· 

外国籍だった人が離婚した際の氏と戸籍はどうなる?

日本の戸籍が無い外国籍だった人が、離婚をしたら氏と戸籍はどうなる?

 

 別ブログで、離婚をすると婚姻で氏を変えた側は復氏すると書きましたが、そもそも日本に戸籍が無く元々戸籍に氏が無かった外国人の場合はどうなるでしょうか?

 実際にご相談頂いた方は、日本語ペラペラ、漢字の読み書きもOKの方でしたが、外国籍のうちに日本国籍の方と婚姻して離婚したいとの事。その際に日本に従前の戸籍は存在しないので、離婚届の記入は新しく戸籍を作るの一択になります。

 ただ、その際に新本籍地の記載と筆頭者の氏名を記載するのですが、結論から申しますと、そこに好きな氏を記載すればOKです。その新しい氏が、日本でのその人の氏になります。通常は帰化申請の際に帰化したら使いたい氏の申請をして、帰化が許可されたらそれが日本の戸籍上の氏になるのですが、そもそも日本での氏が無かった外国人が離婚する時には、その離婚届で新しい戸籍に載せる氏を決める事になります。もちろん、それまで使っていた婚姻中の氏でも構いませんし、ご自身のファミリーネームの漢字でもカタカナでも構いません。子供がいる場合で親権者になる場合には、戸籍制度の中で氏の決定は悩ましい問題になるかもしれません。

 

#外国人 #離婚 #氏 #新しい戸籍 #復氏 #戸籍