法の不知はこれを許さず

 

 犯罪を犯した人が「処罰される事を知らなかった、知っていたらやらなかった」といったら処罰されなくて済むでしょうか?そんな事はありません。「法の不知はこれを許さず」とは、知らなかったでは許されないという事です。刑法できちんと明文化されています。

 

刑法38条3項  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。