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離婚の種類

 離婚の形は内容によって無限にありますが、法律的にはざっくりと協議、調停、審判、裁判のそれぞれの離婚の形になります。

 

 協議離婚は、文字どおり当事者の協議により離婚の際に問題となる権利義務関係を、円満に話し合いで解決する離婚です。実際には円満には解決せずに、けんけんがくがく何度もモメる事にもなりますが、話し合いで決着できた離婚は協議離婚になります。家庭裁判所が絡まない場合の離婚が協議離婚です。

 

 話合いで解決できない場合は、家庭の事は家庭内でとの方針で一般の裁判所ではなく家庭裁判所でのステップを踏む事になります。家裁が関与して調停→審判→裁判と段階に応じたステップをふみます。

 

 簡単に説明すると、調停はこうしたら如何でしょうか?まとめましょうよ?って言ってくれる手続きです。折り合わなければ審判で、こうしなさいよって決めてくれる手続きです。そんなのふざけるなーっとなれば、嫌だろうが何だろうが裁判で争って裁判所がきっちりと、以後文句を言えなくなるお互いこうしろという取り決めをしてくれます。

 

 その話がまとまった段階によって、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とよばれます。

 

 結局は互いに調停や審判でどうにか折れてまとめるのであれば、最初から協議でまとめればお金も時間もかかりません。その間、親権や養育費も宙ぶらりん、離婚届も出せずに役所への子供の手続きも遅くなってしまいます、なんて事もありえます。まあまあ遺恨も残ります。

 

 子供がいなくて二度と連絡を取らなくても済むような場合や、子供がいても面会権や養育費が無く一切連絡する必要が無いような場合には、きれいさっぱり離婚が成立するとは思います。しかし、子供がいて養育費や面会権の取り決めがある場合には、嫌でもお互いに連絡を取り続けたり、顔を合わせたりもし続ける事になります。なので、できるだけ協議で離婚できるのがお互いの今後の新しい生活の為ではあるような気が致します。

 

 ただ、協議で離婚するにしても養育費が決められているなら、養育費(扶養費)を受け取る側は公正証書にしておく方が無難ではあると思います。公正証書にしておく意義は、続きのブログで。

 

 

 

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