夫婦間契約の民法改正(2026年)とは?取消権廃止で契約は有効に / 行政書士が解説
2026年(令和8年)4月1日施行、民法改正により夫婦間契約に関する大きな変更が行われます。これまで認められていた「夫婦間契約の取消権」が廃止され、結婚後の契約も原則として一方的に取り消せない扱いになります。つまり、夫婦間契約は一般の契約と同様に法的効力を持つ時代へと変わります。これまでは、法律上の他人同士である結婚前に「婚前契約」をする方法しかありませんでした。夫婦間で契約をしても、婚姻中なら一方的に取り消せたからです。今後は、婚前契約しか方法が無かった時代が終わり、結婚後に契約をしても、有効に成立した契約を一方的に自由に取り消せる事ができなくなります。
夫婦間契約、婚姻中契約、婚中契約、婚後契約、呼び方はいろいろありましたが、今後は夫婦円満のスパイスとしてニーズが増えると思われます。本記事では、改正内容と影響、今後必要となる対策について分かりやすく解説します。
2026年4月以降、民法改正で夫婦間契約の取消権(民法754条)が削除されます。民法754条の取消権は、夫婦間の契約は、婚姻中ならばいつでも一方的に取り消せるという権利でした。
なぜ、この取消権があったのか?簡単に言うと、晩御飯はとんかつって言ってのに何でカレーなんだよ!週末は旅行に行くって言ってたのに何でやめるんだよ!旅行先は沖縄って言ってたのに何で北海道なんだよ!というように、日々事情が変わる事は夫婦間ではよくある事ですよね?気分や予算、仕事の関係での時間等、日々、変化します。いちいち厳密に守っていたら夫婦生活は成り立ちません。一方が他方に合わせる、折れる、謝罪するの連続です。なので、夫婦間の約束はいつでも取り消せるとされていたのです。約束を破ったから訴えてやる!なんていちいちやっていたら、夫婦生活は成り立ちませんから。
民法754条の取消権があったために、婚姻契約を結ぶ前に「婚前契約」をするか、婚姻契約の解除(離婚契約)を成立させた後に契約をしないと、夫婦の間はどんな契約をしても意味をなさなかったという現実がありました。
ただ、判例での「婚姻契約が実質的に破綻している場合は、この取消権は原則として行使できない」という実務上の運用があり、離婚に際しての公正証書や協議書は離婚成立前でも有効という扱いでした。
今後は、婚姻中の夫婦間の契約も一方が一方的に取り消せなくなるので、婚姻中の契約は、実効性のある契約として成立します。家庭内別居、長期間別居、仮面夫婦、子供が成人するまでは離婚しない、相手方の離婚をしない嫌がらせ、等々、離婚をしない・できない事情のある夫婦も多く存在する時代に合わせて、夫婦間契約の取消権が消滅するに至ったのです。
今回の改正で最も重要なのは以下の点です。
・夫婦間契約の取消権(旧754条)が廃止
・婚姻中の契約も原則として有効
・一方的な取消しができなくなる
👉これにより、夫婦間契約は実務的に意味のある契約へと変わります
従来は「夫婦間の契約は自由に取り消せる」という前提がありましたが、下記の理由等により、契約の重要性が高まっていました。
・共働き世帯の増加 ・財産管理の多様化 ・離婚トラブルの増加
👉 現実に合わせた法改正といえます。
この改正により、以下のような取り決めが現実的に効力を持つようになります。
・生活費の分担 ・財産管理 ・貯金・ 離婚時の財産分与 ・養育費 ・親権
夫婦間の契約は、贈与や財産分与など、通常の契約と同様に「一方的な取り消し」ができなくなり、効力が安定します。
👉 「決めたことが守られる時代」になります。
これまで「どうせ取り消せる」と考えられていた夫婦間契約が、 今後は取り消せない前提の契約になります。
つまり
・決めていない → トラブル
・決めている → 守られる
👉 この差が大きくなります。
👉 ほとんどが「事前に決めていない」ことが原因です。
婚姻中契約とは、結婚後の生活ルールを定める契約です。
・お金のルール
・財産の扱い
・将来の取り決め
👉 書面にすることで、法的効力が期待できます。
・法改正に対応した契約書作成
・法的に有効な内容設計
・個別事情に合わせたカスタマイズ
・公正証書化サポート
👉 「使える契約書」を作成できます。
👉 逆にトラブルの原因になる可能性があります
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