【日本橋行政書士あおき法務事務所】離婚証人代行サービス。離婚届には成人2名の証人が必要です。離婚するには証人2名に署名してもらわないと離婚ができないのです。そんな場合には、離婚届けに署名してもらえる証人代行サービスがあります。
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離婚届けの証人の要件は?離婚届けの証人は成年者であれば誰でも可能です。誰に頼めば良いのか?頼める人が見つからない場合はどうすれば良いのか。協議離婚の場合の届出書には、証人の署名が二人分必要になります。署名が無いと受理してもらえません。
離婚届けには証人2名分の記載欄があり、2名分の証人の署名が無ければ役所は受理してくれません。ただし、証人の署名が無くても受理してくれる場合があります。証人の署名が必要な場合は、協議離婚の場合に限られます。
離婚協議の合意の際に立会人は不要です。公正証書にはしたくない、公正証書にする必要は無いとお考えの方は、何らかの形で第三者に証人になって貰いたいと思うのでしょう。ただ、夫婦間における合意の成立について第三者が証人になり証明できるという事にはなります。
協議離婚で円満に解決できそうな場合は、誰に相談すれば良いのか?行政書士、司法書士、弁護士で役割が違います。我が国の離婚の約9割である協議離婚の場合は、誰が良いのか?
離婚を決断したにもかかわらず、実際に踏み切れない理由はさまざまです。以下は、よく挙げられる理由とその背景です。離婚できない、離婚に踏み切れない、離婚できない理由が解らない、そもそも離婚できない理由の整理がついていない、そんな方の背中を押せたら幸いです。
離婚届けはどこの市区町村に提出するのか?住所地なのか本籍地なのか?必要書類は何なのか?離婚届に記載する事はどんな事なのか?証人が必要になるが見つからない場合は?
離婚協議内容の公正証書が完成するまでの期間は?夫婦揃って出頭が必要?公正証書完成後に離婚届提出を想定している方にとって気になります。結論から言うと早ければ10日くらい、遅ければいつになるか解りません。協議しだいになります。
外国籍だった人が日本人と婚姻し、その後離婚した場合の氏と戸籍はどうなる?
離婚の際に子が未成年者の場合、戸籍は父母の婚姻中の戸籍のままになります。親権者が戸籍を抜けた側でも、子の戸籍は以前のままです。