遺言書は日記やメモ書きとは違います。民法で決められた様式を満たさないと、法律的な効果や意味は認められません。遺言の種類は7種類、その中でも一般的な遺言の方式は3種類あります。法務局での遺言書の保管制度も始まりました。まだ元気だから先々にと話す方にもお会いしますが、元気なうちに遺言書を作っておく事をお勧め致します。痴呆が始まってからとか始まりそうだからなんて言ってると、遺言書として本人の意思が反映されているのか等が問題になる場合もあります。紛争にならない為、自分の思うように分配させる為と思っていたのに、遺言書として紛争になってしまうと結局は自分の思いとは違った分配がされてしまう事もあります。遺言書は、元気なうちに作っておく事をお勧め致します。
普通遺言には、3種類の方式があります。本人が筆者になる「自筆証書遺言」、公証人が筆者となる「公正証書遺言」、筆者不特定の「秘密証書遺言」があります。行政書士はこれら全ての遺言書作成の支援(公正証書遺言では証人等・秘密証書遺言では作成等を含む)を行います。また、新たに法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度が、スタートしました。
自筆証書遺言(民法第968条)とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書で、細かい要件があります。遺言書は基本的には自分で保管する必要がありますが、法務局での保管制度があります。
公正証書遺言(民法第969条)とは、公証役場の公証人に作成してもらうに遺言書です。遺言書の中で最も高い確率で執行してもらえるので、現在では多くの方がこの方法により遺言書を作成しています。
秘密証書遺言
秘密証書遺言(民法第970条)とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使われます。遺言の内容は誰にも知られたくなくて、さらに遺言の実行を確実なものにしておきたいときに選択されます。
業務内容 報酬額(税別) 備考
遺言原稿確認・アドバイス 20,000円~ ご本人の思う内容が、法律的に合致しているか等々
自筆証書遺言作成サポート 40,000円~ 保管制度利用の場合、法務局の料金別途
公正証書遺言作成サポート 90,000円~ 公証役場への料金が別途必要です
公正証書遺言の立会人 10,000円~/1人 最低2名必要です
相続人の調査 30,000円~ 相続人3名まで
相続財産の調査 30,000円~ 役所・金融機関3か所まで
各種機関相続等変更手続き 20,000円~ 役所・金融機関1か所につき
遺産分割協議書作成 50,000円~ 相続人数や相続財産によって異なります
家系図作成サポート 要相談 ご希望系統数によりお見積り致します
※ 各々の事案によって異なりますので、都度お見積り致します。
※ 上記は基本報酬で、その他実費(交通費・関係機関手数料、等)は別途となります。
〇お電話でのお問合せ 03ー3270ー5688 9:30~19:00 原則無休
繋がらない場合は、お手数ですが少し時間をずらしておかけ下さい。打ち合わせ等で電話に出れない場合もございます。営業時間外や休業日も電話は繋がります。留守電の場合にはメッセージをお願い致します。留守電へのメッセージや着信履歴が残っている場合には、こちらから折り返しお電話するかショートメールをお送り致します。
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