結婚前に“もしも”の備えを。ふたりの未来を守る婚前契約書

愛があるからこそ、話し合っておきませんか?婚前契約という新しい常識

ライトに考えて結婚前の二人の考えを残しておくのも結婚の記念や思い出になります

 

婚前契約書(こんぜんけいやくしょ)とは、結婚前に夫婦となる予定の二人が将来に備えて取り交わす法律上の契約書です。英語では「Prenuptial Agreement(プリナプシャル・アグリーメント)」と呼ばれます。

 

【婚前契約の目的】

 

 婚姻後や万が一の離婚時における財産分与・債務の取り扱い・相続・生活費の分担などを、事前に合意し書面化することで、将来的なトラブルを防ぐことが主な目的です。婚姻中の財産は、基本的には二人の合わせた全財産は全て二人が等しく持っていて、どちらが多く稼いだとか、どちらのお金で買ったとかは関係ありません。法律上、離婚の際には全てを半分ずつ分けるという前提があります。離婚時には話し合いが円満に進まない事が起こる為、予め決めておく契約が婚前契約です。

 

 婚前契約というと「離婚前提に縁起でもない」「金目的だと思っているのか!」「そんな話をするなんて」という印象で溝ができる、せっかくの水を差すと思う方もいらっしゃいます。実際に結婚をしてからそういう話をして、ぎくしゃくしてスピード離婚なんて事も珍しくありません。結婚前に本音で話せないままモヤモヤするよりは、良い機会だと思って婚前契約の話をする事がプラスになるかもしれません。

 また、固い話では無くライトな内容の取り決めもあります。家事の分担であれば、料理はどちらが、掃除洗濯はどうする、ゴミ出しはなんてのもあります。たまにはやってね、もありです。ペットの餌や餌のやり方、散歩コースや時間、しつけでもケンカになるので、子育て方針なんかは結婚前にはこう言ってった言ってないのケンカの原因です。男の子だったらご主人に、女の子だったら奥様に、小さいうちの子育ての方針は任せるというのも良いかと思います。

 何の問題も無く、何年か後にそんな事を決めてたねっていう日が来るのも、良い思い出になると思います。

 

【主な記載内容の例】

 

1.財産の帰属→ 結婚前に保有していた財産は誰のものか 

 

2.婚姻期間中の財産管理→ 預金・収入・不動産などの管理・名義の扱い 

 

3.離婚時の財産分与・慰謝料→ 分与しない/一定の額を支払う など具体的に規定 

 

4.生活費や家事分担→ 家計の管理や生活費の分担割合 

 

5.子どもに関すること(将来のことを含め)→ 養育費や親権、教育方針など(※法的拘束力には限界あり)

 

6.相続・死別時の取り扱い → 相手が亡くなった際の財産の扱い

 

7.他にもそれぞれが決めた内容を記載できます。(公序良俗に反しない内容)

  例 キャバクラに行く際は必ず伝える事。伝えなかった場合には●●円支払う。

  例 風俗店には行かない事。行った場合には離婚する。

  例 恋愛は自由とする。

 ※ 上記例のどこまでが公序良俗に反しない範囲かは難しい場合もありますが、実際に似たような文言で織

   り込んだ事があります。専門家にご確認下さい。

 

 

【法的効力はあるの?】

 

契約自由の原則により、当事者同士の合意で作成された婚前契約書は有効ですが、民法や公序良俗に反する内容(一方に極端に不利など)は無効になる可能性もあります。

 

【公正証書化をおすすめ】

 

 婚前契約書は私文書でも有効ですが、より強い証明力や執行力を持たせるために「公正証書」として作成するのが一般的です。

 

【婚前契約が有効な場面】

実際に後にトラブルになるケースや、予め婚前契約書を作っておきたいご依頼のケースです

 

          どちらかに多額の資産や負債がある場合

            ・相続や事業継承との兼ね合いを考慮したい場合

            ・国際結婚など法制度の違いをカバーしたい場合

            ・再婚などで過去の財産状況を明確にしておきたい場合

 

 

婚前契約・婚中契約

 

 離婚の際の離婚協議書というのは、ご存じの方も多いと思いますが、離婚の意思が双方または一方に発生してから円満に協議をするというのは不可能に近いケースもあります。結婚が決まってラブラブの時や結婚中のラブラブの時には思いもよらないお互いの感情で、協議がまとまらずに平行線という夫婦も少なからずいます。離婚の意思は固まっているのに、二人の財産の帰属(財産分与)についてや養育費等の子供の事等は、お互いに譲らず調停ならまだしも裁判まで進む事もあります。そういう場合の為に、婚前契約、婚中契約(婚後契約)があります。

 いやらしい話かもしれませんが、離婚は後ろめたいという感覚の無い某先進国では、婚前契約書を作るのは当たり前な話です。日本でも、離婚は今や普通の出来事のような時代になっています。最近の若い人のは、婚前契約書を作るという事も珍しくありません。

 これまでの民法では、婚姻前に契約をしておかなければ効力が無かったのですが、2024年5月の改正で婚姻後にも契約ができるようになりました(施行は2年以内)。日本でも離婚が当たり前の時代になり、離婚時の協議でもめて離婚がいつまでもできないという事を避ける意義があるのかと思います。

 予め財産や子育て、婚姻費用、家事分担、相続、老後、その他について決めておくのも愛の証であり、二人の誓いの言葉を形にした宝物になるのかもしれません。

 

ライトに考えて結婚の記念に作成するのも二人の思い出になります

 

 婚前契約というと「離婚前提に縁起でもない」「金目的だと思っているのか!」「そんな話をするなんて」という印象で溝ができる、せっかくの水を差すと思う方もいらっしゃいます。仰々しく思わずに、結婚前に楽しく話していた内容を記念に形にしておくのも良い思い出になります。こうしようね、ああしようね、こういうのは止めてね、これだけは絶対に譲れないからね、と楽しく話をした事を書面にしておくのです。家事はこうしようね、外食はこうしようね、記念日はこうしようね、ペットはこうしようね、旅行はこうしようね、結婚生活の前向きな楽しい内容を形にしておいて、全然違ったね、全然できてないねって笑えるのか、真剣にふざけるな!となるかはお二人しだい。

 数年後、数十年後に婚前契約書を読みながら「結婚前はこんな事を決めてたね」という日が訪れた時に、お互い笑いながら幸せだったねと言える日である事をお祈り申し上げます。婚前契約書を、思い出として棺の中に入れてくれという方がいるかもしれませんね。

 

【料金】税込

 〇弊所サンプルを参考に自作した契約書のチェック(アドバイザー) 33,000円(税込) 

 ※ 内容についてのご質問やご提案、加えたい内容もご相談頂けます。ご自身で完成後にご依頼ください。

  ※ サンプルを参考にした結婚前の今後想定されるトラブル内容についてのサブスク相談料とお考えいただいて構いません。

 ※ 期間は2週間となります。

 

 〇私文書  55,000円(税込)  

  ※ お二人の内容を法的に考察しオーダーメイド致します。お二人の記念にどうぞ。

   ※ 電子納品になりますので、お二人の好きな台紙で形にしたり製本して下さい。

   ※ お申し込みから2週間で内容の確定とさせて頂きます。

 

 〇公正証書 104,500円(税込) 

  ※ 公正役場と調整・打ち合わせをして公的証明力ある契約書として公正証書として残します。

  ※ お近くの公証役場か弊所指定の公証役場にお二人が出頭し、公正証書に捺印するだけです。

  ※ ある程度の内容を確定してからお申し込みください。確定までは何度もご相談を承ります。

  ※ 弊所指定の公証役場の場合は、捺印当日に無料で付き添います。

  ※ +33,000円で丸投げできます。代理人手続きをして代理人が出頭し押印します。依頼人には、完成した公正

    証書が手元に届くだけになります。

 

  ※ 公正証書の場合は、別途、公証役場手数料がかかります。

以下に、日本国内で使用できるシンプルな婚前契約書のサンプル(私文書形式)をお示しします。一般的な財産の取扱いを中心にした内容です。


婚前契約書(こんぜんけいやくしょ)

本契約は、以下のとおり締結される。

第1条(目的)

甲○○○○(以下「甲」という)と乙○○○○(以下「乙」という)は、将来の婚姻生活および離婚等に備え、婚姻前に相互の権利義務について合意するものである。

 

第2条(財産の帰属)

1.甲および乙が婚姻前に所有する財産は、それぞれの固有の財産とし、婚姻後もその帰属は変更しない。

2.婚姻後に取得した財産についても、名義人の単独財産とする。ただし、共同名義の場合は共有財産とする。

 

第3条(生活費の分担)

甲および乙は、生活費について協議の上、合理的な範囲で分担するものとする。分担割合や方法は協議により定める。

 

第4条(離婚時の財産分与)

甲および乙は、離婚に至った場合においても、各自の名義の財産は本人に帰属し、財産分与は行わない。ただし、協議により別途定めることができる。

 

第5条(慰謝料)

離婚に際して、一方が一方に対して慰謝料等の請求をしないものとする。ただし、法的義務が発生する事情がある場合はこの限りではない。

 

第6条(子に関する事項)

将来子が生まれた場合の養育、親権、教育等に関する方針は、都度協議の上定める。

 

第7条(契約の変更)

本契約は、甲乙双方の書面による合意がある場合に限り、変更または廃止することができる。

 

第8条(準拠法)

本契約は日本法に基づいて解釈されるものとする。


令和○年○月○日

甲(署名)________
住所:〒○○○−○○○○
氏名:○○○○(印)

乙(署名)________
住所:〒○○○−○○○○
氏名:○○○○(印)


※この契約書は私文書です。重要な法的効果を確実にするためには公正証書化を強くおすすめします。

必要であれば、あなたの事情にあわせてカスタマイズした文案もご用意いたします。お気軽にお知らせください。