建設業許可は、5年ごとに更新が必要になりますが、その際に許可換えをすれば良いとお考えの方(単なる変更申請と同じと考えていて、許可換えをご存じない方もいらっしゃいます)がいらっしゃいます。しかし、大臣許可を知事許可に変更する場合や逆の場合は更新とは違ってきます。知事許可から他県の知事許可に変更する場合も同じです。
許可換えと呼びますが、管轄や審査した行政庁が違うので、事実上ほぼゼロからの許可申請になると考えて差支えありません。ですので、通常の単純な更新と違って初めて許可を取る際と同じくらい審査期間も長くなると思って頂いて差し支えありません。ゼロからよりほんの少しだけ考慮される部分があるくらいの認識でOKです。
有効期限間際に更新なのでお願いしますといらっしゃっても、いやいや、それは更新では無く許可を新たに取り直すので時間的に難しいと思います、なんて事もおこります。
手続きを法定期間内に行いませんと、申請書類の作成や提出資料の準備が一煩雑になり結局間に合わなかったり、既存許可業種の更新が受けられないこともあります。また、届出事項に変更がある場合の変更届や毎決算期ごとの決算変更届は、変更申請に先立ち必ず届出しなければならないことになっているので、更に作業ボリュームが増える結果、間に合わないなんて事がおこりえます。
許可換えが必要なパターン
① 知事から知事への許可換え
- 主たる営業所1か所で営業する建設業者が、その主たる営業所を他の都道府県に移転させる場合
- 同一都道府県内にすべての営業所を設置する建設業者が、そのすべての営業所を別の同一都道府県内に移転させる場合
※ この場合、基本的には他の都道府県知事の許可を新たに取り直すことになるため、手続き的に必要な書類等も、新規に建設業
の知事許可を取得するのとほとんど変わりません。
② 知事から大臣への許可換え
- 1つの主たる営業所を設置する建設業者(知事許可)が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設置する場合
- 同一都道府県内にすべての営業所を設置する建設業者(知事許可)が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設置する場合
※ この場合、大臣許可を新たに取得するのと同様のため、手続き的に必要な書類等も、新規に建設業の大臣許可を取得
するのとほとんど変わりません。
③ 大臣許可から知事許可への許可換え
- 複数の都道府県に設置していた営業所の一部を廃止して、1つの都道府県内にすべての営業所が存在する状態となる場合
※ この場合、手続き的には知事許可を新たに取得するのと同様となります。
許可換えは更新の時に申請すれば良いものでは無く、営業所を設置したり廃止したりした際に変更届が必要になり、場合によっては新たに建設業許可を取得(許可換え)が必要になるかもしれないので、お気を付けください。