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離婚後の本籍地はどうなる?どうする?

離婚後の本籍地はどうなる?どうする?

 

 婚姻によって氏を変えなかった側は、婚姻中の戸籍がそのまま戸籍になります。本籍地もそのまま。戸籍もその戸籍のままです。

 多くの場合、婚姻の際に夫を筆頭者として妻が氏を変えると思いますが、その場合に離婚すると、夫の側は従前の戸籍の身分事項欄に離婚という記載がされるのみで、筆頭者としてそのまま元の戸籍に残ります。本籍地を変えたければ、転籍という手続きで本籍を変える事になります。

 婚姻によって氏を変えた側は、離婚届を出す際に元の戸籍に戻るか新しく作るかを選択する欄があるので、そこでの記載で決まります。従前の戸籍に在籍している人がいない(死亡や転籍、等)場合は、従前の戸籍が無いので新しい戸籍を作る事になります。

 婚姻の際に夫を筆頭者として妻が氏を変えた場合、妻は離婚によって自動的に姓が戻り、もとの両親と一緒に記載されていた戸籍に戻るのが原則となります。ただ、離婚届けを出す際に新しく戸籍を作るという欄にチェックして、自分だけの新しい戸籍を作る事もできます。もとの戸籍と同じ住所を本籍地にしても構いませんし、別の住所を自由に選ぶ事もできます。因みに日本で1番多い本籍地は、皇居だそうです。

 

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