子はどっちの戸籍?親権者の戸籍?
結論から言うと、父母が離婚した場合の子供の戸籍は、婚姻中の戸籍のままです。復氏する側が親権者で新しく戸籍を作って抜ける事になっても、子供は元の戸籍に入ったままになります。
例えば、妻が夫の氏に変更する婚姻をしていて夫が筆頭者、子がいる場合で親権者を妻に決めた離婚では、妻は元の氏に戻って(復氏)、婚姻前の元の戸籍に戻るか新しく戸籍を作る事になり、それまでの戸籍から一人だけ抜ける事になります。離婚から3カ月以内なら婚姻中の氏を使う手続きが簡易にできますが、それでも別の戸籍になります。子の親権者だからと言って、子が親権者の戸籍に自動的に入る事はありません。
上記の場合に、夫が親権者で子と同居するのであれば問題はないのかもしれません。
妻が復氏して子の親権者となり子と同居する場合は、いろいろ問題になるのかもしれません。
【復氏した妻が、子を自分の戸籍に入れるには】
妻が復氏すると、子は婚姻中の氏のままなので同じ戸籍に入れる事はできません。方法は二つあります。
①妻であった者が復氏した氏を婚姻中の氏に戻して、子供と同じ氏にする
②子の氏を妻であった者が復氏した氏に変えて、子供を同じ氏にする
①の場合、離婚から3カ月以内であれば届出により氏を婚姻中の氏に戻せます。離婚後3カ月経過すると、家庭裁判所の許可が必要になります。この場合「やむを得ない事情」がなければ氏の変更は認めてもらえません。婚姻中の氏に戻した戸籍になれば、子は入籍手続きを取れば同じ戸籍に入れます。その後に、家庭裁判所の許可を得て婚姻前の氏に子と自身の氏を変える事もあるでしょう。
②の場合、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして許可の審判をもらい、妻であった者の戸籍に入籍手続きを取ります。
離婚により復氏する側の氏に対する心情や子の氏変更の影響、子の戸籍をどちらにするかの心情的な事を考えると、単純には割り切れない悩ましい問題になります。手続きもそれぞれのケースで、簡易な場合から面倒になる場合まであります。離婚前に整理しておくのが好ましいですが、離婚後3カ月は簡易な方法がありますし、それ以降でも子の氏を元夫か元妻の氏に変更できれば同じ戸籍に入れる事はできます。
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