな疑問がある場合には、専門家にご相談される事をお勧め致します。
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