配偶者ビザが不許可になりやすいケース
配偶者ビザが不許可になる主なケースは、大きく分けて以下の3つのポイントで信憑性や安定性が疑われる場合です。以下に当てはまる事が多くなればなるほど、審査期間は長くなり、追加の証明を求められる事柄も多くなります。弊所では、予め対応書類を作成し、専門知識を駆使して結果を出しております。
1. 夫婦としての実態が確認できない(偽装結婚の疑い)
・交際期間が極端に短い
・夫婦の年齢差が非常に大きい(合理的な説明ができない場合)
・出会いの経緯が不自然、または説明が不十分(例:SNSや結婚紹介所の出会いで、やり取りの記録や経緯の立証が弱い)
・夫婦間のコミュニケーションが不足している(お互いの母国語以外で十分な会話ができないなど)
・同居の実態がない、または別居の理由に合理性がない
・結婚後も別居している
・同居住居が狭い
・互いの親族や友人に結婚が周知されていない
・離婚歴が多い(特に短期での再婚の場合など)
・過去の申請内容や経歴との矛盾がある
・他のビザが切れる直前に配偶者ビザの申請をした
2. 経済的な基盤が不十分
・夫婦で生活できるだけの安定した収入がない(世帯年収が低い、無職、アルバイト収入のみなど)
・雇用形態が不安定で、今後の生活の継続性が疑われる
・税金(住民税など)の滞納や未納がある
・年金や健康保険に未加入である
・日本人配偶者が納税していない
3. 素行や過去の在留歴に問題がある
・過去に不法滞在や強制退去の履歴がある
・資格外活動許可違反がある(例:留学生時代のアルバイト時間超過)
・過去の在留資格申請で虚偽の申告をしたことがある
【コラム】🚨 「長い」「面倒」と不満を持つ前に:配偶者ビザ審査長期化と追加書類要求の警鐘
書類作成や申請代行を行っていると「配偶者ビザの審査が長い」「なぜこんなに個人的な証拠(写真やメッセージ履歴)まで出さなければならないのか」「なぜそんなに出会いやプライバシーを細かく聞くのか」、そんな国際結婚カップルからの不満は尽きません。しかし、この審査の長期化と厳格化は、カップル自身に対する入管からの「厳粛なメッセージ」であると捉えるべきです。これは決して、申請者をいじめたり、日本の行政が非効率だからではありません。その背景には、入管が絶対に防がなければならない「偽装結婚」という社会的な脅威が存在し、そのための厳格なスクリーニングが求められているからです。
弊所で申請代行したカップルも、上述の不許可になりやすい項目のうち5つ以上に当てはまるカップルから、審査が遅いと不平不満を言われた時があります。まるで、弊所のせいであるかのようにです。留学ビザから配偶者ビザへの変更で、無職の挙句、在留期限が1カ月残っていない段階です。しかも出会いはSNSで、交際期間はたった2カ月。それらのカップルの発想は、ちゃんと愛し合って結婚したんだから、何で直ぐに許可が出ないんだ?何か文句あるのか?という心境です。でも、冷静に考えれば解りますよね?
当然、在留期間が1カ月切った段階で申請している時点で、在留期間内には結果はでません。誰しもが全く偽装の恐れは無いと思うようなカップルでも、結果がでるのは1カ月かかります。本人達は、全く理解していないでしょうが、入管から2度ほど追加証明を求められ、少しずつクリアにして申請から4カ月後には日本人の配偶者として許可がおりました。加算料金も頂かず、何の問題も無い1カ月で許可が出る方と同じベーシック料金です。許可が出た時には感謝して頂きましたが、途中で散々文句を言われました(笑)。現在は、上記不許可原因に応じて加算料金を頂いております。それは、どこの事務所でも変わりません。弊所では、AIでは作れない個々の状況に応じた書類(理由書・説明書・上申書、等)を作成し、場合によっては他事務所とは違う作業も行っております。カップルの代わりに入管の対応をしていますので、以下、ご自身が申請した際の指摘や注意点、それを代行者の弊所がやっているとお考え頂いてお読み下さい。
1. 審査長期化は「申請内容の脆弱性」を示すバロメーター
審査期間が標準(認定申請で約1〜3ヶ月)を超え、さらに「資料提出通知書」が届いた場合、それは入管があなたの申請に対して「イエローカード」を出したのと同じです。
・提出した書類の完成度が低い
・婚姻の信憑性に疑問が残る(交際期間の短さ、年齢差、コミュニケーション手段の不明瞭さなど)
・夫婦の経済的な安定性に不安がある(収入、納税状況、社会保険の加入状況)
追加資料の要求は、単なる「手続きの遅れ」ではなく、「このままでは許可できないから、あなたの側で明確な立証責任を果たしなさい」という入管からの強い要求なのです。このサインを単なる不満で終わらせてしまうと、最悪の場合、不許可につながるリスクを高めます。弊所に依頼している場合には、弊所が対応しますのでお任せください。弊所が指定する証明力を高める為の資料取得や聞き取りのご協力をお願い致します。
2. 「面倒な証拠」は「真実の婚姻」を守る防波堤
なぜ、大量のラブラブ写真やメッセージ履歴、生活費の明細まで求められるのか。それは、形式的な結婚手続き(婚姻届)は簡単にできる一方で、「真実の夫婦生活」がその裏にあるかを入管は慎重に見極める必要があるからです。
偽装結婚は、在留資格を不正に取得するための手段であり、日本の在留管理制度の根幹を揺るがします。入管は、過去の事例から偽装のパターンを熟知しており、それを防ぐために、一見すると過剰に思える「生活のリアリティ」を示す証拠を求めているのです。
この「面倒さ」は、真剣に結婚生活を送る夫婦にとって、偽装結婚者との線引きをするための「正当なハードル」であると理解する必要があります。弊所にご依頼の場合、弊所が求める資料や審査中に更に追加で求める資料は、興味本位で求めているのではなく審査官に堂々と偽装では無いというアピールの資料となります。ご協力をお願いすると共に、弊所に安心してお任せ頂ければと思います。
3. 警鐘:不満を「準備の甘さ」の言い訳にするな
審査が長引くことへの不満は理解できます。しかし、その不満を口にする前に、私たち自身が以下の問いに答えるべきです。
・最初の申請段階で、入管の疑問を払拭できるだけの完璧な書類を提出したか?
・交際の経緯や夫婦の日常を、第三者が見ても納得できるレベルで詳細に説明し、証拠を添付したか?
・収入や納税、社会保険といった公的義務を完全に果たしているか?
「これくらいで大丈夫だろう」という準備の甘さや説明不足が、審査長期化の最大の原因です。入管からの追加書類の通知は、「なぜこれを最初に出さなかったのか」という問いかけでもあるのです。真実の国際結婚を守るため、「立証責任は申請者側にある」という現実を受け入れ、最初の申請段階から、審査官が疑問を抱く余地のない"鉄壁の書類"を作成し、証拠資料を提出する姿勢が求められています。
最初から弊所に嘘を付いていたり、都合の悪いことを話さなかったばっかりに、後々の対応が大変になるケースがあります。その場合は、不許可になったとしても返金はしておりません。審査官は、これまで入管に積み重ねてある偽装結婚や偽装申請を見抜くプロなので、都合の悪い部分を調べられて発覚したら全てが嘘となり、再申請も、今後の何らかの申請も嘘つきの申請として不許可になります。最初から、正直に申請する為、弊所には最初から都合の悪い事も正直にお話下さい。
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