日本橋行政書士あおき法務事務所

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揉めない遺言書に必ず入れるべき10項目

 揉めない遺言書を作成したい方へ。相続トラブルの多くは、内容が曖昧な遺言書や準備不足が原因です。誰に何を相続させるか、遺留分への配慮、遺言執行者の指定など、争いを防ぐポイントを押さえた遺言書作成が重要です。日本橋行政書士あおき法務事務所では、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成を丁寧にサポートし、ご家族が安心できる円満相続を実現します。

 相続争いを防ぐ遺言書は、ただ「誰に何をあげるか」だけでは不十分です。実務上、次の10項目を入れるとトラブル防止に効果的です。

 

1. 遺言者の正確な表示

 氏名・生年月日・住所を明記し、本人の遺言であることを明確にします。

 

2. 相続人の特定

 妻、長男、長女など続柄だけでなく、氏名・生年月日も記載すると確実です。

 

3. 財産の明確な記載

 不動産は登記簿どおり、預金は銀行名・支店名・口座番号まで記載します。

 

4. 誰に何を渡すか具体的に記載

 「長男に自宅」「妻に預金全部」など明確に書きます。曖昧表現は避けます。

 

5. 余った財産(残余財産)の行き先

 新たに見つかった財産や書き漏れ財産を誰に渡すか決めます。

 

6. 遺言執行者の指定

 相続手続きを進める人を指定します。専門家指定が安心です。

 

7. 遺留分への配慮

 極端な偏りがあると争いになります。最低限の取り分も考慮します。

 

8. 代襲相続・先死亡対策

 相続人が先に亡くなった場合、その子へ承継させるか決めておきます。

 

9. 付言事項(想い・理由)

 「介護してくれた長女に多めに残します」など理由を書くと納得されやすいです。

 

10. 方式の完全遵守

 自筆証書なら全文自書・日付・署名押印。確実性なら公正証書遺言がおすすめです。

 

一番揉めにくい追加ポイント(重要)

・財産目録を別紙で添付

・定期的に内容を見直す

・家族へ遺言の存在だけ伝える(内容は絶対に話してはいけません。トラブルの元になります。)

・公証役場で公正証書にする

 

失敗例

・「仲良く分けてください」 → 仲良くなんか分けれません

・財産の記載がない → 相続財産が何なのか、調べがつかず永久に不明になる事があります。

・押印漏れ → 自筆証書の場合、押印が法定されています。

・古い遺言のまま放置 → 心変わり時には、認知症になり遺言能力が喪失していたり、急に死亡してそのままになる。

・相続人が増減しているのに未修正  → 再婚や出生、養子縁組、相続人の死亡等で相続人が増減する事があります。

 

結論

 揉めない遺言書 = 明確・具体的・公平感・手続しやすさ です。